源泉徴収された報酬の精算、投げ銭・広告収益の申告、レッスン費や機材の経費の線引き、そして税務調査まで。国税で30年・累計500件超の元調査官が、エンタメ業界の税務を税務署目線でサポートします。事務所は熊本ですが、ご依頼は全国からお受けしています。
初回 40分の相談は無料。オンライン・お電話のいずれにも対応します。守秘義務厳守。
声優・ナレーター/YouTuber・配信者/ライバー・VTuber/ダンサー・俳優・アーティストなど、エンタメ業界の方の税務をお受けしています。
その迷い、税務署を知り尽くした元国税調査官が受け止めます。
この業界には、他の業種では起きない論点がいくつもあります。
映画・演劇・テレビ放送等の出演にあたる報酬は、支払う側に源泉徴収が義務づけられています(所得税法204条1項5号)。税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。これは前払いですので、経費を反映して確定申告で精算すると、納めすぎた分が還付される場合があります。「引かれているから申告しなくてよい」ではありません。声優・ナレーターの確定申告を詳しく読む
一方、YouTubeの広告収益や配信アプリの投げ銭は、源泉徴収されずに満額が入金されるのが通常です(ただし、事務所を通してお支払いを受ける場合など、契約の形によっては源泉徴収されることもあります)。手元の残高がそのまま使えるお金に見えるため、申告の時期に納税資金が残っていないという状態が起こりやすくなります。当事務所では、所得の見込みから納税額を先に試算し、あらかじめ分けておく進め方をご提案しています。配信収入の申告について詳しく読む
ボイトレ・養成所のレッスン費、衣装や美容、防音室や宅録機材、ゲームソフト、コラボ相手との飲食、動画編集やサムネイルの外注費――事業との結びつきをどう説明できるかで結論が変わります。調査する側がどこを見るかを踏まえて、日頃の残し方から一緒に整えます。経費になるもの10選/外注費の考え方
「小規模だから大丈夫」という感覚は、実態と離れていることがあります。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、資料情報をもとに調査先を選ぶ側にいました。どういう情報が集まり、どこから声がかかるのか。その順序を知ったうえで、日頃の申告を組み立てます。税務調査を受ける3つのフラグ
所属事務所があっても、確定申告はご自身で行うケースが一般的です。マネジメント契約か業務委託か、経費を負担しているのはどちらか――契約の形で税務上の扱いが変わります。契約書を拝見したうえで整理し、必要なら事務所とのやりとりの整え方までご相談に乗ります。
当事務所は、関東圏・関西圏を中心に県外のエンタメ業界の方とも顧問契約をいただいており、業界特有の事情を踏まえた対応ができます。守秘義務がありますので、お名前や特定できる情報は一切公表しません(当サイトでも掲載していません)。資料のやりとりはオンラインで完結できます。
源泉徴収された報酬の精算、レッスン費・衣装・宅録機材の扱い、事務所との契約に応じた整理まで。
広告収益・企業案件・グッズ販売など収入の種類ごとの整理、外注費、機材、納税資金の準備まで。
投げ銭・スーパーチャットの扱い、複数プラットフォームの入金の集計、イラスト・モデルの制作費まで。
※ ダンサー・アーティスト・インフルエンサー・ライブ配信事務所の運営など、上記以外のエンタメ業界の方もご相談ください。
個人で活動する方に関わりの深い改正が続いています。数字が動く前に、確認しておきたい4点です。
インボイス登録などにともなって課税事業者になった方の負担軽減措置(2割特例)は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の場合、令和8年分の申告が対象の最後です。
その後については、令和8年度税制改正で3割特例が創設されました。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができるというものです(適用を受ける場合は確定申告書にその旨を付記します)。主な要件は、①個人事業者であること/②基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること/③インボイス発行事業者の登録を受けていることです。ご自身が対象になるかは、直近2年の売上と登録状況を見れば判断できます。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
2割特例・3割特例の適用を受けた方が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税を適用できることとされました(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用)。特例が終わった後にどの方法を選ぶかは、収入の構成と経費の割合で結論が変わります。試算のうえでご提案します。
個人事業の開廃業等届出書(開業届)の提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。長く「開業から1か月以内」と案内されてきた部分で、いま情報が入れ替わっている最中です。ただし、青色申告の承認申請書の期限は変わっていません(原則その年の3月15日まで/その年1月16日以後に開業した場合は事業開始等の日から2か月以内)。青色申告特別控除を使いたい方は、こちらの期限が実質的な締切になります。開業届と青色申告の基本を読む出典:国税庁タックスアンサー No.2090/No.2070
基礎控除の額が改正され、令和7年分・令和8年分は、合計所得金額132万円以下の方で95万円、132万円超336万円以下で88万円、336万円超489万円以下で68万円、489万円超655万円以下で63万円、655万円超2,350万円以下で58万円となっています(令和6年分以前は、合計所得金額2,400万円以下の方で48万円)。副業として配信をしている方の「いくらから申告が必要か」の目安も、あわせて変わってきます。出典:国税庁タックスアンサー No.1199
※ 制度は改正されることがあります。適用の可否や有利・不利はお一人ずつ状況が異なりますので、実際のご判断は個別にご相談ください。
表現の世界で稼いだお金には、その方にしか分からない事情があります。何にいくらかけて、どこまでが活動のためだったのか。そこを丁寧に聞き取れなければ、正しい申告にはなりません。国税で30年、調査の現場を見てきた私が、業界の事情を踏まえて向き合います。どうか安心して、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
当事務所は、幅広くエンタメ業界の方々と顧問契約をいただいており、業界特有の事情に触れてきました。調査する側にいたからこそ、税務署がどこを見るかを踏まえた申告・対応ができます。税のことで孤独にならないよう、迅速に行動してまいります。
初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。「こんなこと聞いていいのかな」という内容でも、お気軽にどうぞ。
入金明細・領収書の整理から記帳、確定申告まで。複数プラットフォームの入金もまとめて集計します。
毎月の現状把握と節税のご相談。収入の波が大きい方ほど、納税資金の見通しが効いてきます。
顧問契約なしのスポット対応も可。国税OBが事前準備から当日の立会い・交渉まで担当します。
開業届・青色申告の届出から、収入が伸びたときの法人成りの判断・設立手続きまで。
帳簿書類の保存が判断の軸になります。青色申告の可否にも関わる、最初に押さえたい論点です。
スタジオ・機材・事務所の開設資金に。事業計画書の作成から面談の同席まで対応します。
※ ご依頼の範囲は、記帳代行のみ・確定申告のみといった形でも承っています。
国税OBの視点で書いた解説記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。
レッスン費・養成所費用は経費になるのか。宅録環境や喉のケアまで、判断の基準を解説します。
提出の時期、青色申告承認申請とのセット、経費の基本まで。最初の一歩をまとめました。
広告収益・投げ銭・企業案件など、収入の種類ごとの整理と申告の進め方を解説します。
ゲーム購入費、撮影スペース、コラボの飲食代など。税務署が見る「合理性」から解説します。
否認されやすい典型パターンと、安全に経費にするための証拠の残し方をまとめました。
税務署が配信者をどう把握しているのか。調査の通知が来たときの動き方まで解説します。
調査する側の経験を持つからこそ、日々の税務でも踏み込んだ対応ができます。
資料調査課・特別調査班で調査を指揮した経験から、税務署目線で日頃の備えから当日の交渉まで対応します。
問われやすい点を踏まえた記帳・申告で、後から慌てない形をつくります。証拠の残し方からお伝えします。
エンタメ業界の方の顧問を継続してお受けしています。活動の実態に即して、経費の中身をうかがいます。
過去に申告していない年があるケースもお受けしています。早いほど、選べる方法が増えます。
他事務所と契約中の方の第二の見解にも対応。今の対応にご不安がある方もご相談ください。
資料はデータでやりとりし、面談はWeb・お電話で。お名前や活動内容を公表することはありません。
活動の内容・収入の種類・お困りごとをうかがいます。オンライン・お電話で対応します。
ご相談内容に応じて、明確なお見積もりをご提示します(無料)。
内容と料金にご納得いただいたうえでご契約。無理な勧誘はいたしません。
入金明細・領収書などをデータでお送りください。整理の仕方からお伝えします。
申告後の経営相談や、万一の税務調査まで国税OBが伴走します。
主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。
| サービス | 料金(税別) |
|---|---|
| 税務顧問(開業1年スターター) | 月 15,000円〜 |
| 記帳代行 | 月 10,000円〜 |
| 税務調査対応(基本料金) | 個人20万円〜・法人35万円〜 |
| 創業融資・資金調達 | 着手金55,000円+成功報酬 |
| 相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%)) | 300,000円〜 |
※ 料金は事業規模・ご依頼内容により変動します。税務調査の基本料金は、国税局の調査・査察案件では加算となります(顧問契約時は不要)。詳しくは料金プランをご覧いただくか、無料相談でお見積もりします。
国税OBの税理士が、あなたの表現と数字を仁王像のごとくお守りします。
まずはお気軽に、初回無料相談をご活用ください。