令和8年分の確定申告では、基礎控除の金額が変わります。インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者の方にとっては、消費税の2割特例を使える最後の年でもあります。毎日の仕事を回しながら、帳簿と申告まで目を配るのは簡単ではありません。国税で30年、調査する側にいた税理士が、帳簿の付け方から申告の内容まで、ひとつずつ確認します。
初回 40分の相談は無料。これから開業する方、税理士に頼むかどうか迷っている方のご相談もお受けしています。
税金の額は、事実と申告の内容で決まります。このページでご案内するのは、帳簿と申告を決まりに沿って整えるためのお手伝いです。
申告の内容は、日々の帳簿でほとんど決まります。
直近の確定申告書と、帳簿の付け方、売上の入金の流れをうかがい、消費税の判定、青色申告の要件、ご家族への支払い、家事と事業にまたがる費用の分け方などを一緒に見直します。記帳をご自身で続けるか、税務顧問とあわせて記帳代行にお任せいただくかも、このときに決めます。月々の顧問の内容は、税務顧問のページでもご案内しています。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
※ 合計所得金額が2,400万円を超える方は段階的に少なくなり、2,500万円を超える方は0円です。令和10年分以後は、132万円以下の方で99万円、132万円超2,350万円以下の方で62万円などとされています。居住者でない方は最高額が異なります。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.1199「基礎控除」(令和8年4月1日現在法令等)
あわせて、インボイスの登録をしている方の消費税と、開業したときの届出も変わっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費税の2割特例 | 令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了個人事業者の場合、令和8年分が2割特例を適用できる最後の年です(国税庁資料の図による)。 |
| 3割特例(新設) | 個人事業者の令和9年分・令和10年分は、納付税額を売上税額の3割とすることができる主な要件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることです。2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなる課税期間に限り適用できます。適用を受けるには、確定申告書にその旨を付記します。法人は適用できません。 |
| 簡易課税への移行 | 2割特例・3割特例を適用した翌課税期間は、その課税期間の申告期限までに届出をすれば簡易課税を適用できる原則は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」の提出です。この特例は、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることも要件です。 |
| 開業届の提出期限 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで所得税法第229条。令和8年1月1日以後に生ずる事実について適用されます(所得税法等の一部を改正する法律〈令和5年法律第3号〉附則第10条)。青色申告の承認申請書の期限(原則3月15日、その年の1月16日以後の開業は2か月以内)は変わっていません。 |
※ 要約です。適用できるかどうかは、事業の状況によって異なります。
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)/国税庁「令和8年度税制改正特集 3割特例」/国税庁 タックスアンサーNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)/所得税法第229条・令和5年法律第3号附則第10条(e-Gov法令検索)
2割特例の終了については、ブログでも詳しくご説明しています。インボイスの2割特例は令和8年9月で終了|熊本の小規模事業者の次の選択
個人事業主やフリーランスの方は、営業も現場も経理も、ほとんどをお一人でこなしています。私は国税組織で30年、調査する側にいました。そこで見てきたのは、売上の計上の時期や、家事と事業にまたがる費用の分け方など、日々の帳簿の小さなずれが、あとから説明を求められる場面です。帳簿が整っていれば、申告の内容にも自信を持てます。本業に集中していただけるよう、帳簿と申告は、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
当事務所では、個人事業主の方の税務顧問・記帳代行・確定申告をお受けしています。新規開業の方には、1年間限定の「スターターパッケージ」をご用意しています。
最初の40分は無料でお話をうかがいます。前の年の確定申告書の控えがあると、話が早く進みます(なくても構いません)。
個人事業主の確定申告は、ご自身で行うこともできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、ご自宅で申告書を作って提出することもできます。そのうえで、次のような場面では、一度ご相談いただくことをおすすめしています。
※ 初回40分のご相談で、いまの状況をうかがったうえで、税理士に依頼する範囲(記帳から任せるか、申告の確認を中心にするかなど)をご一緒に考えます。法人成りについては法人成り・法人化のご相談のページもご覧ください。
調査する側にいた経験から、個人事業主の帳簿で説明を求められやすいところをまとめました。年末までに手を打てるものもあります。
自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、車の費用などの家事関連費のうち、必要経費になるのは、取引の記録などにもとづいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限られます。記事を読む出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210
生計を一にする親族に支払う給与は、青色事業専従者給与を除き、必要経費になりません。生計を一にする親族に支払う地代家賃なども同じです。青色事業専従者給与は、届出をした範囲内で、労務の対価として相当な金額であることなどが要件です(その年の12月31日現在で15歳以上であること、その年を通じて6か月を超える期間(年の途中で開業した場合など一定の場合は、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、専らその事業に従事していることなども必要です)。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210・No.2075
必要経費になるのは、原則として、その年の12月31日までに債務が確定した金額です。支払った年ではなく、確定した年で判断します。売上も、年末の取引の計上時期がずれていないかを確かめます。記事を読む出典:国税庁 タックスアンサーNo.2210
現金で受け取る売上は、通帳に記録が残らないぶん、日々の記帳がそのまま根拠になります。売上帳の付け方を確かめます。記事を読む
仕事を手伝ってもらっている人への支払いを「外注費」としている場合、働き方によっては給与と判断されることがあります。契約や支払いの実態を確かめます。記事を読む
白色申告の方も記帳と帳簿書類の保存が必要です(白色申告の場合、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、領収書などの書類は5年)。令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや記載が不十分であったことなどが調査で把握された場合、その申告漏れに課される加算税の割合が5%または10%加重されることになりました。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2080
開業の届出は税務署だけではありません。熊本県内に事務所・事業所があり、法律で定める事業を行う個人事業主には、県税の個人事業税もかかります(事業主控除などを差し引いて所得が残る場合)。
| 届出・税金(提出先) | 期限・内容 |
|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書 (税務署) | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 (税務署) | 原則、青色申告をしようとする年の3月15日までその年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 (税務署) | 給与等の支払を行う事務所等を開設した日から1か月以内人を雇って給与を支払う場合などです。 |
| 個人の事業開始等届出書 (熊本県 各広域本部) | 事業を開始した日から10日以内熊本県の案内による。電子申請も案内されています。 |
| 個人事業税 (熊本県) | (前年の事業所得などー事業主控除 年290万円〈年の途中で開業した場合は月割り〉などの控除)×税率税率は事業の種類により5%・4%・3%。所得税の青色申告特別控除は適用されません。年税額1万円超は8月・11月の2回に分けて納めます。所得税の確定申告書を提出した方は、原則として個人事業税の申告書の提出は不要です(確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄への記載が必要な場合があります)。 |
※ 都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届出が必要となる場合があります。手続きの詳細は、各窓口でご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)/熊本県「個人事業税」(更新日2025年7月16日)
開業の届出から、開業後の記帳・申告まで、続けてお手伝いします。新規開業1年限定のスターターパッケージがあります。
IT・Web・デザイン・ライターなど、在宅で仕事をされている方の経費の分け方も確認します。
2割特例のあと、3割特例・簡易課税・一般課税のどれで申告するかを、数字で比べます。
税務顧問とあわせて記帳代行(月額10,000円〜・税別)をご利用いただくと、領収書や通帳のコピーをお預かりして記帳します(記帳代行のみのご依頼はお受けしていません)。
今の所得で会社にした場合の税と社会保険料の違いを試算し、時期を考える材料にしていただきます。
税務調査やお尋ねの連絡が来たときは、税理士が立ち会って対応します。
※ 対応エリアは熊本県内です(熊本市内の5区と、周辺の市町村を含みます)。来所が難しい方はオンラインでご相談いただけます。
経費の線引きや税理士の選び方など、ご相談の前に目を通していただくと話が早い記事です。
帳簿を見る目は、国税OBとして調査の現場で身につけたものです。
開業届や青色申告の承認申請、消費税の届出が出ているかを、最初に一緒に確かめます。
家事関連費、ご家族への支払い、年末の売上など、説明を求められやすいところを申告の前に確かめます。
3割特例・簡易課税・一般課税を、実際の売上と経費の数字で比べて確認します。
調査やお尋ねの連絡が届いたときは、まずご連絡ください。税理士が立ち会って対応します(立会料などは報酬規程によります)。
移動の時間を取りにくい方は、Zoom等の画面越しにご相談いただけます。
税理士法に基づく守秘義務を守ります。ご相談の内容は、安心してお話しください。
どんなお仕事をされているか、帳簿をどう付けているかをお聞きします。ご来所のほか、オンラインやお電話でも構いません。
記帳まで任せるか、申告の確認を中心にするかを決めて、費用をお示しします(お見積もりは無料です)。契約はご納得いただいてからです。
いまの帳簿の付け方と、届出の状況を確認します。
領収書・通帳の記録から帳簿をつくり、気になる取引はその月のうちに確認します。
基礎控除や消費税の特例などを確かめたうえで、決算・確定申告を行います。
個人事業主の方によくお選びいただく料金を抜き出しました(いずれも税別)。お見積もりは無料です。
| プラン | 料金(税別) |
|---|---|
| スターターパッケージ (個人新規開業・新規開業1年限定) | 月額顧問料 15,000円会計顧問料10,000円+税務顧問料5,000円。決算・申告書作成料30,000円、消費税申告書作成料15,000円。年間210,000円(月額顧問料12か月分と決算・申告書作成料の合計)。 |
| 既存事業者 (年間売上額 〜3,000万円未満) | 月額合計 25,000〜70,000円会計顧問料15,000〜50,000円+税務顧問料10,000〜20,000円。決算・申告書作成料100,000円〜、消費税申告書作成料20,000円〜。 |
| 記帳代行 | 月額 10,000円〜ご依頼内容・業務量に応じてお見積もり。記帳代行は税務顧問とセットでのご利用です(記帳代行のみのご依頼はお受けしていません)。 |
※ 決算書・申告書作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けします。会計顧問のみはお引き受けできません。年末調整・法定調書提出等は、従業員数等により別途お見積りいたします。年間売上額3,000万円以上の方の料金は料金プランをご覧ください。初回40分のご相談は無料です。
※ このページの制度の説明は、2026年(令和8年)10月に確認した国税庁・熊本県の公表資料によります。今後の改正で変わることがあり、実際の税額はお一人おひとりの申告内容で決まります。これから開業する方は開業・独立支援、帳簿づくりをお任せになりたい方は記帳代行、1年を通したご相談は税務顧問のページへどうぞ。
領収書が箱にたまったままでも大丈夫です。
どこから手を付けるかを、最初の40分で一緒に整理します。