エンタメ業界に強い税理士事務所(全国対応)

声優・ナレーター・YouTuber・ライバー・VTuberの方へ エンタメの税務を、国税OBに。 確定申告・経費・インボイス・税務調査まで

源泉徴収された報酬の精算、投げ銭・広告収益の申告、レッスン費や機材の経費の線引き、そして税務調査まで。国税で30年・累計500件超の元調査官が、エンタメ業界の税務を税務署目線でサポートします。事務所は熊本ですが、ご依頼は全国からお受けしています。

国税在職30年 調査500件超の元調査官 全国オンライン対応 初回相談 無料

初回 40分の相談は無料。オンライン・お電話のいずれにも対応します。守秘義務厳守

声優・ナレーター/YouTuber・配信者/ライバー・VTuber/ダンサー・俳優・アーティストなど、エンタメ業界の方の税務をお受けしています。

こんなことで、手が止まっていませんか?

!業界の事情が分かる税理士が見つからない
!報酬から引かれている10.21%の意味が分からない
!投げ銭・広告収益をどう申告するのか不安
!レッスン費・衣装・機材が経費になるか迷う
!申告していない年がある/今年から急に収入が増えた
!税務署からお尋ね・調査の連絡が来た

その迷い、税務署を知り尽くした元国税調査官が受け止めます。

Solution

活動に集中できるように、
税務はまとめてお任せください。

日々の記帳代行・確定申告から、毎月の税務顧問、活動が大きくなったときの法人化・会社設立、そして税務調査対応まで。数字のことは任せて、あなたは表現と発信に集中してください。

Entertainment

なぜエンタメの税務に「国税OB」なのか

この業界には、他の業種では起きない論点がいくつもあります。

声優・ナレーターは「引かれてから」入ってくる

映画・演劇・テレビ放送等の出演にあたる報酬は、支払う側に源泉徴収が義務づけられています(所得税法204条1項5号)。税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。これは前払いですので、経費を反映して確定申告で精算すると、納めすぎた分が還付される場合があります。「引かれているから申告しなくてよい」ではありません。声優・ナレーターの確定申告を詳しく読む

配信は「引かれずに」満額が入ってくる

一方、YouTubeの広告収益や配信アプリの投げ銭は、源泉徴収されずに満額が入金されるのが通常です(ただし、事務所を通してお支払いを受ける場合など、契約の形によっては源泉徴収されることもあります)。手元の残高がそのまま使えるお金に見えるため、申告の時期に納税資金が残っていないという状態が起こりやすくなります。当事務所では、所得の見込みから納税額を先に試算し、あらかじめ分けておく進め方をご提案しています。配信収入の申告について詳しく読む

経費の線引きが、いちばん相談の多いところ

ボイトレ・養成所のレッスン費、衣装や美容、防音室や宅録機材、ゲームソフト、コラボ相手との飲食、動画編集やサムネイルの外注費――事業との結びつきをどう説明できるかで結論が変わります。調査する側がどこを見るかを踏まえて、日頃の残し方から一緒に整えます。経費になるもの10選外注費の考え方

プラットフォームからの入金は、見えています

「小規模だから大丈夫」という感覚は、実態と離れていることがあります。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、資料情報をもとに調査先を選ぶ側にいました。どういう情報が集まり、どこから声がかかるのか。その順序を知ったうえで、日頃の申告を組み立てます。税務調査を受ける3つのフラグ

事務所所属でも、申告はご自身のことが多い

所属事務所があっても、確定申告はご自身で行うケースが一般的です。マネジメント契約か業務委託か、経費を負担しているのはどちらか――契約の形で税務上の扱いが変わります。契約書を拝見したうえで整理し、必要なら事務所とのやりとりの整え方までご相談に乗ります。

県外・全国のご依頼を、実際にお受けしています

当事務所は、関東圏・関西圏を中心に県外のエンタメ業界の方とも顧問契約をいただいており、業界特有の事情を踏まえた対応ができます。守秘義務がありますので、お名前や特定できる情報は一切公表しません(当サイトでも掲載していません)。資料のやりとりはオンラインで完結できます。

For You

こんな方の税務をお受けしています

声優・ナレーターの収録

声優・ナレーター・俳優

源泉徴収された報酬の精算、レッスン費・衣装・宅録機材の扱い、事務所との契約に応じた整理まで。

YouTuber・動画配信者

YouTuber・配信者

広告収益・企業案件・グッズ販売など収入の種類ごとの整理、外注費、機材、納税資金の準備まで。

ライバー・VTuber

ライバー・VTuber

投げ銭・スーパーチャットの扱い、複数プラットフォームの入金の集計、イラスト・モデルの制作費まで。

※ ダンサー・アーティスト・インフルエンサー・ライブ配信事務所の運営など、上記以外のエンタメ業界の方もご相談ください。

Update

いま、変わりつつあるところ

個人で活動する方に関わりの深い改正が続いています。数字が動く前に、確認しておきたい4点です。

インボイスの「2割特例」は、令和8年で区切りを迎えます

インボイス登録などにともなって課税事業者になった方の負担軽減措置(2割特例)は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の場合、令和8年分の申告が対象の最後です。
その後については、令和8年度税制改正で3割特例が創設されました。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができるというものです(適用を受ける場合は確定申告書にその旨を付記します)。主な要件は、①個人事業者であること/②基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること/③インボイス発行事業者の登録を受けていることです。ご自身が対象になるかは、直近2年の売上と登録状況を見れば判断できます。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

簡易課税に切り替えるなら、届出のタイミングが変わりました

2割特例・3割特例の適用を受けた方が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税を適用できることとされました(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用)。特例が終わった後にどの方法を選ぶかは、収入の構成と経費の割合で結論が変わります。試算のうえでご提案します。

開業届の提出期限が「確定申告期限まで」になりました

個人事業の開廃業等届出書(開業届)の提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。長く「開業から1か月以内」と案内されてきた部分で、いま情報が入れ替わっている最中です。ただし、青色申告の承認申請書の期限は変わっていません(原則その年の3月15日まで/その年1月16日以後に開業した場合は事業開始等の日から2か月以内)。青色申告特別控除を使いたい方は、こちらの期限が実質的な締切になります。開業届と青色申告の基本を読む出典:国税庁タックスアンサー No.2090/No.2070

「所得48万円まで税金がかからない」も、変わっています

基礎控除の額が改正され、令和7年分・令和8年分は、合計所得金額132万円以下の方で95万円、132万円超336万円以下で88万円、336万円超489万円以下で68万円、489万円超655万円以下で63万円、655万円超2,350万円以下で58万円となっています(令和6年分以前は、合計所得金額2,400万円以下の方で48万円)。副業として配信をしている方の「いくらから申告が必要か」の目安も、あわせて変わってきます。出典:国税庁タックスアンサー No.1199

※ 制度は改正されることがあります。適用の可否や有利・不利はお一人ずつ状況が異なりますので、実際のご判断は個別にご相談ください。

Message

あなたの活動と数字は、
私が直接お預かりします。

表現の世界で稼いだお金には、その方にしか分からない事情があります。何にいくらかけて、どこまでが活動のためだったのか。そこを丁寧に聞き取れなければ、正しい申告にはなりません。国税で30年、調査の現場を見てきた私が、業界の事情を踏まえて向き合います。どうか安心して、私にお任せください

代表税理士 平野和博(国税OB・税理士登録番号144578)|仁王さん通り税務会計

代表税理士 / 元国税調査官

平野 和博税理士登録番号 144578

国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。

当事務所は、幅広くエンタメ業界の方々と顧問契約をいただいており、業界特有の事情に触れてきました。調査する側にいたからこそ、税務署がどこを見るかを踏まえた申告・対応ができます。税のことで孤独にならないよう、迅速に行動してまいります。

国税在職30年資料調査課 実査官・主査特別調査班 統括官南九州税理士会 熊本西支部
エンタメ業界の税務のご相談はお気軽に

まずは無料相談から。全国どこからでも。

初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。「こんなこと聞いていいのかな」という内容でも、お気軽にどうぞ。

Services

ご依頼いただける内容

※ ご依頼の範囲は、記帳代行のみ・確定申告のみといった形でも承っています。

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エンタメの税務を、もっと詳しく

国税OBの視点で書いた解説記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。

Our Approach

国税OBだからできること

調査する側の経験を持つからこそ、日々の税務でも踏み込んだ対応ができます。

税務調査に強い

資料調査課・特別調査班で調査を指揮した経験から、税務署目線で日頃の備えから当日の交渉まで対応します。

調査を見据えた日々の申告

問われやすい点を踏まえた記帳・申告で、後から慌てない形をつくります。証拠の残し方からお伝えします。

業界の事情を踏まえて聞き取る

エンタメ業界の方の顧問を継続してお受けしています。活動の実態に即して、経費の中身をうかがいます。

無申告・申告漏れのご相談も

過去に申告していない年があるケースもお受けしています。早いほど、選べる方法が増えます。

セカンドオピニオンも

他事務所と契約中の方の第二の見解にも対応。今の対応にご不安がある方もご相談ください。

全国オンライン対応・守秘義務厳守

資料はデータでやりとりし、面談はWeb・お電話で。お名前や活動内容を公表することはありません。

Flow

ご相談の流れ

1

無料相談(40分)

活動の内容・収入の種類・お困りごとをうかがいます。オンライン・お電話で対応します。

2

お見積もり

ご相談内容に応じて、明確なお見積もりをご提示します(無料)。

3

ご契約

内容と料金にご納得いただいたうえでご契約。無理な勧誘はいたしません。

4

資料のお預かり

入金明細・領収書などをデータでお送りください。整理の仕方からお伝えします。

5

継続サポート

申告後の経営相談や、万一の税務調査まで国税OBが伴走します。

Price

明朗会計の料金

主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。

サービス料金(税別)
記帳代行月 10,000円〜
税務調査対応(基本料金)個人20万円〜・法人35万円〜
創業融資・資金調達着手金55,000円+成功報酬
相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%))300,000円〜

※ 料金は事業規模・ご依頼内容により変動します。税務調査の基本料金は、国税局の調査・査察案件では加算となります(顧問契約時は不要)。詳しくは料金プランをご覧いただくか、無料相談でお見積もりします。

FAQ

よくあるご質問

熊本の事務所ですが、県外でも対応してもらえますか?
はい。エンタメ業界のご依頼は全国対応しています。関東・関西を中心に県外の方とも顧問契約をいただいており、資料のやりとりはオンライン(データ送付・Web面談・電話)で完結できます。ご来所は必須ではありません。
所属事務所があります。それでも税理士に頼む意味はありますか?
はい。事務所に所属していても、確定申告はご自身で行うケースが一般的です。事務所が負担した費用はご自身の経費にできないなど、契約形態によって扱いが変わる部分もありますので、契約内容を拝見したうえで整理します。
報酬から10.21%が引かれています。これは何ですか?
映画・演劇・テレビ放送等の出演にあたる報酬は、支払う側に源泉徴収が義務づけられています(所得税法204条1項5号)。税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。あくまで前払いですので、確定申告で精算し、納めすぎていれば還付される場合があります。
YouTube・ライブ配信の収入は源泉徴収されていません。何に気をつければよいですか?
広告収益や投げ銭は源泉徴収されずに満額が入金されるため、確定申告の時期に納税資金が手元に残っていない、という状態が起こりやすくなります。所得の見込みから納税額を先に試算し、あらかじめ分けておく進め方をご提案しています。
投げ銭・スーパーチャットにも税金はかかりますか?
パフォーマンスに対して支払われるものは対価としての性質を持つため、原則として所得として申告の対象になります。「ファンからの贈り物だから贈与」と整理できるとは限りません。所得の区分(事業所得か雑所得か)を含めてご相談ください。
まだ収入が少ないのですが、相談してもよいですか?
はい。むしろ早い段階のご相談をおすすめしています。開業届や青色申告の届出、経費の残し方は、後からさかのぼって整えるのが難しい部分です。初回40分のご相談は無料ですので、規模にかかわらずお気軽にどうぞ。
過去の申告をしていない年があります。相談できますか?
はい。無申告や申告漏れのご相談も承っています。国税で30年、調査する側にいた立場から、現状を確認したうえで、どう整えていくかを一緒に組み立てます。早めにご相談いただくほど選べる方法が増えます。
税務調査の連絡が来ました。顧問契約がなくても依頼できますか?
はい。顧問契約の有無にかかわらず、税務調査のスポット対応をお受けしています。事前の準備から調査当日の立会い、調査官とのやりとりまで、国税OBが対応します。
活動していることや相談内容が外に出ることはありませんか?
ございません。税理士には法律上の守秘義務があります。当事務所のサイトでも、顧問先のお名前や特定できる情報は掲載しない方針で運用しています。
顧問料はいくらですか?
事業規模に応じた段階制です。活動を始めて間もない方には1年間限定の「スターターパッケージ」(月15,000円・決算申告30,000円・税別)をご用意しています。記帳代行のみのご依頼も可能です。詳しくは料金プランをご覧ください。
初回相談 無料 | 全国オンライン対応

税のことで、活動の手を止めないでください。

国税OBの税理士が、あなたの表現と数字を仁王像のごとくお守りします。
まずはお気軽に、初回無料相談をご活用ください。

電話で相談096-288-3894 無料相談フォーム