「決算のときしか会えない」「節税の話が出てこない」「この申告書で調査が来たら大丈夫なのか」――そう感じていても、税理士を変えるのは腰が重いものです。当事務所の代表は、国税組織に30年在職し、国税局の資料調査課で調査先を選ぶ側にいた元調査官です。直近の申告書と決算書を、税務署が見る順番で拝見し、今の体制で足りているか、どこに手を入れるべきかをお伝えします。変えるかどうかは、そのあとでお決めください。
初回 40分の相談は無料。顧問契約中の方も、変える前提でない方もご相談いただけます。
ご相談の内容を、今の税理士や第三者にお伝えすることはありません。税理士には、税理士でなくなった後も続く守秘義務が法律で定められています(税理士法38条)。
「変えるかどうか」の前に、今の申告書がどう見えるかを知ってください。
直近の申告書・決算書と根拠資料のセカンドオピニオン、切り替える場合の時期と手順の整理、引き継ぎに必要な資料の一覧づくり、そして切り替え後の月次の税務顧問まで。税務調査の連絡が来ている方は、調査の対応だけを先にスポットでお受けし、顧問の切り替えは調査後に判断していただくこともできます。
私が調査する側にいたとき、申告書を受け取ってまず確認していた項目です。セカンドオピニオンでは、この順番で拝見します。
決算日をまたぐ売上・仕入がどの期に入っているか。調査でもっとも基本的に確認される点です。期ズレの話を読む
「外注費」として処理している支払いが、実態として給与にあたらないか。消費税・源泉所得税・社会保険に波及します。判定の考え方を読む
会社と代表者の間のお金の流れ。増え続ける役員貸付金は、調査で最初に目が向く項目の一つです。調査官が見るサインを読む
誰と、何のために使った支出か。名目ではなく実態で判断されます。
建物や設備に使った費用を一度に落としているか、資産に計上すべきものか。実例を読む
期末に残っている商品・材料・仕掛品が、漏れなく・適正な金額で計上されているか。棚卸の落とし穴を読む
自宅兼事務所の家賃・車両・通信費など、事業と私用が混じる支出の按分に根拠があるか。按分の基準を読む
課税・非課税・不課税の区分、簡易課税やインボイスに関する届出の提出状況と、その適用が有利か。
青色申告の特典、少額減価償却資産、各種の税額控除など、使えるのに使っていない制度がないか。
過去の赤字(欠損金)が正しく繰り越されているか。担当者が替わると管理が途切れやすい項目です。
※ セカンドオピニオンは、前任の税理士を評価するためのものではありません。申告書と事実関係だけを拝見し、税務署が確認しそうな論点と、今後の経理で整えたい点をお伝えします。今の体制を続けるか、切り替えるかは、お客様ご自身でご判断ください。
国税庁が公表している令和6事務年度の集計です。税理士を選ぶ基準の一つとして、「調査を想定した申告書を作っているか」という視点を持っていただきたいと思っています。
| 法人税・消費税の実地調査(令和6事務年度) | 公表されている数字 |
|---|---|
| 実地調査の件数 | 5万4千件対前年比 92.6% |
| 申告漏れ所得金額の総額 | 8,198億円対前年比 84.2% |
| 追徴税額の総額(法人税・消費税) | 3,407億円直近10年で最高値(対前年比 106.6%) |
| 調査1件当たりの追徴税額 | 634万2千円直近10年で2番目の高水準(対前年比 115.4%) |
※ 令和6年7月から令和7年6月までの間に処理を終了した実地調査の集計です。追徴税額には加算税、地方法人税、地方消費税(譲渡割額)を含みます。
出典:国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(令和7年12月)
| 所得税の調査等(令和6事務年度) | 公表されている数字 |
|---|---|
| 実地調査の件数 | 46,896件うち申告漏れ等の非違があった件数 39,178件 |
| 実地調査1件当たりの追徴税額 | 241万円前事務年度 224万円 |
| 文書・電話・来署依頼による接触(簡易な接触) | 689,440件前事務年度 557,549件 |
| 「調査等」による追徴税額の総額 | 1,431億円過去最高(前事務年度 1,398億円・平成21事務年度以降の集計での比較) |
※ 令和6年7月から令和7年6月までの間の実績で、調査等の対象となった全ての年分の合計です。実地調査の件数は所得税と消費税の実地調査件数です。簡易な接触の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の提出依頼を行った件数等も含まれます。これらは調査必要度が高いと判断された方を選んで調査した結果の集計であり、申告をされた方全体にこの割合があてはまるものではありません。
出典:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)
国税庁の公表資料にも、資料情報や申告書の分析・検討により調査必要度の高い法人を抽出していると記されています。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、まさにその「選ぶ側」にいました。どんな申告書が目にとまり、どんな申告書が素通りするのか。その経験をもとに、いまの申告書を拝見します。資料調査課とは何かを読む
調査で指摘を受けたとき、単なる計上漏れと、事実の隠蔽・仮装があった場合とでは、課される加算税の種類が変わります。顧問税理士の役割の一つは、日々の経理をこの線の手前で整えておくことです。重加算税が課される行動パターンを読む
調査当日に長い説明が要る申告書と、資料を見せれば話が終わる申告書があります。違いは、作るときに「調査官が何を確認するか」を想定していたかどうかです。当事務所の顧問契約では、月次の段階からこの想定で経理を整えていきます。
「面倒そうだから」で先延ばしになりがちな部分を、根拠とあわせて整理しました。実際の作業の多くは当事務所が引き受けます。
| 気になること | 決まっていること・根拠 |
|---|---|
| 税務署への手続きは要るのか | 税理士が税務代理をするときは、その権限を有することを証する書面(税務代理権限証書)を税務官公署に提出しなければならないと定められています。新しく担当する当事務所が、申告などの際に提出します。根拠:税理士法30条 |
| 相談したことが前の税理士に伝わらないか | 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、税理士でなくなった後も同様とされています。当事務所にも、前任の税理士にも、この義務があります。根拠:税理士法38条 |
| 帳簿や領収書は何年分そろえておくか | 法人は、帳簿と取引に関して作成・受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存(青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年間)。個人の青色申告者は原則7年間(書類によっては5年間)、白色申告者は法定帳簿7年間・その他の帳簿や書類は5年間です。引き継ぎのときに、この期間分が手元にそろっているかを確認します。出典:国税庁タックスアンサー No.5930/No.2070/No.2080 |
| 今の税理士との契約はどう終えるか | 契約書の解約に関する条項(申し出の期限、方法)に沿って、お客様から前任の事務所にお伝えいただきます。伝える内容は「終了の意思」「終了日」「申告書の控え・帳簿・データの返却と引き継ぎ資料の受け渡し」の3点が中心です。 |
| 税理士とは何をする人なのか | 税理士の業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つと定められ、これに付随して会計帳簿の記帳代行などを行うことができます。また税理士は「独立した公正な立場」で職務を行うものとされています。セカンドオピニオンで申告書を拝見するときも、この立場でお伝えします。根拠:税理士法1条・2条 |
前任の事務所からお受け取りいただくもの、お手元にあるものを分けて一覧にしてお渡しします。主なものは次のとおりです。
勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、消費税申告書、個人の方は青色申告決算書や収支内訳書まで含めて。
紙でもデータでも構いません。会計ソフトのデータがあれば、科目の使い方をそのまま確認できます。
減価償却を途中から正しく続けるために欠かせない台帳です。
青色申告承認申請書、消費税の各種届出書(課税事業者選択・簡易課税など)、給与支払事務所の届出、源泉所得税の納期の特例など。引き継がないと不利になることがある情報です。
賃金台帳、源泉徴収簿、扶養控除等申告書など。従業員がいる場合に必要です。
電子申告に使う番号や暗証番号を前任の事務所が管理していることがあります。受け取っておくと切り替えが早くなります。
※ すべてがそろっていなくても始められます。足りないものは、当事務所から必要な書類の再発行や確認の方法をご案内します。
税理士を変えることは、経営者にとって小さな決断ではありません。だからこそ、変える前に「いま何がどう見えているのか」を知っていただきたい。30年間、調査する側にいた私が、その目でお答えします。申告書の側から見て手を入れたい点があればそう申し上げますし、切り替えの手続きから月次の伴走まで、窓口を一つにして私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
調査する側にいたからこそ、税務署が何を確認し、どこを見るかを踏まえてご説明できます。顧問契約では、月次の段階から「調査を想定した経理」を一緒に整えていきます。
初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。直近の申告書と決算書の控えがあれば、その場で拝見できます。
月次の数字を見ながら経営判断をしたい。試算表や資金繰りの相談ができる相手が欲しい。
調査の対応だけを先にスポットでお受けし、顧問の切り替えは調査後にご判断いただけます。
売上規模が変わり、法人成りや役員報酬の設計、資金調達の相談まで一緒に考える相手が必要になった。
会社を次の世代に渡す準備や、個人の相続税まで含めて相談できる窓口にまとめたい。
説明のたびに一から話すのが負担。代表が直接、継続して担当する体制を希望される方。
オンラインの顧問契約に対応しています。資料はデータで、打ち合わせはWeb会議やお電話で。
※ 熊本市内・熊本県内はもちろん、県外の方もオンラインでご相談いただけます。
当事務所の顧問料は、事業規模(年間売上)と記帳の有無で決まる段階制です。「何に対する金額か」をご説明したうえで、お見積もりをお出しします(税別)。
| 区分・年間売上額 | 月額顧問料(会計顧問料+税務顧問料)/決算・申告書作成料 |
|---|---|
| 個人新規開業・新設法人(1年間限定) | 月 15,000円会計顧問料10,000円+税務顧問料5,000円/決算・申告書作成料 30,000円/消費税申告書作成料 15,000円 |
| 既存事業者(個人・法人)〜3,000万円未満 | 月 25,000〜70,000円決算・申告書作成料 100,000円〜/消費税申告書作成料 20,000円〜 |
| 既存事業者 3,000万〜4,999万円 | 月 30,000〜70,000円決算・申告書作成料 150,000円〜/消費税申告書作成料 40,000円〜 |
| 既存事業者 5,000万〜9,999万円 | 月 35,000〜70,000円決算・申告書作成料 180,000円〜/消費税申告書作成料 50,000円〜 |
| 既存事業者 1億〜4億円未満 | 月 50,000〜150,000円決算・申告書作成料 250,000円〜/消費税申告書作成料 60,000円〜 |
| 既存事業者 4億円以上 | 月 70,000円〜決算・申告書作成料 350,000円〜/消費税申告書作成料 100,000円〜 |
| 記帳代行(あわせてご依頼の場合) | 月 10,000円〜領収書はそのままお預けいただくだけで対応 |
| 税務調査対応(基本料金) | 個人20万円〜・法人35万円〜当事務所と顧問契約をいただいている方は、基本料金はいただきません |
※ 表示はすべて税別です。決算書・申告書作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けします。会計顧問のみはお引き受けできません。年末調整・法定調書提出等は、従業員数等により別途お見積りいたします。歯科の開業医の方向けには「メディカルプラン(歯科医)」(月25,000円)があります。詳細は料金プランをご覧ください。
月次の現状報告と経営分析、節税の提案、決算・申告、税務調査への備え。当事務所が毎月何をするのかをご説明したうえで契約していただきます。「何に対する金額なのか」が分かる状態にすることが、私たちの考える明朗会計です。
毎月お会いしたい方にはお伺いし、報告だけで十分な方には、お預かりした資料の入力結果をネット環境から確認いただけるようにして、電話やメールでご説明します。遠方の方はオンライン(Zoom等)で。
国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。
調査を組み立てる側にいた経験があるからこそ、顧問契約の中身も「調査を想定した経理」から組み立てます。
調査官がどこを確認するかを踏まえて、月次の段階から経理を整えます。当日に長い説明が要らない申告書を目指します。
決算直前の場当たりではなく、期首から計画して進めます。使える制度を使い、無理な処理はしません。
必要な資料の一覧づくり、会計データの引き継ぎ、届出の確認、税務代理権限証書の提出まで、当事務所が進めます。
顧問契約中の方には、税務調査対応の基本料金をいただきません(立会料などは報酬規程によります)。事前の準備から立会い、調査後の対応までお引き受けします。
融資の事業計画、法人成りの判断、将来の相続税まで、経営の節目ごとにご相談いただけます。
ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、打ち合わせはWeb・お電話で完結できます。
今の体制でお困りの点をうかがいます。直近の申告書・決算書の控えがあれば、その場で拝見します。オンライン・お電話でも可能です。
税務署が確認しそうな論点、適用が漏れている可能性のある制度、今後整えたい点をお伝えし、顧問料のお見積もりをお出しします(お見積もりは無料です)。
切り替えるかどうかは、お客様ご自身でご判断ください。無理な勧誘はいたしません。
必要な資料の一覧をお渡しし、前任の事務所からの受け取りと会計データの取り込みを進めます。届出の状況もここで確認します。
月次の現状報告と経営分析、節税の提案、決算・申告、調査への備えを、代表が継続して担当します。
税務顧問の内容は税務顧問のページ、税務調査の連絡が来ている方は税務調査対応の専用ページもご覧ください。
直近の申告書と決算書の控えをお手元にご用意いただければ、そこから拝見します。
国税OBの税理士が、税務署側の目でお答えします。