個人事業主・フリーランスの税務(熊本県内・オンライン対応)

個人事業主・フリーランスの方へ 記帳から確定申告まで、元国税調査官の税理士と。 令和8年分の基礎控除/2割特例の終了と3割特例/開業届と青色申告

令和8年分の確定申告では、基礎控除の金額が変わります。インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者の方にとっては、消費税の2割特例を使える最後の年でもあります。毎日の仕事を回しながら、帳簿と申告まで目を配るのは簡単ではありません。国税で30年、調査する側にいた税理士が、帳簿の付け方から申告の内容まで、ひとつずつ確認します。

国税在職30年 新規開業1年限定プラン 記帳代行もセットで オンライン相談OK

初回 40分の相談は無料。これから開業する方、税理士に頼むかどうか迷っている方のご相談もお受けしています。

税金の額は、事実と申告の内容で決まります。このページでご案内するのは、帳簿と申告を決まりに沿って整えるためのお手伝いです。

確定申告の前に、こんなことで迷っていませんか?

!売上が増えてきて、税理士に頼むべきか判断がつかない
!インボイスの2割特例が終わったあと、どうすればよいか分からない
!帳簿付けが追いつかず、領収書が箱にたまっている
!自宅兼事務所の家賃や車の費用を、どこまで経費にしてよいか不安
!開業届や青色申告の届出を、まだ出していない
!税務署から連絡が来たら、一人で対応できる自信がない

申告の内容は、日々の帳簿でほとんど決まります。

Solution

まず、いまの帳簿と
申告の進め方をうかがいます。

直近の確定申告書と、帳簿の付け方、売上の入金の流れをうかがい、消費税の判定、青色申告の要件、ご家族への支払い、家事と事業にまたがる費用の分け方などを一緒に見直します。記帳をご自身で続けるか、税務顧問とあわせて記帳代行にお任せいただくかも、このときに決めます。月々の顧問の内容は、税務顧問のページでもご案内しています。

Tax Reform

令和8年分の確定申告で、変わること

令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日)の所得税の基礎控除が引き上げられました。国税庁のタックスアンサー(No.1199・令和8年4月1日現在法令等)では、令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下の方で104万円とされています。令和8年分の規定は、令和8年12月1日に施行されます。
合計所得金額令和7年分令和8年分・令和9年分
132万円以下95万円104万円
132万円超 336万円以下88万円104万円
336万円超 489万円以下68万円104万円
489万円超 655万円以下63万円67万円
655万円超 2,350万円以下58万円62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円

※ 合計所得金額が2,400万円を超える方は段階的に少なくなり、2,500万円を超える方は0円です。令和10年分以後は、132万円以下の方で99万円、132万円超2,350万円以下の方で62万円などとされています。居住者でない方は最高額が異なります。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.1199「基礎控除」(令和8年4月1日現在法令等)

あわせて、インボイスの登録をしている方の消費税と、開業したときの届出も変わっています。

項目内容
消費税の2割特例令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了個人事業者の場合、令和8年分が2割特例を適用できる最後の年です(国税庁資料の図による)。
3割特例(新設)個人事業者の令和9年分・令和10年分は、納付税額を売上税額の3割とすることができる主な要件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることです。2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなる課税期間に限り適用できます。適用を受けるには、確定申告書にその旨を付記します。法人は適用できません。
簡易課税への移行2割特例・3割特例を適用した翌課税期間は、その課税期間の申告期限までに届出をすれば簡易課税を適用できる原則は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」の提出です。この特例は、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることも要件です。
開業届の提出期限事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで所得税法第229条。令和8年1月1日以後に生ずる事実について適用されます(所得税法等の一部を改正する法律〈令和5年法律第3号〉附則第10条)。青色申告の承認申請書の期限(原則3月15日、その年の1月16日以後の開業は2か月以内)は変わっていません。

※ 要約です。適用できるかどうかは、事業の状況によって異なります。
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)/国税庁「令和8年度税制改正特集 3割特例」/国税庁 タックスアンサーNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)/所得税法第229条・令和5年法律第3号附則第10条(e-Gov法令検索)

2割特例の終了については、ブログでも詳しくご説明しています。インボイスの2割特例は令和8年9月で終了|熊本の小規模事業者の次の選択

Message

あなたの帳簿と申告、
私が直接お受けします。

個人事業主やフリーランスの方は、営業も現場も経理も、ほとんどをお一人でこなしています。私は国税組織で30年、調査する側にいました。そこで見てきたのは、売上の計上の時期や、家事と事業にまたがる費用の分け方など、日々の帳簿の小さなずれが、あとから説明を求められる場面です。帳簿が整っていれば、申告の内容にも自信を持てます。本業に集中していただけるよう、帳簿と申告は、私にお任せください。

代表税理士 平野和博(国税OB・税理士登録番号144578)|仁王さん通り税務会計

代表税理士 / 元国税調査官

平野 和博税理士登録番号 144578

国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。

当事務所では、個人事業主の方の税務顧問・記帳代行・確定申告をお受けしています。新規開業の方には、1年間限定の「スターターパッケージ」をご用意しています。

国税在職30年資料調査課 実査官・主査特別調査班 統括官南九州税理士会 熊本西支部
個人事業主・フリーランスの方のご相談をお受けしています

まずは無料相談から。

最初の40分は無料でお話をうかがいます。前の年の確定申告書の控えがあると、話が早く進みます(なくても構いません)。

Do I Need One?

税理士に頼むか、ご自身で進めるか

個人事業主の確定申告は、ご自身で行うこともできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、ご自宅で申告書を作って提出することもできます。そのうえで、次のような場面では、一度ご相談いただくことをおすすめしています。

ご自身で進めやすい場面

  • 取引の数が少なく、毎月の記帳を続けられている
  • 消費税の納税義務がなく、インボイスの登録もしていない
  • 人を雇っておらず、給与の源泉徴収がない
  • 事業以外に、申告が複雑になる所得がない

ご相談をおすすめしたい場面

  • インボイスの登録をしていて、2割特例のあとの選び方に迷っている
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円に近づいている
  • 従業員やご家族に給与を払い始めた
  • 帳簿付けが追いつかず、申告の時期に慌てている
  • 法人成りを考え始めた
  • 税務署から、調査やお尋ねの連絡が来た

※ 初回40分のご相談で、いまの状況をうかがったうえで、税理士に依頼する範囲(記帳から任せるか、申告の確認を中心にするかなど)をご一緒に考えます。法人成りについては法人成り・法人化のご相談のページもご覧ください。

Key Point

元調査官が見る、個人事業主の帳簿で確かめたい6つのこと

調査する側にいた経験から、個人事業主の帳簿で説明を求められやすいところをまとめました。年末までに手を打てるものもあります。

1

家事と事業にまたがる費用

自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、車の費用などの家事関連費のうち、必要経費になるのは、取引の記録などにもとづいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限られます。記事を読む出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210

2

ご家族への給与・家賃

生計を一にする親族に支払う給与は、青色事業専従者給与を除き、必要経費になりません。生計を一にする親族に支払う地代家賃なども同じです。青色事業専従者給与は、届出をした範囲内で、労務の対価として相当な金額であることなどが要件です(その年の12月31日現在で15歳以上であること、その年を通じて6か月を超える期間(年の途中で開業した場合など一定の場合は、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、専らその事業に従事していることなども必要です)。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210・No.2075

3

年末をまたぐ売上と経費

必要経費になるのは、原則として、その年の12月31日までに債務が確定した金額です。支払った年ではなく、確定した年で判断します。売上も、年末の取引の計上時期がずれていないかを確かめます。記事を読む出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210

4

現金で受け取る売上

現金で受け取る売上は、通帳に記録が残らないぶん、日々の記帳がそのまま根拠になります。売上帳の付け方を確かめます。記事を読む

5

外注費と給与の区分

仕事を手伝ってもらっている人への支払いを「外注費」としている場合、働き方によっては給与と判断されることがあります。契約や支払いの実態を確かめます。記事を読む

6

帳簿と書類の保存

白色申告の方も記帳と帳簿書類の保存が必要です(白色申告の場合、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、領収書などの書類は5年)。令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや記載が不十分であったことなどが調査で把握された場合、その申告漏れに課される加算税の割合が5%または10%加重されることになりました。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2080

Kumamoto

熊本で事業を始めたら、国と県の両方に届出があります

開業の届出は税務署だけではありません。熊本県内に事務所・事業所があり、法律で定める事業を行う個人事業主には、県税の個人事業税もかかります(事業主控除などを差し引いて所得が残る場合)。

届出・税金(提出先)期限・内容
個人事業の開廃業等届出書
(税務署)
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
所得税の青色申告承認申請書
(税務署)
原則、青色申告をしようとする年の3月15日までその年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内。
給与支払事務所等の開設届出書
(税務署)
給与等の支払を行う事務所等を開設した日から1か月以内人を雇って給与を支払う場合などです。
個人の事業開始等届出書
(熊本県 各広域本部)
事業を開始した日から10日以内熊本県の案内による。電子申請も案内されています。
個人事業税
(熊本県)
(前年の事業所得などー事業主控除 年290万円〈年の途中で開業した場合は月割り〉などの控除)×税率税率は事業の種類により5%・4%・3%。所得税の青色申告特別控除は適用されません。年税額1万円超は8月・11月の2回に分けて納めます。所得税の確定申告書を提出した方は、原則として個人事業税の申告書の提出は不要です(確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄への記載が必要な場合があります)。

※ 都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届出が必要となる場合があります。手続きの詳細は、各窓口でご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)/熊本県「個人事業税」(更新日2025年7月16日)

For You

こんな個人事業主の方に

これから開業する方

開業の届出から、開業後の記帳・申告まで、続けてお手伝いします。新規開業1年限定のスターターパッケージがあります。

フリーランスの方

IT・Web・デザイン・ライターなど、在宅で仕事をされている方の経費の分け方も確認します。

インボイスの登録をした方

2割特例のあと、3割特例・簡易課税・一般課税のどれで申告するかを、数字で比べます。

帳簿付けに手が回らない方

税務顧問とあわせて記帳代行(月額10,000円〜・税別)をご利用いただくと、領収書や通帳のコピーをお預かりして記帳します(記帳代行のみのご依頼はお受けしていません)。

法人成りを考え始めた方

今の所得で会社にした場合の税と社会保険料の違いを試算し、時期を考える材料にしていただきます。

税務署から連絡が来た方

税務調査やお尋ねの連絡が来たときは、税理士が立ち会って対応します。

※ 対応エリアは熊本県内です(熊本市内の5区と、周辺の市町村を含みます)。来所が難しい方はオンラインでご相談いただけます。

Read More

個人事業主の方に読んでいただきたい記事

経費の線引きや税理士の選び方など、ご相談の前に目を通していただくと話が早い記事です。

Our Approach

元調査官の税理士がお手伝いすること

帳簿を見る目は、国税OBとして調査の現場で身につけたものです。

届出の状況も確かめます

開業届や青色申告の承認申請、消費税の届出が出ているかを、最初に一緒に確かめます。

説明が要る数字を先に確認

家事関連費、ご家族への支払い、年末の売上など、説明を求められやすいところを申告の前に確かめます。

消費税は数字で比べる

3割特例・簡易課税・一般課税を、実際の売上と経費の数字で比べて確認します。

税務署から連絡が来たら

調査やお尋ねの連絡が届いたときは、まずご連絡ください。税理士が立ち会って対応します(立会料などは報酬規程によります)。

現場が忙しい方はZoomで

移動の時間を取りにくい方は、Zoom等の画面越しにご相談いただけます。

守秘義務を守ります

税理士法に基づく守秘義務を守ります。ご相談の内容は、安心してお話しください。

Flow

ご相談の流れ

1

無料相談(40分)

どんなお仕事をされているか、帳簿をどう付けているかをお聞きします。ご来所のほか、オンラインやお電話でも構いません。

2

お見積もり

記帳まで任せるか、申告の確認を中心にするかを決めて、費用をお示しします(お見積もりは無料です)。契約はご納得いただいてからです。

3

帳簿と届出の確認

いまの帳簿の付け方と、届出の状況を確認します。

4

月々の帳簿づくり

領収書・通帳の記録から帳簿をつくり、気になる取引はその月のうちに確認します。

5

決算・確定申告

基礎控除や消費税の特例などを確かめたうえで、決算・確定申告を行います。

Price

明朗会計の料金

個人事業主の方によくお選びいただく料金を抜き出しました(いずれも税別)。お見積もりは無料です。

プラン料金(税別)
既存事業者
(年間売上額 〜3,000万円未満)
月額合計 25,000〜70,000円会計顧問料15,000〜50,000円+税務顧問料10,000〜20,000円。決算・申告書作成料100,000円〜、消費税申告書作成料20,000円〜。
記帳代行月額 10,000円〜ご依頼内容・業務量に応じてお見積もり。記帳代行は税務顧問とセットでのご利用です(記帳代行のみのご依頼はお受けしていません)。

※ 決算書・申告書作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けします。会計顧問のみはお引き受けできません。年末調整・法定調書提出等は、従業員数等により別途お見積りいたします。年間売上額3,000万円以上の方の料金は料金プランをご覧ください。初回40分のご相談は無料です。

FAQ

よくあるご質問

個人事業主でも顧問契約をお願いできますか?料金はいくらですか?
はい、お受けしています。新規開業の方には、1年間限定の「スターターパッケージ」(月額顧問料15,000円・決算申告30,000円、年間210,000円)があります。消費税申告書作成料は別途15,000円です。すでに事業をされている方は、年間売上額に応じた段階制で、年間売上3,000万円未満の場合は月額合計25,000〜70,000円、決算・申告書作成料100,000円〜、消費税申告書作成料20,000円〜です(表示はすべて税別。年末調整・法定調書提出等は別途お見積り)。具体的な料金は、事業内容をうかがったうえでお見積もりします。
確定申告だけをお願いすることはできますか?
決算書・申告書の作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けしています。なお、会計顧問のみはお引き受けできません。申告の時期だけでなく、1年を通して数字を一緒に確かめながら申告までを進めることを、私たちの仕事と考えているためです。
帳簿付けが苦手です。記帳もお願いできますか?
はい。記帳代行は税務顧問とセットでのご利用です(記帳代行のみのご依頼はお受けしていません)。記帳代行は月額10,000円〜(税別)で、ご依頼内容・業務量に応じてお見積もりします。領収書はノート等に貼っていただく必要はなく、そのままお預けいただけます。遠隔地の方は、専用アプリ等で書類を送っていただくことも可能です。
令和8年分の確定申告で、基礎控除はどう変わりますか?
国税庁のタックスアンサー(No.1199)によると、令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下の方で104万円、489万円超655万円以下の方で67万円、655万円超2,350万円以下の方で62万円などとされています(令和7年分は、132万円以下95万円、132万円超336万円以下88万円、336万円超489万円以下68万円、489万円超655万円以下63万円、655万円超2,350万円以下58万円)。令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます。令和10年分以後はまた別の金額になります。
インボイスの登録をして2割特例を使っています。この先はどうなりますか?
国税庁の資料によると、2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の場合は、令和8年分が2割特例を使える最後の年です。令和9年分・令和10年分は、個人事業者に限り、納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられました。ただし、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、免税事業者がインボイスの登録などにより課税事業者となった課税期間に限ることなどの要件があり、適用するには確定申告書にその旨を付記します。2割特例・3割特例を使った翌年から簡易課税に移る場合は、その翌年分の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば足りる特例もあります。どれを選ぶかで納める税額が変わるため、数字で比べて確認します。
開業届をまだ出していません。期限はいつですか?
個人事業の開廃業等届出書は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出します(令和8年1月1日以後に生ずる事実に適用)。青色申告の承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始の日から2か月以内)です。期限が違うので、あわせて確認します。熊本県内で事業を始めた方は、県への「個人の事業開始等届出書」(事業を始めた日から10日以内)もあります。
青色申告の65万円の控除を受けるには、何が必要ですか?
令和8年分の申告では、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳、貸借対照表と損益計算書などの添付、確定申告期限(翌年3月15日)までの提出といった55万円の控除の要件に加えて、e-Taxでの申告、または仕訳帳と総勘定元帳の優良な電子帳簿による保存(届出書の提出が必要)のいずれかが必要です(国税庁 タックスアンサーNo.2072)。期限を過ぎて申告した場合は、55万円・65万円の控除は受けられず、10万円の控除になります。控除額や要件は改正されることがあるため、申告する年分ごとに確認します。
家族に給与や家賃を払っています。経費になりますか?
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与は、青色事業専従者給与(届出をし、労務の対価として相当な金額であることなどの要件があります)を除き、必要経費になりません。生計を一にする親族に支払う地代家賃なども、必要経費になりません(国税庁 タックスアンサーNo.2210・No.2075)。実際に支払った金額や時期が、届け出た内容と食い違っていないかを見ていきます。
熊本県の個人事業税は、いつ、いくらかかりますか?
熊本県の案内では、前年の事業所得などから事業主控除(年290万円。年の途中で開業した場合は月割り)などを差し引いた課税所得金額に、事業の種類に応じた税率(5%・4%・3%)をかけて計算します。所得税の青色申告特別控除は個人事業税では適用されません。年税額が1万円を超える場合は、8月と11月の2回に分けて納めます。所得税の確定申告書を提出した方は、個人事業税の申告書の提出は原則として不要ですが、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄への記載が必要な場合があります。
税務調査の連絡が来たときも、対応してもらえますか?
はい。税務調査の連絡が来たときは、税理士が立ち会って対応します。当事務所と顧問契約を締結いただいているお客様は、税務調査対応の基本料金(A)は発生しません(立会料などは報酬規程によります)。
熊本市から離れた町に住んでいます。相談できますか?
はい。熊本市中央区の事務所を拠点に、熊本県内の各地の方からのご相談をお受けしています。来所が難しい方はオンラインでご相談いただけ、記帳代行の書類は専用アプリ等で送っていただくこともできます。初回40分のご相談は無料です。

※ このページの制度の説明は、2026年(令和8年)10月に確認した国税庁・熊本県の公表資料によります。今後の改正で変わることがあり、実際の税額はお一人おひとりの申告内容で決まります。これから開業する方は開業・独立支援、帳簿づくりをお任せになりたい方は記帳代行、1年を通したご相談は税務顧問のページへどうぞ。

初回相談 無料 | 守秘義務厳守 | オンライン相談OK

令和8年分の申告の前に、一度ご相談ください。

領収書が箱にたまったままでも大丈夫です。
どこから手を付けるかを、最初の40分で一緒に整理します。

電話で相談096-288-3894 無料相談フォーム