「何年も出していない」「売上が増えたのに手をつけられていない」「税務署から封書が届いた」――言い出しにくいご相談ほど、私たちがお受けしてきた領域です。国税で30年、調査する側にいた元調査官が、いまの状況を整理し、どう申告して、どう納めていくかまで一緒に組み立てます。
初回 40分の相談は無料。顧問契約がなくてもお受けします。叱ったり、責めたりはしません。
個人事業主・フリーランス・副業・法人のいずれも対応。無申告/期限後申告/税務署からのお尋ね・調査まで、まとめてご相談いただけます。
その一歩を、税務署を知り尽くした元国税調査官と一緒に。
残っている資料の確認から、何年分をどう申告するかの組み立て、過去分の記帳と申告書の作成、納付の方法のご相談、そして税務調査への対応まで。整え終わったあとは、同じことが起きないように毎月の税務顧問でお支えすることもできます。
これは私の意見ではなく、法律と国税庁の取扱いで決まっている部分です。まずここを知っていただきたいと思っています。
| 期限後申告をしたタイミング | 無申告加算税の割合 |
|---|---|
| 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告 (納付や過去の状況について一定の要件をすべて満たす場合) | かかりません |
| 税務署からの調査の事前通知の前に、自主的に期限後申告 | 5% |
| 事前通知の後、調査による決定を予知する前に期限後申告 | 10%(50万円超〜300万円の部分15%/300万円超の部分25%) |
| 調査を受けた後に期限後申告/税務署から決定を受けた | 15%(50万円超〜300万円の部分20%/300万円超の部分30%) |
※ 上記は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)の割合です。
※ 前年分・前々年分についても無申告加算税等を課されたことがあるとき等は、10%が加算されます。
※ 調査で帳簿の提示・提出を求められて応じなかった場合などは10%(一定の場合は5%)が加算されます。
※ 事実の隠蔽・仮装があった場合は、無申告加算税に代えて重加算税40%となります(5年以内に繰り返した場合等はさらに10%加算)。
※ このほかに延滞税がかかります。
出典:国税庁タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」/国税通則法66条・68条
表のとおり、自主的に期限後申告をした場合と、調査を受けてから申告した場合とでは、無申告加算税の割合が異なります。私が調査官だったころ、着手の前に自分から申告書を出してこられた方と、こちらから伺ってから動き始めた方とでは、その後の展開がずいぶん違いました。いま動けるかどうかは、金額にも、話の進み方にも関わってきます。
申告していなかったこと自体と、事実を隠したり作り変えたりしたこととは、法律上まったく別の扱いです。前者は無申告加算税、後者は重加算税40%の対象になります(国税通則法68条2項)。ここを混同したまま自己流で対応すると、本来なら分けて説明できたことまで一緒くたにされかねません。どこまでが何だったのかを整理してお伝えするのが、私どもの役割です。重加算税が課される行動パターンを読む
税務署には、取引先が提出する支払調書や法定調書、金融機関やプラットフォームからの資料情報など、さまざまな情報が集まってきます。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、それらの資料をもとに調査先を選ぶ側にいました。「小さい規模だから」「現金だから」という感覚が、必ずしも実態と一致しないことは申し上げておきたいと思います。国税のシステムと調査先の選び方を読む
「帳簿も領収書も無いから相談できない」というお声をよくいただきます。ですが、通帳の入出金、取引先からの支払明細、カードの利用履歴など、手元に残っているものから積み上げていく方法があります。何が使えて何が足りないのかを見極めるのは、こちらの仕事です。そのままの状態でお持ちください。
調査の現場で、何度も同じ言葉を聞いてきました。「どうしていいか分からなくて、そのままにしてしまった」。悪意があったわけではなく、最初の一歩が踏み出せなかっただけという方が、本当に多いのです。責めるためにお会いするのではありません。いまある材料で何ができるかを一緒に考え、次に進むためにお会いします。どうか一人で抱えずに、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
調査する側にいたからこそ、税務署が何を確認し、どこを見るかを踏まえてご説明できます。無申告のご相談は、事情をうかがうところから丁寧に進めます。税のことで孤独にならないよう、迅速に行動してまいります。
初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。守秘義務がありますので、そのままの状況をお聞かせください。
開業したものの申告の仕方が分からないまま数年が経った、という方。開業届や青色申告の届出も含めて整えます。
物販・アフィリエイト・配信・投資など、収入の種類ごとに整理が必要な方。年ごとの金額から確認します。
決算を組めていない期がある、申告書を出していない期がある――法人のご相談もお受けしています。
賃貸収入や売却による所得を申告していなかったケース。物件ごとの資料から組み立てます。
相続税の申告が必要だったと後から分かった場合も対応します。相続税申告もあわせてご相談ください。
「過去の分は扱っていない」と言われたというご相談も届きます。まずは状況をお聞かせください。
※ 熊本県内はもちろん、県外からのご依頼も全国からお受けしています。オンラインで完結できます。
ご相談前によく聞かれる3点を、根拠とあわせてまとめました。
税務署が更正や決定を行える期間は、原則として法定申告期限から5年とされています。ただし、偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は7年です。実際に何年分を申告するかは、資料の残り方や事情によって変わります。根拠:国税通則法70条1項・5項
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。令和8年中の期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%。期限後申告の納期限は申告書を提出した日で、加算税に対して延滞税がかかることはありません。出典:国税庁タックスアンサー No.9205
一時に納付することで事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあり、納税について誠実な意思があると認められる場合、納期限から6か月以内の申請にもとづき、1年以内の期間に限って換価の猶予が認められることがあります。要件の確認と申請書類の作成までご相談ください。根拠:国税徴収法151条の2
※ 制度は改正されることがあり、適用の可否はお一人ずつ状況が異なります。実際のご判断は個別にご相談ください。
国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。
元国税調査官が見た、無申告の代償。現場で実際にあったやりとりから書いています。
よくある3つの行動パターンを、調査していた側の視点で解説しました。
事前通知で伝えられる内容と、当日までの初動対応をまとめています。
どこを見て、何が引っかかるのか。選定の視点から解説しています。
帳簿の備付けと保存が、加算税の割合にも関わってくる話です。
帳簿書類の保存が判断の軸になります。過去分を整えるときにも関わる論点です。
調査する側の経験があるからこそ、過去分の整理でも踏み込んだ対応ができます。
過去分の申告書は、出せば終わりではありません。後から問われやすい点を想定して、説明できる形にしてお出しします。
資料調査課・特別調査班で調査を指揮した経験から、事前準備から当日の立会い、調査官とのやりとりまで担当します。
申告していなかった経緯と、隠蔽・仮装にあたるかどうかは別の話です。事実関係を整理してお伝えします。
金額が出てから慌てずに済むよう、納付の見通しと、猶予の制度が使えるかどうかまで確認します。
同じ状態に戻らないよう、記帳の仕方から毎月の顧問まで、ご希望に応じてお支えします。
ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、面談はWeb・お電話で完結できます。
いつから、どのような収入があったのか。届いた文書があればその内容も拝見します。
残っている資料を見せていただき、対象となる年分と進め方、費用をご提示します(無料)。
内容と料金にご納得いただいたうえでご契約。無理な勧誘はいたしません。
通帳や明細から積み上げて、年分ごとに申告書を作成します。不足資料の集め方もお伝えします。
申告書を提出し、納付の方法をご相談。調査となった場合はそのまま立会います。
主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。
| サービス | 料金(税別) |
|---|---|
| 記帳代行(過去分の記帳を含む) | 月 10,000円〜 |
| 税務調査対応(基本料金) | 個人20万円〜・法人35万円〜 |
| 税務顧問 | 月 15,000円〜 |
| 創業融資・資金調達 | 着手金55,000円+成功報酬 |
| 相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%)) | 300,000円〜 |
※ 過去分の申告のみのご依頼は、対象となる年分・所得の種類・資料の残り方によって金額が変わります。無料相談でお見積もりします。税務調査の基本料金は、国税局の調査・査察案件では加算となります(顧問契約時は不要)。詳しくは料金プランをご覧ください。
税務調査そのものについては税務調査対応の専用ページもご用意しています。
申告していない年があること自体は、取り返しのつかないことではありません。
国税OBの税理士が、あなたと一緒に整えます。まずはお気軽にご相談ください。