法人成りは、税金の損得だけの話ではありません。消費税の扱い、社会保険、役員報酬、金融機関からの見え方、そして設立のあとに待っている届出の期限まで、決めることが同時に動きます。当事務所の代表は、国税組織に30年在職した元国税調査官です。いまの数字で、個人のまま続けた場合と法人にした場合を並べてお見せし、そのうえで会社にする日をご一緒に決めます。
初回 40分の相談は無料。まだ決めていない段階でも、直近の確定申告書の控えがあればその場で試算できます。
令和8年は、法人成りの判断材料が動いた年です。消費税の2割特例が令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、代わりに創設された3割特例は個人事業者に限られます(法人は適用できません)。個人事業の廃業届の提出期限も、令和8年1月1日以後は「その年分の確定申告期限まで」に変わりました。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/5月改訂)、国税庁 手続案内A1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
「するか、しないか」の前に、いまの数字だとどう見えるのかを先に確かめてください。
直近の確定申告書と決算の見込みをもとにした試算、法人にする場合の資本金・事業年度・役員報酬の決め方、設立登記(提携の司法書士と連携するワンストップ体制)、税務署や自治体への届出、そして設立と同時の創業融資まで。設立後は月次の税務顧問としてそのまま伴走します。
「いくら儲かったら法人」という一律の線はありません。当事務所では、利益・消費税・信用(資金調達)の3つを、それぞれ別に確かめてから合わせて考えます。
所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組み、法人税は区分ごとにほぼ一定の税率です。ただし法人には均等割と社会保険が加わるため、税率の差だけでは決まりません。下の表で構造をご覧ください。
2割特例の終了と、個人事業者だけの3割特例。新設法人の免税とインボイス登録の関係。設立の「時期」が最も効いてくるのがこの部分です。
取引先の与信、許認可、そして金融機関からの見え方。設立と同時に融資を受けるなら、決算期の決め方から逆算します。資金調達・創業融資のご案内
課税される所得金額に対する税率です(控除額は表により別に定められています)。このほか復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)と、住民税・個人事業税がかかります。
出典:国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)
令和7年4月1日以後に開始する事業年度の税率です。資本金1億円以下でも、適用除外事業者は年800万円以下の部分が19%、所得金額が年10億円を超える事業年度は年800万円以下の部分が17%となります。このほか地方法人税・法人住民税(均等割を含む)・法人事業税がかかります。
出典:国税庁タックスアンサーNo.5759「法人税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)
※ 上の表は税率の「形」を比べるためのものです。法人成りの損得は、役員報酬をいくらにするか、社会保険料がいくら増えるか、消費税がどうなるか、赤字が出たときにどこまで繰り越せるかによって変わります。一つの金額で線を引くことはできませんので、当事務所ではご自身の数字で試算した表をお見せしたうえでご判断いただいています。熊本での判断の考え方はこちらの記事でも解説しています。
法人成りの時期を左右するのが消費税です。いま個人事業でインボイスの登録をしている方は、とくにここをご確認ください。
| 場面 | 令和8年9月時点の取扱い |
|---|---|
| いま2割特例を使っている | 現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の方は令和8年分が最後です。 |
| 令和9年分・令和10年分 | 3割特例(納付税額を売上税額の3割とすることができる特例)。主な適用要件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(適用を受ける年の2年前)と特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高がいずれも1,000万円以下であることなどです。あわせて、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなる課税期間に限って適用できます(インボイス制度と関係なく課税事業者になった方は対象外です)。事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を記載します。 |
| 法人にした場合 | 国税庁の資料に「法人は3割特例適用不可」と明記されています。法人成りをすると、この特例は使えません。 |
| 新設法人の1期目・2期目 | 基準期間がないため原則として納税義務は免除されます。ただし、期首の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合、インボイス発行事業者の登録を受けている場合、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合(2期目)、課税事業者選択届出書を提出している場合、特定新規設立法人に該当する場合などは免除されません。 |
| 個人時代の売上との関係 | 「個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人事業者であった期間の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません」とされています。 |
| 簡易課税に移りたい | 2割特例や3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税を適用できます(その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合)。届出書には、その課税期間から適用を受ける旨の記載が必要です。 |
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/令和8年5月改訂)、国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」、国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」・No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」・No.6531「新規開業又は法人の新規設立のとき」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。
※ 3割特例を適用できない課税期間は、このほかにも国税庁のQ&A(問115-2)で定められています。ご自身が対象になるかどうかは、個別に確認が必要です。2割特例終了後の選択肢を解説した記事もあわせてご覧ください。
個人のまま3割特例を使える年は令和9年分と令和10年分に限られ、法人ではこの特例を使えません。一方で、新設法人は基準期間がないため原則として1期目・2期目の納税義務が免除されますが、インボイスの登録をすれば免除されなくなります。取引先がインボイスを求めるかどうか、設備投資の予定があるかどうかによって、有利不利は入れ替わります。数字を置いて比べてからお決めください。
簡易課税を選ぶ届出書には「その課税期間から適用を受ける旨」の記載が要ります。記載がないと、適用が1年ずれることになります。消費税の届出は、出す期限も、書く内容も細かく決まっています。設立の前後で必要になる届出は、こちらで一覧にしてご案内します。
法人成りは「設立して終わり」ではありません。法人の側と、個人の側で、期限の違う書類が同時に動きます。実際の作成と提出は当事務所が行いますが、全体像は先に知っておいていただくほうが安心です。
納税地、事業の目的、設立の日などを記載し、定款の写しなどを添えて納税地の所轄税務署長に提出します。都道府県税事務所・市町村にも同様の届出が必要です。根拠:法人税法148条
設立の日の属する事業年度から青色申告をするには、「設立の日以後3か月を経過した日」と「その事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までに提出します。設立から決算までが短い会社ほど期限が早く来ますので、最初に押さえる書類です。根拠:法人税法122条2項1号
役員報酬や給与を支払う事務所を設けたときに提出します。代表者お一人の会社でも、役員報酬を支払うのであれば必要になります。根拠:所得税法230条/国税庁タックスアンサーNo.2090
給与の支給人員が常時10人未満の場合に、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できる特例です。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。出典:国税庁タックスアンサーNo.2090
課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までですが、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受ける場合はその課税期間中に提出します。適格請求書発行事業者の登録も同様です。出典:国税庁タックスアンサーNo.2090・No.6531
提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。長く「廃業の日から1か月以内」と案内されてきましたが、令和8年1月1日以後に廃止した場合はこの取扱いになります。古い情報が残っているページも多いので、ご注意ください。根拠:所得税法229条(改正法の附則により、令和8年1月1日以後に生ずる事実について適用)/国税庁 手続案内A1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
青色申告の承認を受けている方が、その年分以後の申告をやめようとするときに提出します。根拠:所得税法151条
消費税の課税事業者やインボイス発行事業者だった方は、事業廃止届出書を提出します。課税事業者選択や簡易課税を選択していた方は、それぞれの選択不適用届出書もあわせて整理します(いずれかに事業を廃止した旨を記載して提出した場合は、他の届出書の提出があったものとして取り扱われます)。出典:国税庁タックスアンサーNo.6603
前年の所得をもとに計算された予定納税額(予定納税基準額が15万円以上の方が対象)は、第1期分が7月、第2期分が11月に納付時期を迎えます。法人成りで個人の所得が大きく減る年は、減額申請の対象になることがあります。出典:国税庁タックスアンサーNo.2040「予定納税」
※ このほか、年金事務所(健康保険・厚生年金保険の新規適用)、労働基準監督署・ハローワーク(従業員を雇う場合)、都道府県税事務所・市町村への届出があります。事業に許認可がある場合は、その承継や取り直しの手続きも必要です。提出先ごとの一覧をお渡しし、税務署への届出は当事務所が作成・提出します。
法人成りは、事業を始めたときと同じくらい大きな節目です。私は30年間、調査する側で法人の申告書を見てきました。設立して間もない会社がどこでつまずくのか、最初の1期をどう組み立てておけば後が楽になるのかは、その経験からお話しできます。数字の試算だけでなく、これから事業をどうしていきたいかをうかがったうえで、設立の時期と形をご提案します。設立の段取りから設立後の申告まで、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を歴任し、累計500件を超える調査に携わってきました。
設立したばかりの会社は、届出と経理の形が決まっていない分、あとから直すのに手間がかかります。最初の1期から、調査を想定した経理で組み立てておくことが、いちばんの近道だと考えています。
初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。直近の確定申告書(青色申告決算書)の控えがあれば、その場で試算をお見せできます。
法人成りの前後は、個人と法人のあいだでお金と資産が動きます。そこは、あとから税務調査があったときに確認されやすい部分です。私が調査する側で見ていた順番で、先に整えます。
車両・工具・備品・在庫を、売買・現物出資・賃貸のどれで引き継いだのか。契約書と金額の根拠が残っているかを確認します。棚卸資産の落とし穴を読む
事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、譲渡したものとみなされます。課税事業者だった方は、ここが漏れやすい部分です(国税庁タックスアンサーNo.6603)。
定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。1期目の金額の決め方が、その後の資金繰りと社会保険料を左右します。
個人時代からの外注先との関係を、法人でもそのまま続けるのか。実態によっては給与と見られ、消費税・源泉所得税・社会保険に波及します。判定の考え方を読む
自宅兼事務所の家賃、車、通信費。個人事業のときの按分をそのまま法人に持ち込まず、賃貸借契約や社内規程の形に整えます。按分の基準を読む
個人の最後の期と、法人の最初の期。切り替えの前後にまたがる取引がどちらの期に入っているかは、調査でもっとも基本的に確認される点です。期ズレの話を読む
※ 税務調査の連絡がすでに来ている方は、税務調査対応の専用ページをご覧ください。顧問契約の有無にかかわらず、対応だけをスポットでお受けできます。
メリットだけでなく、増える負担も同じ大きさでご説明します。ここを先に見ていただくことが、後悔しない判断につながります。
※ 取引先の与信、許認可の要件、人材の採用、そして金融機関からの見え方といった、数字に表れにくい変化もあります。当事務所ではこれらもあわせてご説明したうえで、判断していただいています。
法人成りは、金融機関との付き合い方を組み立て直すタイミングでもあります。当事務所は事業計画書の作成支援から、金融機関担当者のご紹介、面談への同席までを一貫してお受けしています。
※ ご希望額に対する調達額の割合が平均で100%を超えていることを指します。ご希望額以上を調達できたケースを含みます。料金は着手金55,000円+成功報酬(調達額の1〜5%)です(税別)。詳しくは資金調達・創業融資のページをご覧ください。
創業融資の面談で何を聞かれるか、決算書のどこを見られるかを踏まえて組み立てます。事業計画書の書き方と面談対策を読む
経営者保証の考え方や、熊本県信用保証協会の支援制度についても記事にしています。経営者保証は外すことも可能です/熊本県信用保証協会の緊急支援制度
「そろそろ法人と言われるが、自分の数字だとどうなのか」を確かめたい段階からご相談いただけます。
取引開始の時期が決まっている場合は、そこから逆算して設立日と事業年度を決めます。
創業融資、許認可、社会保険まで含めた段取りを一つの窓口でまとめます。開業・独立支援もご覧ください。
設立の時期と決算期の決め方が、融資のスケジュールに影響することがあります。設立前のご相談をおすすめします。
2割特例の終了と3割特例、新設法人の免税の関係を、ご自身の数字に当てはめて整理します。
事務所での面談のほか、オンラインでのご相談・顧問契約にも対応しています。資料はデータで、打ち合わせはWeb会議やお電話で。
※ 熊本市内はもちろん、熊本県内であればオンラインでもご相談いただけます。
新設法人には、1年間限定の「スターターパッケージ」をご用意しています。2年目以降は年間売上に応じた段階制です(表示はすべて税別)。
| 区分・年間売上額 | 月額顧問料(会計顧問料+税務顧問料)/決算・申告書作成料 |
|---|---|
| 新設法人・個人新規開業(1年間限定) | 月 15,000円会計顧問料10,000円+税務顧問料5,000円/決算・申告書作成料 30,000円/消費税申告書作成料 15,000円 |
| 既存事業者(個人・法人)〜3,000万円未満 | 月 25,000〜70,000円決算・申告書作成料 100,000円〜/消費税申告書作成料 20,000円〜 |
| 既存事業者 3,000万〜4,999万円 | 月 30,000〜70,000円決算・申告書作成料 150,000円〜/消費税申告書作成料 40,000円〜 |
| 既存事業者 5,000万〜9,999万円 | 月 35,000〜70,000円決算・申告書作成料 180,000円〜/消費税申告書作成料 50,000円〜 |
| 記帳代行(あわせてご依頼の場合) | 月 10,000円〜領収書はそのままお預けいただくだけで対応 |
| 資金調達サポート | 着手金 55,000円+成功報酬(調達額の1〜5%) |
| 会社設立の支援費用 | 税務顧問契約で無料会社の規模やご依頼の内容によりますので個別にご相談ください/登記に必要な実費(登録免許税など)と登記を担当する提携司法書士の費用は別途/税務顧問と決算申告を含むパッケージもご用意しています |
※ 表示はすべて税別です。1億円以上の区分を含む詳しい段階表と、税務調査対応・相続税申告の報酬規程は料金プランに掲載しています。決算書・申告書作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けします。年末調整・法定調書提出等は、従業員数等により別途お見積りいたします。初回40分のご相談とお見積もりは無料です。
「するかどうか」を決める前の試算とご説明までが初回40分の無料相談の範囲です。それを超えるお時間や資料の精査が必要な場合は、事前にお見積もりをお伝えします。
領収書をノートに貼っていただく必要はありません。そのままお預けいただければ、回収から仕訳・記帳・月次資料の作成まで対応します(記帳代行)。
国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。
個人事業からのタイミングと手順を、熊本の事業者向けに整理した記事です。
終了後にどの方法を選ぶか。3割特例・簡易課税・一般課税の考え方をまとめました。
日本政策金融公庫の面談で何を見られるか。準備の順番を解説しています。
顧問料の考え方と、依頼する前に確かめておきたいことをまとめています。
設備にかけた費用を一度に落とせるのか。判断の物差しを解説しています。
いまの税理士に相談しづらい方へ。申告書を税務署の目で見直します。
設立してからの数年間は、経理の形がそのまま定着します。最初に整えておくことが、後の手間と負担をいちばん減らします。
調査官がどこを確認するかを踏まえて、勘定科目の使い方、契約書の残し方、資料の保管の仕方を最初に決めます。
法人側と個人側で期限が違います。提出先ごとの一覧をお渡しし、税務署への届出は当事務所が作成・提出します。
税金だけでなく、社会保険料の増減まで含めて、いまの手取りと法人にした場合の手取りを並べます。
事業計画書の作成支援、金融機関担当者のご紹介、面談への同席まで対応します。
設立登記は提携の司法書士、労働保険・社会保険は社会保険労務士など、必要な専門家と連携して進めます。
ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、打ち合わせはWeb・お電話で完結できます。
いまの事業の状況と、これからの見通しをうかがいます。直近の確定申告書(青色申告決算書)の控えがあれば、その場で試算をお見せできます。オンライン・お電話でも可能です。
個人のまま続けた場合と法人にした場合を並べ、税金・社会保険・消費税・事務負担の違いをご説明します。お見積もりは無料です。
設立するとお決めになったら、商号・事業目的・資本金・役員構成・事業年度・設立日を決めます。融資の予定がある場合は、そのスケジュールから逆算します。
定款の作成・認証、資本金の払い込み、法務局への設立登記の申請は、提携する司法書士が担当します。当事務所が全体の進行をまとめます。
税務署・都道府県税事務所・市町村・年金事務所への届出を、期限に合わせて進めます。個人事業の廃業に伴う届出もあわせて整理します。
記帳・月次報告・節税の検討を重ねて、1期目の決算・申告まで代表が継続して担当します。
開業・会社設立のサービス内容は開業・独立支援のページ、設立後の顧問については税務顧問のページ、ご相談の進み方はご利用の流れもご覧ください。
直近の確定申告書の控えをお手元にご用意いただければ、そこから試算します。
元国税調査官の税理士が、判断から設立、そのあとの申告までご一緒します。