法人成り・法人化のご相談(熊本市・熊本県内)

「そろそろ会社にしたほうがいいのでしょうか」 会社にする日は、税率だけでは決まりません。 法人成りの判断/設立の段取り/設立後の届出/設立と同時の創業融資

法人成りは、税金の損得だけの話ではありません。消費税の扱い、社会保険、役員報酬、金融機関からの見え方、そして設立のあとに待っている届出の期限まで、決めることが同時に動きます。当事務所の代表は、国税組織に30年在職した元国税調査官です。いまの数字で、個人のまま続けた場合と法人にした場合を並べてお見せし、そのうえで会社にする日をご一緒に決めます。

国税在職30年 調査500件超の元調査官 新設法人は1年間 月15,000円(税別) 熊本市・熊本県内に対応

初回 40分の相談は無料まだ決めていない段階でも、直近の確定申告書の控えがあればその場で試算できます。

令和8年は、法人成りの判断材料が動いた年です。消費税の2割特例が令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、代わりに創設された3割特例は個人事業者に限られます(法人は適用できません)。個人事業の廃業届の提出期限も、令和8年1月1日以後は「その年分の確定申告期限まで」に変わりました。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/5月改訂)、国税庁 手続案内A1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

こんなところで、手が止まっていませんか?

!ネットで調べるほど金額の目安がバラバラで、自分の場合が分からない
!消費税がどうなるのかが分からず、設立の時期を決められない
!社会保険に入ると、手取りがどれだけ変わるのかが読めない
!取引先から「法人でないと取引できない」と言われたが、準備が追いつかない
!設立したあと、どこに何をいつまでに出すのかが整理できていない
!設立と同時に融資を受けたいが、何から手をつければよいか分からない

「するか、しないか」の前に、いまの数字だとどう見えるのかを先に確かめてください。

Solution

判断・設立・届出・資金調達を、
一つの窓口で。

直近の確定申告書と決算の見込みをもとにした試算、法人にする場合の資本金・事業年度・役員報酬の決め方、設立登記(提携の司法書士と連携するワンストップ体制)、税務署や自治体への届出、そして設立と同時の創業融資まで。設立後は月次の税務顧問としてそのまま伴走します。

Judgement

法人成りの判断は、3つの入口から見ます

「いくら儲かったら法人」という一律の線はありません。当事務所では、利益・消費税・信用(資金調達)の3つを、それぞれ別に確かめてから合わせて考えます。

1

利益 ― 税率の構造が違う

所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組み、法人税は区分ごとにほぼ一定の税率です。ただし法人には均等割と社会保険が加わるため、税率の差だけでは決まりません。下の表で構造をご覧ください。

2

消費税 ― 令和8年で前提が変わった

2割特例の終了と、個人事業者だけの3割特例。新設法人の免税とインボイス登録の関係。設立の「時期」が最も効いてくるのがこの部分です。

3

信用 ― 取引と資金調達

取引先の与信、許認可、そして金融機関からの見え方。設立と同時に融資を受けるなら、決算期の決め方から逆算します。資金調達・創業融資のご案内

個人と法人で、税率の形がどう違うか

個人事業(所得税の速算表)
1,000円 〜 1,949,000円5%
1,950,000円 〜 3,299,000円10%
3,300,000円 〜 6,949,000円20%
6,950,000円 〜 8,999,000円23%
9,000,000円 〜 17,999,000円33%
18,000,000円 〜 39,999,000円40%
40,000,000円 以上45%

課税される所得金額に対する税率です(控除額は表により別に定められています)。このほか復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)と、住民税・個人事業税がかかります。
出典:国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)

法人(法人税の税率)
資本金1億円以下の普通法人
年800万円以下の部分
15%
同上
年800万円超の部分
23.20%
上記以外の普通法人23.20%

令和7年4月1日以後に開始する事業年度の税率です。資本金1億円以下でも、適用除外事業者は年800万円以下の部分が19%、所得金額が年10億円を超える事業年度は年800万円以下の部分が17%となります。このほか地方法人税・法人住民税(均等割を含む)・法人事業税がかかります。
出典:国税庁タックスアンサーNo.5759「法人税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)

※ 上の表は税率の「形」を比べるためのものです。法人成りの損得は、役員報酬をいくらにするか、社会保険料がいくら増えるか、消費税がどうなるか、赤字が出たときにどこまで繰り越せるかによって変わります。一つの金額で線を引くことはできませんので、当事務所ではご自身の数字で試算した表をお見せしたうえでご判断いただいています。熊本での判断の考え方はこちらの記事でも解説しています。

Consumption Tax 2026

令和8年、消費税で前提が変わりました

法人成りの時期を左右するのが消費税です。いま個人事業でインボイスの登録をしている方は、とくにここをご確認ください。

場面令和8年9月時点の取扱い
いま2割特例を使っている現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の方は令和8年分が最後です。
法人にした場合国税庁の資料に「法人は3割特例適用不可」と明記されています。法人成りをすると、この特例は使えません。
新設法人の1期目・2期目基準期間がないため原則として納税義務は免除されます。ただし、期首の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合、インボイス発行事業者の登録を受けている場合、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合(2期目)、課税事業者選択届出書を提出している場合、特定新規設立法人に該当する場合などは免除されません。
個人時代の売上との関係「個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人事業者であった期間の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません」とされています。
簡易課税に移りたい2割特例や3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税を適用できます(その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合)。届出書には、その課税期間から適用を受ける旨の記載が必要です。

出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/令和8年5月改訂)、国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」、国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」・No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」・No.6531「新規開業又は法人の新規設立のとき」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。
※ 3割特例を適用できない課税期間は、このほかにも国税庁のQ&A(問115-2)で定められています。ご自身が対象になるかどうかは、個別に確認が必要です。2割特例終了後の選択肢を解説した記事もあわせてご覧ください。

「いつ設立するか」で、消費税の負担が変わることがあります

個人のまま3割特例を使える年は令和9年分と令和10年分に限られ、法人ではこの特例を使えません。一方で、新設法人は基準期間がないため原則として1期目・2期目の納税義務が免除されますが、インボイスの登録をすれば免除されなくなります。取引先がインボイスを求めるかどうか、設備投資の予定があるかどうかによって、有利不利は入れ替わります。数字を置いて比べてからお決めください。

届出の「出し忘れ」と「記載漏れ」が、あとから効いてきます

簡易課税を選ぶ届出書には「その課税期間から適用を受ける旨」の記載が要ります。記載がないと、適用が1年ずれることになります。消費税の届出は、出す期限も、書く内容も細かく決まっています。設立の前後で必要になる届出は、こちらで一覧にしてご案内します。

Deadlines

設立したら、いつまでに何を出すか

法人成りは「設立して終わり」ではありません。法人の側と、個人の側で、期限の違う書類が同時に動きます。実際の作成と提出は当事務所が行いますが、全体像は先に知っておいていただくほうが安心です。

[法人の側]設立した会社が出すもの

設立の日以後 2か月以内

法人設立届出書

納税地、事業の目的、設立の日などを記載し、定款の写しなどを添えて納税地の所轄税務署長に提出します。都道府県税事務所・市町村にも同様の届出が必要です。根拠:法人税法148条

3か月経過日と事業年度終了日の早い方の前日まで

青色申告の承認申請書

設立の日の属する事業年度から青色申告をするには、「設立の日以後3か月を経過した日」と「その事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までに提出します。設立から決算までが短い会社ほど期限が早く来ますので、最初に押さえる書類です。根拠:法人税法122条2項1号

開設の日から 1か月以内

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や給与を支払う事務所を設けたときに提出します。代表者お一人の会社でも、役員報酬を支払うのであれば必要になります。根拠:所得税法230条/国税庁タックスアンサーNo.2090

随時

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満の場合に、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できる特例です。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。出典:国税庁タックスアンサーNo.2090

設立事業年度から適用するなら その課税期間中

消費税の各種届出書・インボイスの登録申請書

課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までですが、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受ける場合はその課税期間中に提出します。適格請求書発行事業者の登録も同様です。出典:国税庁タックスアンサーNo.2090・No.6531

[個人の側]事業をやめる側で出すもの

★令和8年から変わりました

個人事業の開業・廃業等届出書

提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。長く「廃業の日から1か月以内」と案内されてきましたが、令和8年1月1日以後に廃止した場合はこの取扱いになります。古い情報が残っているページも多いので、ご注意ください。根拠:所得税法229条(改正法の附則により、令和8年1月1日以後に生ずる事実について適用)/国税庁 手続案内A1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

その年分の確定申告期限まで

所得税の青色申告の取りやめ届出書

青色申告の承認を受けている方が、その年分以後の申告をやめようとするときに提出します。根拠:所得税法151条

事由が生じた場合 速やかに

事業廃止届出書(消費税)ほか

消費税の課税事業者やインボイス発行事業者だった方は、事業廃止届出書を提出します。課税事業者選択や簡易課税を選択していた方は、それぞれの選択不適用届出書もあわせて整理します(いずれかに事業を廃止した旨を記載して提出した場合は、他の届出書の提出があったものとして取り扱われます)。出典:国税庁タックスアンサーNo.6603

その年の所得が減る見込みのとき

予定納税額の減額申請

前年の所得をもとに計算された予定納税額(予定納税基準額が15万円以上の方が対象)は、第1期分が7月、第2期分が11月に納付時期を迎えます。法人成りで個人の所得が大きく減る年は、減額申請の対象になることがあります。出典:国税庁タックスアンサーNo.2040「予定納税」

※ このほか、年金事務所(健康保険・厚生年金保険の新規適用)、労働基準監督署・ハローワーク(従業員を雇う場合)、都道府県税事務所・市町村への届出があります。事業に許認可がある場合は、その承継や取り直しの手続きも必要です。提出先ごとの一覧をお渡しし、税務署への届出は当事務所が作成・提出します。

Message

会社にする日は、
私とご一緒に決めましょう。

法人成りは、事業を始めたときと同じくらい大きな節目です。私は30年間、調査する側で法人の申告書を見てきました。設立して間もない会社がどこでつまずくのか、最初の1期をどう組み立てておけば後が楽になるのかは、その経験からお話しできます。数字の試算だけでなく、これから事業をどうしていきたいかをうかがったうえで、設立の時期と形をご提案します。設立の段取りから設立後の申告まで、私にお任せください

代表税理士 平野和博(国税OB・税理士登録番号144578)|仁王さん通り税務会計

代表税理士 / 元国税調査官

平野 和博税理士登録番号 144578

国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を歴任し、累計500件を超える調査に携わってきました。

設立したばかりの会社は、届出と経理の形が決まっていない分、あとから直すのに手間がかかります。最初の1期から、調査を想定した経理で組み立てておくことが、いちばんの近道だと考えています。

国税在職30年資料調査課 実査官・主査特別調査班 統括官南九州税理士会 熊本西支部
まだ決めていない段階で大丈夫です

まずはいまの数字で試算してみませんか。

初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。直近の確定申告書(青色申告決算書)の控えがあれば、その場で試算をお見せできます。

Check Points

法人成りのとき、調査官が後から見るところ

法人成りの前後は、個人と法人のあいだでお金と資産が動きます。そこは、あとから税務調査があったときに確認されやすい部分です。私が調査する側で見ていた順番で、先に整えます。

1

事業用資産・棚卸資産の引継ぎ

車両・工具・備品・在庫を、売買・現物出資・賃貸のどれで引き継いだのか。契約書と金額の根拠が残っているかを確認します。棚卸資産の落とし穴を読む

2

個人の最後の確定申告と、消費税のみなし譲渡

事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、譲渡したものとみなされます。課税事業者だった方は、ここが漏れやすい部分です(国税庁タックスアンサーNo.6603)。

3

役員報酬の決め方と改定の時期

定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。1期目の金額の決め方が、その後の資金繰りと社会保険料を左右します。

4

外注費と給与の区分

個人時代からの外注先との関係を、法人でもそのまま続けるのか。実態によっては給与と見られ、消費税・源泉所得税・社会保険に波及します。判定の考え方を読む

5

家事関連費の切り替え

自宅兼事務所の家賃、車、通信費。個人事業のときの按分をそのまま法人に持ち込まず、賃貸借契約や社内規程の形に整えます。按分の基準を読む

6

売上・仕入の計上時期(期ズレ)

個人の最後の期と、法人の最初の期。切り替えの前後にまたがる取引がどちらの期に入っているかは、調査でもっとも基本的に確認される点です。期ズレの話を読む

※ 税務調査の連絡がすでに来ている方は、税務調査対応の専用ページをご覧ください。顧問契約の有無にかかわらず、対応だけをスポットでお受けできます。

Compare

法人にすると、何が増えて何が変わるか

メリットだけでなく、増える負担も同じ大きさでご説明します。ここを先に見ていただくことが、後悔しない判断につながります。

赤字のときの税金
個人事業所得がなければ所得税はかかりません。
法人利益が出ていなくても法人住民税の均等割がかかります。標準税率は資本金等の額1,000万円以下で道府県民税が年額2万円、市町村民税が従業者50人以下で年額5万円(地方税法52条・312条/税率は自治体の条例によります)。
赤字の繰越し
個人事業青色申告者の純損失は、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除します(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
法人青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のものが損金に算入されます(同No.5762)。
社会保険
個人事業事業主ご自身は、原則として国民健康保険・国民年金です。なお、従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、農林漁業・サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります(日本年金機構)。
法人法人の事業所で常時従業員を使用するものは、厚生年金保険・健康保険の適用事業所とされています(厚生年金保険法6条1項2号/健康保険法3条3項)。日本年金機構は「厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です」と案内しています。
経営者への支払い
個人事業事業主本人への給与という考え方はなく、事業の利益がそのまま所得になります。
法人役員報酬という形になり、給与所得控除の対象になります。ただし損金に算入するには定期同額給与などの要件を満たす必要があります(国税庁タックスアンサーNo.5211)。
帳簿・書類の保存
個人事業青色申告者は帳簿・書類を原則7年間(書類によっては5年間)保存します(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
法人帳簿書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します(欠損金額が生じた事業年度などは10年間・同No.5930)。
事務の手間
個人事業年1回の確定申告が中心です。
法人決算・法人税の申告に加え、地方税の申告、役員報酬に伴う源泉徴収・年末調整、社会保険の手続きが加わります。税理士報酬も個人事業のときより上がるのが通常です。

※ 取引先の与信、許認可の要件、人材の採用、そして金融機関からの見え方といった、数字に表れにくい変化もあります。当事務所ではこれらもあわせてご説明したうえで、判断していただいています。

Financing

設立と同時に、資金調達も

法人成りは、金融機関との付き合い方を組み立て直すタイミングでもあります。当事務所は事業計画書の作成支援から、金融機関担当者のご紹介、面談への同席までを一貫してお受けしています。

資金調達率100%超を継続中

※ ご希望額に対する調達額の割合が平均で100%を超えていることを指します。ご希望額以上を調達できたケースを含みます。料金は着手金55,000円+成功報酬(調達額の1〜5%)です(税別)。詳しくは資金調達・創業融資のページをご覧ください。

事業計画書は、審査で見られる順番で作ります

創業融資の面談で何を聞かれるか、決算書のどこを見られるかを踏まえて組み立てます。事業計画書の書き方と面談対策を読む

決算書の内容が良くない状態からでも、打ち手はあります

個人時代の決算内容が思わしくない場合の考え方を、記事にまとめています。決算書と融資(1)(2)いくら借りられるか

経営者保証や支援制度のご相談も

経営者保証の考え方や、熊本県信用保証協会の支援制度についても記事にしています。経営者保証は外すことも可能です熊本県信用保証協会の緊急支援制度

資金調達でご相談いただいたお客様の声はお客様の声に、対応した事例は実績・解決事例に掲載しています。

For You

こんな方からご相談をいただきます

売上・利益が伸びてきた個人事業主の方

「そろそろ法人と言われるが、自分の数字だとどうなのか」を確かめたい段階からご相談いただけます。

取引先から法人化を求められた方

取引開始の時期が決まっている場合は、そこから逆算して設立日と事業年度を決めます。

これから創業し、最初から法人にする方

創業融資、許認可、社会保険まで含めた段取りを一つの窓口でまとめます。開業・独立支援もご覧ください。

設立と同時に融資を受けたい方

設立の時期と決算期の決め方が、融資のスケジュールに影響することがあります。設立前のご相談をおすすめします。

インボイス・消費税の扱いで迷っている方

2割特例の終了と3割特例、新設法人の免税の関係を、ご自身の数字に当てはめて整理します。

熊本市外の県内から相談したい方

事務所での面談のほか、オンラインでのご相談・顧問契約にも対応しています。資料はデータで、打ち合わせはWeb会議やお電話で。

※ 熊本市内はもちろん、熊本県内であればオンラインでもご相談いただけます。

Price

設立後の顧問料は、1年間の特別価格から

新設法人には、1年間限定の「スターターパッケージ」をご用意しています。2年目以降は年間売上に応じた段階制です(表示はすべて税別)。

区分・年間売上額月額顧問料(会計顧問料+税務顧問料)/決算・申告書作成料
既存事業者(個人・法人)〜3,000万円未満月 25,000〜70,000円決算・申告書作成料 100,000円〜/消費税申告書作成料 20,000円〜
既存事業者 3,000万〜4,999万円月 30,000〜70,000円決算・申告書作成料 150,000円〜/消費税申告書作成料 40,000円〜
既存事業者 5,000万〜9,999万円月 35,000〜70,000円決算・申告書作成料 180,000円〜/消費税申告書作成料 50,000円〜
記帳代行(あわせてご依頼の場合)月 10,000円〜領収書はそのままお預けいただくだけで対応
資金調達サポート着手金 55,000円+成功報酬(調達額の1〜5%)
会社設立の支援費用税務顧問契約で無料会社の規模やご依頼の内容によりますので個別にご相談ください/登記に必要な実費(登録免許税など)と登記を担当する提携司法書士の費用は別途/税務顧問と決算申告を含むパッケージもご用意しています

※ 表示はすべて税別です。1億円以上の区分を含む詳しい段階表と、税務調査対応・相続税申告の報酬規程は料金プランに掲載しています。決算書・申告書作成だけを希望される場合(顧問契約以外の方)は、原則として申告後の顧問契約を条件にお引き受けします。年末調整・法定調書提出等は、従業員数等により別途お見積りいたします。初回40分のご相談とお見積もりは無料です。

設立前のご相談も、費用はいただきません

「するかどうか」を決める前の試算とご説明までが初回40分の無料相談の範囲です。それを超えるお時間や資料の精査が必要な場合は、事前にお見積もりをお伝えします。

記帳から決算・申告まで、まとめてお預けいただけます

領収書をノートに貼っていただく必要はありません。そのままお預けいただければ、回収から仕訳・記帳・月次資料の作成まで対応します(記帳代行)。

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判断の前に読んでおきたい記事

国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。

Our Approach

国税OBだからできること

設立してからの数年間は、経理の形がそのまま定着します。最初に整えておくことが、後の手間と負担をいちばん減らします。

1期目から「調査を想定した経理」で組み立てる

調査官がどこを確認するかを踏まえて、勘定科目の使い方、契約書の残し方、資料の保管の仕方を最初に決めます。

設立の前後で動く書類を、期限つきの一覧にする

法人側と個人側で期限が違います。提出先ごとの一覧をお渡しし、税務署への届出は当事務所が作成・提出します。

役員報酬・社会保険を含めた手取りで比べる

税金だけでなく、社会保険料の増減まで含めて、いまの手取りと法人にした場合の手取りを並べます。

設立と同時の資金調達まで一つの窓口で

事業計画書の作成支援、金融機関担当者のご紹介、面談への同席まで対応します。

提携する専門家と連携してワンストップ

設立登記は提携の司法書士、労働保険・社会保険は社会保険労務士など、必要な専門家と連携して進めます。

守秘義務厳守・オンライン相談にも対応

ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、打ち合わせはWeb・お電話で完結できます。

Flow

ご相談から設立・申告までの流れ

1

無料相談(40分)

いまの事業の状況と、これからの見通しをうかがいます。直近の確定申告書(青色申告決算書)の控えがあれば、その場で試算をお見せできます。オンライン・お電話でも可能です。

2

試算とご説明・お見積もり

個人のまま続けた場合と法人にした場合を並べ、税金・社会保険・消費税・事務負担の違いをご説明します。お見積もりは無料です。

3

ご判断・設立の設計

設立するとお決めになったら、商号・事業目的・資本金・役員構成・事業年度・設立日を決めます。融資の予定がある場合は、そのスケジュールから逆算します。

4

設立登記(提携の司法書士)

定款の作成・認証、資本金の払い込み、法務局への設立登記の申請は、提携する司法書士が担当します。当事務所が全体の進行をまとめます。

5

設立後の届出

税務署・都道府県税事務所・市町村・年金事務所への届出を、期限に合わせて進めます。個人事業の廃業に伴う届出もあわせて整理します。

6

月次の伴走と初めての決算

記帳・月次報告・節税の検討を重ねて、1期目の決算・申告まで代表が継続して担当します。

FAQ

よくあるご質問

利益がいくらになったら法人にしたほうがよいのでしょうか?
一律の線は引けません、というのが正直なお答えです。所得税は課税される所得金額に応じて5%から45%まで段階的に上がりますが(国税庁タックスアンサーNo.2260)、法人税は資本金1億円以下の普通法人で年800万円以下の部分が15%、800万円超の部分が23.20%という構造です(同No.5759)。この差だけを見れば利益が大きいほど法人が有利に見えますが、法人には赤字でもかかる均等割、社会保険の負担、決算・申告の事務が加わります。さらに消費税の扱い、役員報酬の設計、ご家族の状況、これから設備投資や借入をするのかによっても答えは変わります。当事務所では、直近の決算書や確定申告書をもとに、いまの数字で個人のまま続けた場合と法人にした場合を並べてお見せします。そのうえでご判断ください。
法人にすると、消費税はどうなりますか?
新たに設立された法人は設立1期目と2期目に基準期間がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、期首の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合(2期目)、課税事業者選択届出書を提出している場合、特定新規設立法人に該当する場合などは、免除されません(国税庁タックスアンサーNo.6501・No.6503)。また、法人成りにより新規に法人を設立した場合、個人事業者であった期間の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません(同No.6531)。取引先からインボイスを求められるかどうかも含めて、設立前に整理しておきたい部分です。
いま2割特例を使っています。法人成りしても使えますか?
現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。そのあとに創設された3割特例は、国税庁の資料に「法人は3割特例適用不可」と明記されているとおり、個人事業者に限られる特例で、対象は令和9年分と令和10年分の消費税の確定申告です。したがって、法人成りをすると3割特例を使うことはできません。主な適用要件は、インボイス発行事業者の登録を受けている個人事業者であること、基準期間(適用を受ける年の2年前)と特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高がいずれも1,000万円以下であることなどです。また、2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなる課税期間に限って適用できます。届出は不要で、確定申告書にその旨を付記します。個人のまま3割特例を使うか、法人に移るかは、この2年をどう見るかで変わりますので、設立の時期とあわせてご相談ください。
会社設立の登記もお願いできますか?
設立登記の申請は司法書士の業務ですので、当事務所と提携している司法書士が担当します。当事務所は、会社の基本事項(商号・事業目的・資本金・役員構成・事業年度)の決め方のご相談、税務署・県税事務所・市役所・年金事務所への届出、設立と同時の資金調達、設立後の記帳と決算・申告までを担当し、全体の段取りを一つの窓口でまとめます。行政書士・社会保険労務士などの専門家とも連携しています。
資本金はいくらにすればよいですか?
金額そのものは事業の内容と必要な運転資金から決めるものですが、税務では一つはっきりした分かれ目があります。設立の各事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上だと、基準期間がない設立1期目・2期目でも消費税の納税義務は免除されません(国税庁タックスアンサーNo.6503)。また、法人住民税の均等割は資本金等の額の区分で決まっています(地方税法52条・312条)。許認可や取引先の与信で求められる金額がある場合はそちらが優先しますので、条件を伺ったうえでご一緒に決めます。
設立したら、いつまでに何を出せばよいですか?
法人側は、法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に(法人税法148条)、青色申告の承認申請書を「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までに提出します(同122条2項1号)。給与を支払う場合は給与支払事務所等の開設届出書を開設の日から1か月以内に(所得税法230条)、源泉所得税の納期の特例を受ける場合はその申請書を随時(原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用)提出します。消費税の課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書・インボイスの登録申請書は、設立事業年度から適用を受けるならその課税期間中に提出します(国税庁タックスアンサーNo.2090・No.6531)。このページの「設立したら、いつまでに何を出すか」の表にまとめています。
個人事業の廃業届は、いつまでに出しますか?
令和8年1月1日以後に廃止した場合の「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出時期は、その事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条、国税庁 手続案内A1-5)。長く「1か月以内」と案内されてきた期限が変わっていますので、古い情報が残っているページをご覧になった方はご注意ください。青色申告をやめる場合の「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も、やめようとする年分の所得税に係る確定申告期限までです(同151条)。消費税の課税事業者だった方は、事業廃止届出書などを事由が生じた場合速やかに提出します(国税庁タックスアンサーNo.6603)。
個人で使っていた車や在庫は、会社にどう引き継ぎますか?
売買、現物出資、賃貸借など複数のやり方があり、どれを選ぶかで個人側の所得税・消費税の扱いも、法人側の減価償却の扱いも変わります。見落としやすいのは消費税です。個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。この場合、事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります(国税庁タックスアンサーNo.6603)。在庫(棚卸資産)や事業用の借入金・リース契約、事業所の賃貸借契約の名義も含めて、引き継ぐものの一覧を作るところからお手伝いします。
役員報酬はいつ決めますか?途中で変えられますか?
法人が役員に支給する給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれにも当たらないと損金に算入されません(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条)。定期同額給与の額の改定は、原則としてその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行う必要があります。設立1期目は、事業計画と資金繰り、社会保険料の負担も見ながら最初の金額を決めることになりますので、設立前後の早い段階でご相談いただくのが安心です。
個人事業の赤字(繰越)は、法人に引き継げますか?
引き継ぐことはできません。青色申告者の純損失の繰越しは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、その方ご自身の各年分の所得金額から控除する制度です(国税庁タックスアンサーNo.2070)。法人の欠損金の繰越控除は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額を、その法人の所得金額の計算上損金に算入する制度で(同No.5762)、個人と法人は別の人格ですので通算はされません。繰越しの残りがある場合は、法人成りの時期を考えるうえで確認しておきたい点の一つです。
社会保険には必ず入らないといけませんか?
法人の事業所で常時従業員を使用するものは、厚生年金保険・健康保険の適用事業所とされています(厚生年金保険法6条1項2号、健康保険法3条3項)。日本年金機構も「厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です」と案内しています。実際の加入手続きや被保険者の範囲は年金事務所の判断によりますので、社会保険労務士や年金事務所とあわせてご案内します。国民健康保険・国民年金からの切り替えで手取りがどう変わるかは、役員報酬を決める前に試算してお見せします。
法人にすると、赤字でもかかる税金があると聞きました。
法人住民税の均等割です。標準税率は、資本金等の額が1,000万円以下の法人で、道府県民税が年額2万円(地方税法52条)、市町村民税が従業者数の合計が50人以下の場合で年額5万円(同312条)と定められています。合計すると年7万円が標準的な水準ですが、税率は自治体の条例で定められますので、実際の金額はお住まいの自治体でご確認ください。このほか、決算・申告の事務や税理士報酬も個人事業のときより増えるのが通常です。「増える負担」を先に見ていただいたうえで判断していただきます。
設立と同時に、創業融資も相談できますか?
はい。当事務所は事業計画書の作成支援、金融機関担当者のご紹介、面談への同席までを一貫してお受けしています。資金調達率100%超を継続中です(※ご希望額に対する調達額の割合が平均で100%を超えていることを指します。ご希望額以上を調達できたケースを含みます)。料金は着手金55,000円+成功報酬(調達額の1〜5%)です(税別)。法人成りの場合、設立の時期と決算期の決め方が融資のスケジュールに影響することがありますので、設立の前にご相談いただくほうが選択肢が広がります。
費用はいくらかかりますか?
設立後の税務顧問は、新設法人の場合1年間限定のスターターパッケージとして月15,000円(会計顧問料10,000円+税務顧問料5,000円)、決算・申告書作成料30,000円、消費税申告書作成料15,000円です(いずれも税別)。記帳代行をあわせてご依頼の場合は月10,000円〜。2年目以降は年間売上に応じた段階制に移ります。会社設立の支援費用は、税務顧問契約をいただく場合は無料で対応しています(会社の規模やご依頼の内容にもよりますので、個別にご相談ください)。登記に必要な実費(登録免許税など)と、登記を担当する提携司法書士の費用は別途かかります。詳しい段階表は料金プランのページに掲載しています。初回40分のご相談とお見積もりは無料です。
熊本市以外の県内からでも依頼できますか?
はい。熊本県内であれば、熊本市中央区の事務所での面談のほか、オンラインでのご相談・顧問契約にも対応しています。資料のやりとりはデータで、打ち合わせはWeb会議やお電話でも行えます。設立登記の申請は、当事務所と提携している司法書士が担当します。

開業・会社設立のサービス内容は開業・独立支援のページ、設立後の顧問については税務顧問のページ、ご相談の進み方はご利用の流れもご覧ください。

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会社にするかどうかは、数字を見てからで大丈夫です。

直近の確定申告書の控えをお手元にご用意いただければ、そこから試算します。
元国税調査官の税理士が、判断から設立、そのあとの申告までご一緒します。

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