見落とされていた源泉徴収税額を回収し、還付税額の増額を実現した事例

開業医のお客様から新たに税務顧問のご依頼をいただき、過去の申告内容を含めて税務状況を確認した際の事例です。

診療報酬に関する帳簿や申告書類を精査したところ、社会保険診療報酬支払基金から支払われた診療報酬に係る源泉徴収税額が、所得税の確定申告に適切に反映されていないことが判明しました。本来であれば納付税額から控除されるべき税額が考慮されておらず、お客様は必要以上の税負担をしている状況でした。

そこで、過去の申告内容を改めて検証し、更正の請求を実施。その結果、納め過ぎていた税金の還付を受けることができ、還付税額の増額につながりました。

今回のケースは、診療報酬に係る源泉徴収税額の取扱いに関する認識不足が原因で生じたものでした。税務申告は毎年行う業務だからこそ、過去の申告内容を定期的に見直すことで思わぬ還付につながることがあります。

当事務所では、新規のお客様について過去の申告内容も丁寧に確認し、税務上の見落としがないかを検証しています。