融資を申し込むときは、決算書や申告書、事業計画書などの書類で、事業の内容と資金の使いみちを伝えることになります。書類は、出す前に整えておけるものです。国税組織で30年、調査する側にいた税理士が、数字がどう読まれるかを確かめながら、日本政策金融公庫や熊本県・熊本市の制度融資の準備をお手伝いします。令和8年熊本地震で被害を受けた事業者の方の資金繰りのご相談も承っています。
初回 40分の相談は無料。「借りられるかどうかも分からない」段階から、ご相談いただけます。
※ ご希望額に対する調達額の割合が平均で100%を超えていることを指します(ご希望額以上を調達できたケースを含みます)。
融資の可否と金額は、金融機関と信用保証協会が審査で決めます。私たちにできるのは、その審査に向けて、書類と説明を整えることです。
申し込む前に、「書類からどう見えるか」を確かめておくことが大切です。
直近の決算書・申告書と、必要な資金の額と使いみちをうかがい、どの窓口が合うか、何を準備すればよいかを整理するところから始めます。そのうえで、事業計画書・融資申請書の作成を支援し、金融機関等の担当者をご紹介し、面談には税理士が同席します。当事務所の資金調達サポートの内容と料金は、資金調達・創業融資のページでもご案内しています。
創業前・創業まもない方が検討することの多い制度です。資金ごとに対象者・限度額・期間が決まっています(令和8年9月時点で公表されている内容)。
| 制度 | 主な内容 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 | 融資限度額 7,200万円新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方。返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(うち据置期間5年以内)。適正な事業計画を策定し、それを遂行する能力が十分あると認められることが条件で、創業計画書などで事業計画の内容が確認されます。熊本県内の国民生活事業の窓口は熊本支店(熊本市中央区安政町)と八代支店(八代市出町)です。 |
| 熊本県 創業者支援資金(一般枠) | 融資限度額 3,500万円県内で新規に事業を開始する創業者が対象(これから創業する方や、個人事業の開始・会社の設立から5年未満の方など、区分ごとに要件があります)。融資期間は1年以上10年以内(据置期間1年以内)。 |
| 熊本市 創業サポート資金 | 2,000万円以内熊本市内に住所がある方(法人は市内に本店登記がある方)で、近く創業する方(個人事業は1か月以内の開始、会社は2か月以内の設立。熊本市の特定創業支援等事業の支援を受けた方は6月以内)や、個人事業の開始・会社の設立から5年未満の方など、区分ごとに要件があります。熊本市内の事業所(店舗)にかかる資金に限られます。 |
| 熊本市 特定創業支援等事業 | 会社設立の登録免許税 0.7%→0.35%熊本市の支援を受けて会社設立前に証明書を取得し、法人登記のときに法務局へ提出すると、登録免許税が軽減されます(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円)。合名会社・合資会社、熊本市の証明書で他の市町村で創業する場合は対象外で、2社目以降の創業も原則として対象外です。 |
※ 要約です。対象者・利率・保証料・必要書類などの詳細は、各機関の実施要領などでご確認ください。いずれも審査があり、希望どおりの融資が受けられない場合があります。
出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」・店舗案内/熊本県「熊本県創業者支援資金(一般枠)実施要領」(令和8年8月10日施行)/熊本市「令和8年度 熊本市の中小企業融資制度」(令和8年4月1日現在)・「特定創業支援等事業」
事業計画書の書き方と、公庫の面談で確認されやすいところは、熊本の創業融資の記事にまとめています。
令和8年7月28日の地震を受けて、通常の融資とは別枠の支援策が用意されています。制度ごとに対象と窓口が違います。
| 支援策 | 主な内容 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫 災害貸付(国民生活事業) | 各融資制度に 3,000万円を上乗せ運転資金10年以内・設備資金20年以内(いずれも据置期間3年以内。一般貸付を適用した場合)。八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町に事業所があり、事業所や主要な事業用資産に全壊・半壊などの被害を受けた旨の証明を受けた方は、融資後3年間、利率を0.9%引き下げる特別措置があります(引下げの限度額は1,000万円)。 |
| セーフティネット保証4号 | 一般保証とは別枠で、融資額の100%を保証最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間も20%以上の減少が見込まれることが要件(創業まもない方などには別の基準があります)。市町村の認定を受けて申し込みます。認定を申請できる期間(指定期間)が決まっており(例:宇土市の案内では令和8年11月4日まで)、認定書の有効期間は認定の日から30日です。指定地域は令和8年9月18日付けの拡大で熊本県内の全市町村になりました。 |
| 熊本県 金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠) | 1企業 8,000万円罹災証明書または被災証明書をお持ちの方、地震の影響で売上高等が減少している(見込みを含む)方が対象。融資期間は10年以内(据置期間2年以内)。令和8年8月24日から取り扱われています。 |
| 熊本県信用保証協会 緊急時短期資金保証 | 直近決算期の月商1か月以内保証期間6か月以内・運転資金に限る。返済は一括(期限到来後に一括返済ができない場合は、長期資金での借換えが可能)。返済条件の緩和のご相談(緊急時条件変更)も受け付けられています。 |
納税証明書の手数料が免除される場合があります。災害により財産に相当な損失を受けた方が、その復興に必要な資金を借り入れる場合、納税証明書の交付手数料が免除となる場合があります(国税庁)。申告・納付の期限の延長や、損失の申告のしかたは、熊本地震で被災された方の税務のページにまとめています。
※ 要約です。対象地域・期間・必要書類は各機関の案内でご確認ください。いずれも審査があります。
出典:日本政策金融公庫「令和8年熊本地震に関する特別相談窓口」(令和8年7月29日現在)/中小企業庁 令和8年熊本地震の資金繰り支援のご案内・ミラサポplus(令和8年7月29日)/経済産業省「セーフティネット保証4号の概要」・「令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定地域を拡大します」(令和8年9月14日)/宇土市 セーフティネット保証の認定申請/熊本県「熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)実施要領」/熊本県信用保証協会/国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」
融資の相談に来られる方の多くは、事業の中身には自信があるのに、それを書類と数字でどう伝えればよいかで悩んでいらっしゃいます。私は国税組織で30年、調査する側にいました。申告書や決算書の数字のどこに説明が要るのか、どこを整えておけば伝わりやすいのかは、その経験から申し上げられます。事業計画書の作成から金融機関の担当者のご紹介、面談の同席まで、同じ税理士が通してお手伝いします。お金のことだからこそ、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
当事務所では、創業融資や運転資金・設備資金のご相談をお受けしており、資金調達率100%超を継続中です(ご希望額に対する調達額の割合が平均で100%を超えていることを指します。ご希望額以上を調達できたケースを含みます)。
初回40分の相談は無料です。ご来所のほか、オンライン・お電話にも対応しています。直近の決算書か確定申告書の控えがあれば、お手元にご用意ください。
調査する側にいた経験から、融資の準備で確かめておきたいところをまとめました。いずれも、申し込む前に確認できるものです。
納税証明書には、納付すべき税額と未納税額(その1)、所得金額(その2)、未納の税額がないこと(その3)、滞納処分を受けたことがないこと(その4)を証明するものがあります。申告と納付の状況は、書面で証明される事項です。未納があれば、先に整理しておきましょう。出典:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」
信用保証協会の「事業者選択型経営者保証非提供制度」では、直近の決算で代表者への貸付金等(仮払金・未収入金などを含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がないこと、役員報酬などが適正な水準であることが要件の一つです。残高がある場合は、その理由と今後の整え方を説明できるようにしておきます。出典:中小企業庁「事業者選択型経営者保証非提供制度」/熊本県信用保証協会
経営者保証に関するガイドラインでは、法人と経営者が明確に区分・分離されていること、法人のみの資産や収益力で返済が可能であること、適時適切に財務情報が開示されていることが要件とされています。ただし、ガイドラインに法的な拘束力はなく、経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は金融機関にゆだねられます。経営者保証の記事を読む出典:中小企業庁「経営者保証に関するガイドライン」
信用保証協会の事業者選択型経営者保証非提供制度では、提出を求められる「決算書等」について、原則は決算書としつつ、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含むとされています。セーフティネット保証4号の認定でも、売上の減少を確認する書類として月別の売上表や試算表などが求められます(例:宇土市)。月次の数字がすぐ出せる体制が、急な資金需要のときに役立ちます。出典:中小企業庁「事業者選択型経営者保証非提供制度」(決算書等の注記)/宇土市 セーフティネット保証の認定申請
日本政策金融公庫の創業向けの融資では、適正な事業計画を策定し、それを遂行する能力が十分あると認められることが条件とされ、創業計画書などで事業計画の内容が確認されます。何に、いくら、いつ使い、どこから返すのかを、数字でつなげて説明できるようにしておきます。事業計画書の書き方を読む出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
赤字の年、売上が大きく動いた年、特別な支出があった年。数字そのものより、その理由を説明できるかどうかで、伝わり方は変わります。申告の内容と決算書のつながりを、税務の側から確かめておきます。決算書と融資の記事を読む当事務所の考え方です
信用保証協会の保証付き融資のうち対象となるもの(無担保保険〈限度額8,000万円〉に係る保証など)では、一定の要件を満たす法人が、保証料率の上乗せを条件に、経営者保証を提供しないことを選べます。
| 事業者選択型経営者保証非提供制度 | 保証料率の上乗せ |
|---|---|
| 直近の決算で債務超過でない、かつ直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字でない場合 | 0.25% |
| 上のどちらか一方のみを満たす場合、または設立後2事業年度の決算がない場合 | 0.45% |
※ ほかに、過去2年間(設立から2年経っていない場合はその期間)金融機関の求めに応じて決算書等を提出していること、直近の決算で代表者への貸付金等(仮払金などを含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく役員報酬などが適正な水準であること、などの要件があります。表の2つの財務要件のどちらも満たさない場合の扱いは、信用保証協会にご確認ください。対象は法人です。令和9年3月31日までの保証申込分には、国の補助(0.05%相当)がある制度もあります。
出典:中小企業庁「事業者選択型経営者保証非提供制度」(令和6年3月15日)/熊本県信用保証協会
自己資金と必要な資金を整理し、公庫・県・市の制度のどれが合うかを一緒に確認します。
設立の時期と決算期の決め方が、融資のスケジュールに影響することがあります。個人事業からの法人成りが創業向けの制度の対象になるかは、制度ごとに扱いが違います。設立前のご相談をおすすめします。
資金の使いみちと返済の見通しを、事業計画書で数字につなげます。
赤字や社長への貸付金など、説明が要るところを先に確認し、伝え方を準備します。
災害貸付やセーフティネット保証など、使える制度と必要書類を整理します。納税の猶予を受けている方も、その状況をふまえてご相談ください。
ガイドラインや保証協会の制度の要件に照らして、決算と財務の整え方を確認します。
※ 熊本市内全域はもちろん、熊本県内・周辺市町村まで対応しています。遠方の方には、オンライン相談にも対応しています。
融資の準備と、実際のご相談の例です。
資金調達サポートの3本柱に、調査する側にいた経験を重ねます。
ご自身で作成された計画書のレビューとフィードバックから、未作成の場合のヒアリングによる作成まで対応します。
これまでのつながりを生かして、金融機関等の担当者をご紹介します。
税理士が面談に同席します。過去の質疑の例をもとに、事前にシミュレーションを行います。
説明が要る数字、整えておきたい勘定を、申し込む前に確認します。
月次の試算表と資金繰り表で、次の資金需要と返済の状況を一緒に見ていきます。
法令に基づく場合を除き、ご相談の内容を、ご本人の了解なく外部にお伝えすることはありません。遠方の方もオンラインでご相談いただけます。
必要な資金の額と使いみち、直近の決算の状況をうかがいます。オンライン・お電話でも可能です。
サポートの範囲をご相談のうえ、費用をご提示します(お見積もりは無料です)。ご納得いただいてからのご契約です。
決算書・申告書を確認し、事業計画書・融資申請書の作成を支援します。
金融機関等の担当者をご紹介し、面談シミュレーションのうえ、面談に同席します。
審査は金融機関・信用保証協会が行います。借入後の資金繰りと返済の管理も、税務顧問としてお手伝いできます。
資金調達サポートの料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。
| サービス | 料金(税別) |
|---|---|
| 資金調達(金融機関等)着手金 | 55,000円 |
| 資金調達(金融機関等)成功報酬 | 調達額の 1〜5% |
※ 初回40分のご相談は無料です。税務顧問・記帳代行など、ほかのサービスの料金は料金プランをご覧ください。
※ 令和8年9月時点で公表されている制度の内容にもとづいています。制度は変更されることがあり、審査の結果は金融機関・信用保証協会の判断によります。開業の手続きについては開業・独立支援、法人成りについては法人成り・法人化のページ、継続的なご相談は税務顧問のページもご覧ください。
書類がそろっていなくても構いません。
国税OBの税理士が、いまの状況をうかがうところからご一緒します。