経費の計上漏れ、控除の書き漏れ、売上の計上の時期――。申告のあとで誤りに気づいたときは、誤りの向きによって手続が変わります。税金が少なかったときは修正申告、多かったときは更正の請求です。国税で30年、調査する側にいた税理士が、どの年分の何が誤りかを整理し、訂正の書類づくりをお手伝いします。
初回 40分の相談は無料。「これは誤りなのか」が分からない段階のご相談もお受けしています。
税金の額は、事実と申告の内容で決まります。このページでご案内するのは、誤りを正しい内容に直すためのお手伝いです。加算税や還付の結果をお約束するものではありません。
誤りに気づいたら、調査の連絡が来る前に動くのが基本です。
提出した申告書の控えと、誤りに気づいたきっかけの書類(領収書・通帳・源泉徴収票・控除証明書など)を拝見し、誤りの向き(税金が増えるのか、減るのか)と、同じ誤りが前の年にもないかを確かめます。そのうえで、修正申告と更正の請求のどちらになるか、いつまでに何を出すかをご案内します。申告をしていなかった年分がある場合は無申告・期限後申告のページ、すでに調査の連絡が来ている場合は税務調査対応のページでもご案内しています。
どの方法になるかは、「いつ気づいたか」と「税金が増えるのか、減るのか」で決まります。
所得税では、法定申告期限内に確定申告書が2以上提出された場合は、特段の申出がない限り、最後に提出された申告書がその人の申告書として扱われます。ただし、先の申告書が還付申告書で、還付の処理が済んでいる場合は、この取扱いができないことがあります。
納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合です。修正申告書を提出した日が納期限で、新たに納める税金と、納付の日までの延滞税を納めます。
納める税金が多過ぎた場合や、還付される税金が少な過ぎた場合です。更正の請求書を提出し、税務署が調査して、納め過ぎと認めた場合に減額の更正がされます。原則として法定申告期限から5年以内です。
※ 所得や控除の金額が変わっても、最終的な税額(または純損失の金額)が変わらない場合は、更正の請求はできません。修正申告と更正の請求は、所得税だけでなく法人税・消費税などの申告にも、国税通則法の同じ規定(第19条・第23条)が適用されます。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2026「確定申告を間違えたとき」・同 質疑応答「提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合」(令和8年4月1日現在法令等)/国税通則法第19条・第23条(e-Gov法令検索)
国税庁のタックスアンサー(No.2026)では、修正申告をするときは「誤りを把握した際には、できるだけ早く」とされています。過少申告加算税の扱いは、次のとおりです。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務署からの調査の事前通知の前に、自主的に修正申告をした場合 | かかりません |
| 事前通知の後に修正申告をした場合(調査による更正を予知する前) | 新たに納める税金の5%当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分は10% |
| 調査を受けた後に修正申告をした場合(更正を予知した後)や、更正を受けた場合 | 新たに納める税金の10%当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分は15% |
※ 所得税では、令和5年分以降は、調査で帳簿の提示をしなかった場合などに、新たに納める税金の10%(または5%)が加算される措置があります。当初の確定申告が期限後申告の場合は、無申告加算税がかかる場合があります。事前通知や調査の進み方は、熊本で税務調査の連絡が来たらの記事で詳しく解説しています。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2026「確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在法令等)/国税通則法第65条(e-Gov法令検索)
更正の請求は、税務署長に「正しい額に直してほしい」と求める手続です。期限と書類の決まりがあります。
| 項目 | 決まりごと |
|---|---|
| 請求できる期間 | 原則として法定申告期限から5年以内確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合は、その提出した日から5年以内です。法人税で、純損失等の金額(欠損金額など)が過少であった場合などは10年以内です。 |
| 判決などの後発的な理由があった場合 | その事実が生じた日の翌日から2か月以内判決(判決と同一の効力を有する和解などを含みます)により、計算の基礎となった事実が異なることが確定した場合などです(後発的理由)。 |
| 出す書類 | 更正の請求書+事実を証明する書類請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付します。たとえば、12月分の事務所の賃借料が計上漏れなら帳簿の写しや領収書の写し、国民年金保険料の記載漏れなら控除証明書などです。 |
| 出したあと | 税務署が調査し、更正をするか、理由がない旨を通知納め過ぎと認められた場合に減額の更正がされます。更正の請求をしても、納めるべき国税の徴収は、原則として猶予されません。 |
※ 請求の内容によって、ほかの書類が必要になることがあります。
出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」・タックスアンサーNo.2026「確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在法令等)/国税通則法第23条(e-Gov法令検索)
申告の誤りに気づいたとき、「黙っていれば分からないのでは」と迷う方もいらっしゃいます。国税で過ごした30年間、私は調査する立場で数多くの申告書を見てきました。誤りに気づいたまま調査の連絡を受けるのと、気づいた時点で自分から直すのとでは、加算税の扱いも、調査の場での説明のしやすさも違います。反対に、払い過ぎていた税金があれば、期限内に根拠をそろえて請求することができます。どの年分の何を、どの手続で直すのか。申告の訂正のご相談は、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
当事務所では、法人・個人事業主の方の税務顧問のほか、税務調査への対応として、修正申告・更正の請求の検討と書類作成もお受けしています。
最初の40分は無料でお話をうかがいます。提出した申告書の控えと、誤りに気づいたきっかけの書類があると、話が早く進みます(なくても構いません)。
修正申告書や更正の請求書は、所轄の税務署長あてに提出します。熊本県内の税務署と管轄地域は、次のとおりです。
| 税務署 | 管轄地域 |
|---|---|
| 熊本西 | 熊本市(中央区、西区、南区、北区) |
| 熊本東 | 熊本市(東区)、上益城郡 |
| 菊池 | 菊池市、合志市、菊池郡 |
| 宇土 | 宇土市、宇城市、下益城郡 |
| 玉名 | 荒尾市、玉名市、玉名郡 |
| 山鹿 | 山鹿市 |
| 阿蘇 | 阿蘇市、阿蘇郡 |
| 八代 | 八代市、水俣市、八代郡、葦北郡 |
| 人吉 | 人吉市、球磨郡 |
| 天草 | 上天草市、天草市、天草郡 |
出典:熊本国税局「税務署所在地・案内(熊本県)」・「税務署の内部事務のセンター化について」(2026年10月確認)/国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
調査する側にいた経験から、訂正の書類を出す前に確かめておきたいことをまとめました。
税金が増えるのか、減るのかで、修正申告か更正の請求かが決まります。増える誤りと減る誤りが同じ年分に混ざっているときは、まとめて計算し直してから判断します。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2026
毎年同じ処理をしていれば、誤りも毎年くり返されていることがあります。当事務所の解決事例にも、過去の申告内容を検証して更正の請求を行った事例があります。参考:解決事例(開業医の方)
更正の請求には、請求の理由の基礎となる事実を証明する書類の添付が必要です。修正申告でも、なぜ金額が変わったのかを後から説明できる記録を残しておきます。出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。古い年分から順に期限が来るため、誤りが複数年に及ぶときは、期限の近い年分から確かめます。出典:国税通則法第23条第1項
調査の事前通知の前に自主的に出した修正申告には、過少申告加算税はかかりません(当初の申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税がかかる場合があります)。延滞税も日数に応じてかかるため、気づいた時点で動くのが基本です。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2026・No.9205
修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を提出した日が納期限です。提出と同時に納められるよう、金額を先に確かめておきます。出典:国税庁 タックスアンサーNo.2026
※ 隠蔽・仮装があったと認められる場合の重加算税については、重加算税はどんな場合に課される?の記事で解説しています。
経費や売上の計上漏れ、計上の時期のずれに気づいた方の、どの年分をどう直すかを整理します。
決算のあとで誤りが見つかった法人の、法人税・消費税の修正申告や更正の請求をお手伝いします。
社会保険料控除や医療費控除などの書き漏らしに気づいた方の、更正の請求ができるかを確かめます。
以前の申告書に直すべき点がないかを、申告書の側から確かめます(セカンドオピニオン)。
※ 全国からご相談いただけます。熊本市内・周辺の方は来所でも、遠方の方はオンラインでご相談いただけます。
申告の訂正のご相談とあわせて、よくお尋ねいただくテーマのページです。
申告書を見る目は、国税OBとして調査の現場で身につけたものです。
申告書の控えと帳簿・領収書などから、何が誤りで、どの年分に及ぶかを整理します。
修正申告と更正の請求のどちらになるか、期限が残っているかを確かめます。
修正申告書・更正の請求書と、事実を証明する書類の整理をお手伝いします。
修正申告で新たに納める税金と、延滞税の見込みを先にお示しします。
提出のあとに税務署からお尋ねや調査の連絡があった場合も、税理士が対応します。顧問契約のない方は、税務調査対応の基本料金(個人200,000円〜・法人350,000円〜)や立会料などが報酬規程どおりかかります(税別)。
申告の誤りや事業のご事情は、税理士法に基づく守秘義務のもとで取り扱います。
気づいた誤りと、提出した申告書の内容をうかがいます。事務所へのご来所、オンライン、お電話のいずれでも承ります。
直す年分と内容を決めて、費用をお示しします(お見積もりは無料です)。契約はご納得いただいてからです。
申告書の控え、帳簿、領収書、源泉徴収票、控除証明書などを確認します。
正しい金額で計算し直し、修正申告か更正の請求か、納付の見込みをお示しします。
修正申告書・更正の請求書をそろえ、所轄の税務署に提出します(e-Taxは所轄の税務署へ、郵送は熊本国税局業務センター宛て)。
料金は、当事務所の報酬規程のとおりです(いずれも税別)。お見積もりは無料です。
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 修正申告書・更正の請求書の作成 | お見積もり誤りの内容と、直す年分の数をうかがってお見積もりします(お見積もりは無料です)。最終的な料金は、お客様と相談のうえ決定いたします。修正申告書・更正の請求書の作成だけのご依頼は、原則として顧問契約を条件にお引き受けしています。内容については、ご相談ください。 |
| 税務相談・申告相談 | 5,000円〜初回40分のご相談は無料です。 |
| 税務調査対応 (調査の連絡があった後のご依頼) | 基本料金 個人200,000円〜・法人350,000円〜国税局の調査・査察案件など、難易度に応じて加算します。ほかに立会料金・基礎資料作成・申告書類作成料・成果報酬(修正申告差額×10%。「税務署からの修正申告提示額」と「折衝後の修正申告提出額」との差額×10%)で構成されます。顧問契約を締結されている場合、基本料金は発生しません。 |
※ 表示はすべて税別です。ほかの料金は料金プランをご覧ください。初回40分のご相談は無料です。
※ このページの制度の説明は、2026年(令和8年)10月に確認した国税庁・熊本国税局の公表資料と法令によります。今後の改正で変わることがあり、実際の税額はお一人おひとりの状況で決まります。税務調査の連絡が来ている方は税務調査対応のページへどうぞ。
申告書の控えを前に、何をどの手続で直すか、
最初の40分で一緒に整理します。