相続税の税務調査・お尋ね対応(全国対応)

相続税の申告のあとに、税務署から連絡が来た方へ その調査に、選ぶ側にいた者が。 相続税の税務調査の立会い/税務署からのお尋ね対応/修正申告

「申告は済ませたのに、税務署から封書が届いた」「亡くなった父の預金の動きを聞かれそうだ」「子ども名義の口座を名義預金と言われないか」――相続の調査は、お金の出入りをたどるところから始まります。国税局の資料調査課で調査先を選ぶ側にいた元調査官が、何を確認されるのかを踏まえて、当日までの準備から立会い、そのあとの申告までご一緒します。

国税在職30年 調査500件超の元調査官 相続税申告も当事務所で対応 全国オンライン対応

初回 40分の相談は無料顧問契約がなくても、他の税理士が申告された案件でもお受けします。

申告済みの方も、これから申告する方も、申告していなかった方も。相続税の調査・お尋ねに関することは、まとめてご相談いただけます。

こんな連絡が来て、手が止まっていませんか?

!申告のあとに税務署から文書や電話が来た
!「お尋ね」の文書が届いたが、何をどう書けばよいか分からない
!生前に引き出した現金の使いみちを聞かれそうで不安
!子や孫の名義の預金を名義預金と言われないか心配
!申告を頼んだ税理士が調査の対応に慣れていない様子
!基礎控除を超えていたかもしれないが、申告していない

その一日を、調査を組み立てていた側の税理士と一緒に迎えてください。

Solution

届いた文書を読むところから、
ご一緒します。

届いた書面が何を求めているのかの確認、通帳と資料の整理、当日までの想定問答、調査当日の立会い、そして必要になった場合の修正申告と納付のご相談まで。相続税の申告そのものからお受けすることもできますし(相続税申告)、二次相続を見据えたその後のご相談にも継続してお応えできます。

Data

数字で見る、相続税の税務調査

国税庁が公表している令和6事務年度の集計です。憶測ではなく、公表されている数字からご説明します。

令和6事務年度の相続税の調査等公表されている数字
実地調査の件数9,512件前事務年度比 111.2%
文書・電話・来署依頼による接触(簡易な接触)21,969件実地調査の約2.3倍。簡易な接触の事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最多
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格3,093万円1件当たりの追徴税額は867万円
重加算税が課された件数1,065件申告漏れ等の非違件数に占める割合は13.6%
簡易な接触1件当たりの追徴税額63万円1件当たりの申告漏れ課税価格は511万円

※ これらは、資料情報などから申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案などを選んで調査した結果の集計です。相続税の申告をされた方全体に、この割合があてはまるものではありません。
出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)

申告漏れとなった財産は、土地よりも現金・預貯金

申告漏れ相続財産の内訳(令和6事務年度)金額と構成比
有価証券393億円構成比 13.6%
土地353億円構成比 12.3%
家屋50億円構成比 1.7%
その他1,247億円構成比 43.3%

※ 合計2,879億円。財産の区分は国税庁の公表資料の分類によります。
出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」参考計表(令和7年12月)

Key Point

同じ修正申告でも、いつ出したか扱いが変わります

これは私の意見ではなく、法律で決まっている部分です。いまご自身がどの位置にいるのかを、まず知っていただきたいと思っています。

修正申告をしたタイミング過少申告加算税の割合
調査の通知の後で、更正を予知する前に修正申告5%超える部分は10%(下記※)
調査を受けた後に修正申告/税務署から更正を受けた10%超える部分は15%(下記※)
調査で、事実の隠蔽・仮装があったと認定された場合重加算税35%申告していなかった場合は40%

※ 新たに納める税額のうち、当初の申告で納めた税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、さらに5%が加算されます(国税通則法65条2項)。
※ 重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税に代えて課されるものです。過去5年内に同じ税目で無申告加算税等を課されたことがある場合などは、さらに10%が加算されます(同68条4項)。
※ このほかに延滞税がかかります。
根拠:国税通則法65条1項・2項・6項、68条1項・2項・4項

「連絡が来る前」と「来た後」の間に、線が引かれています

表のとおり、調査の通知を受ける前に自分から修正申告をした場合と、通知を受けたあとや調査を受けたあとに申告した場合とでは、扱いが変わります。私が調査する側にいたころも、こちらが伺う前に申告書を出してこられた方と、伺ってから動き始めた方とでは、その後の進み方がずいぶん違いました。いま動けるかどうかは、金額にも、話の進め方にも関わってきます。

「申告が足りなかった」と「隠していた」は別のものです

結果として申告した財産が足りなかったことと、事実を隠したり作り変えたりしたこととは、法律上まったく別の扱いです。前者は過少申告加算税、後者は重加算税35%の対象になります(国税通則法68条1項)。ここを混同したまま自己流で答えてしまうと、本来なら分けて説明できたことまで一緒に扱われかねません。経緯を整理してお伝えするのが私どもの役割です。重加算税が課される行動パターンを読む

預金の動きは、亡くなる前までさかのぼって見られます

相続の調査は、被相続人の口座だけでなく、ご家族の口座も含めてお金の流れを確認していくのが基本です。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、集まってくる資料情報をもとに調査先を選ぶ側にいました。「生活費として渡していただけ」「本人のために預かっていた」というご事情も、順序立てて説明できるかどうかで受け取られ方が変わります。名義預金・預貯金の調べられ方を読む

他の税理士が作った申告書でも、お受けできます

「申告をお願いした先生に、調査の対応まで頼みにくい」というご相談は少なくありません。申告書とその根拠資料を拝見して、どこが論点になりそうかを整理するところから始められます。申告を担当された先生との関係をどうされるかは、後からご判断いただいて構いません。

Message

相続の調査は、
私が直接お受けします。

相続の調査でお会いするご遺族の多くは、隠すつもりなど無かった方々です。「父がどう管理していたのか、自分たちも知らなかった」――そうおっしゃる場面を、何度も見てきました。分からないことは、分からないままで構いません。残っている通帳と記憶から、何が言えて何が言えないのかを一緒に整理していきます。当日ひとりで座らずに済むよう、私にお任せください

代表税理士 平野和博(国税OB・税理士登録番号144578)|仁王さん通り税務会計

代表税理士 / 元国税調査官

平野 和博税理士登録番号 144578

国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。

調査する側にいたからこそ、税務署が何を確認し、どこを見るかを踏まえてご説明できます。相続税の申告そのものも当事務所でお受けしていますので、調査の対応から申告のやり直しまで、窓口をひとつにしてご相談いただけます。

国税在職30年資料調査課 実査官・主査特別調査班 統括官南九州税理士会 熊本西支部
相続税の調査・お尋ねのご相談はお早めに

まずは無料相談から。全国どこからでも。

初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。届いた文書をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。

For You

こんな方からご相談をいただきます

申告後に文書が届いた方

申告は済ませたのに、税務署から連絡が来た。何を求められているのかを読み解くところからお引き受けします。

生前の出金を説明できるか不安な方

入院や介護の時期に、まとまった現金を引き出していた。その使いみちをどう整理するかをご相談ください。

家族名義の預金がある方

子や孫の名義でつくった口座がある。名義預金にあたるかどうかは、経緯と管理の実態から整理します。

生前贈与をしていた方

毎年少しずつ贈与していたが、記録が残っていない。贈与税の調査もあわせてご相談いただけます。

別の税理士に申告を頼んだ方

調査の対応だけをスポットでお受けします。セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています。

申告していなかった方

基礎控除を超えていたかもしれないが、申告していない。期限後申告のご相談は無申告・期限後申告のページもご覧ください。

※ 熊本県内はもちろん、県外からのご依頼も全国からお受けしています。打ち合わせはオンラインで完結できます。

Basics

相談の前に、知っておきたいこと

ご相談前によく聞かれる3点を、根拠とあわせてまとめました。

Q

「実地調査」と「お尋ね」は違うのですか?

税務署からの接触には、調査官が実際に伺う実地調査と、文書・電話による連絡や来署依頼による面接で申告内容を確認する簡易な接触があります。令和6事務年度は実地調査9,512件に対し、簡易な接触は21,969件。届いた書面がどちらにあたるかで、準備することが変わります。出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」

Q

何年前までさかのぼられますか?

税務署が更正や決定を行える期間は、原則として法定申告期限から5年とされています。偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は7年です。実際にどの範囲が対象になるかは、資料の残り方や事情によって変わります。根拠:国税通則法70条1項・5項

Q

そもそも申告が必要だったのでしょうか?

遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。期限を過ぎている場合も、期限後申告として取り扱われます。出典:国税庁タックスアンサー No.4152/No.4205

※ 制度は改正されることがあり、適用の可否はお一人ずつ状況が異なります。実際のご判断は個別にご相談ください。

Read More

調査する側から見た現場の話

国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。

Our Approach

国税OBだからできること

調査を組み立てる側にいた経験があるからこそ、相続の調査でも踏み込んだ対応ができます。

何を確認しに来るのかを踏まえて備える

預金の動き、生前の出金、家族名義の口座――論点になりやすいところを先に洗い出し、説明できる形に整えてから当日を迎えます。

当日は同席して、やりとりをお引き受けする

ご遺族が一人で答える場面をできるだけ減らします。答えにくい質問は、いったんこちらでお預かりして整理します。

「隠していないこと」を分けて伝える

申告が足りなかったことと、隠蔽・仮装があったかどうかは別の判断です。事実関係を順序立ててお伝えします。

申告のやり直しまで一つの窓口で

修正申告が必要になった場合も、そのまま当事務所で作成します。納付の見通しまでご相談いただけます。

二次相続まで見据えてご提案する

今回の相続をどう整えるかは、次の相続にも関わります。税額の面から見た分割のしかたについて、シミュレーションを添えてご相談に応じます(遺産分割そのものの交渉・調停は取り扱っておりません)。

守秘義務厳守・全国オンライン対応

ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、打ち合わせはWeb・お電話で完結できます。

Flow

ご相談の流れ

1

無料相談(40分)

届いた文書と、提出済みの申告書があればその控えを拝見します。オンライン・お電話でも可能です。

2

論点の整理とお見積もり

どこが確認されそうかを洗い出し、進め方と費用をご提示します(無料)。

3

ご契約

内容と料金にご納得いただいたうえでご契約。無理な勧誘はいたしません。

4

資料の整理と当日までの準備

通帳や資料をそろえ、想定される質問への答え方を一緒に確認します。

5

立会い・その後の対応

調査当日は同席してやりとりをお引き受けします。修正申告が必要な場合はそのまま作成します。

Price

明朗会計の料金

主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。

サービス料金(税別)
税務調査立会料金(1日あたり)20,000円 〜 80,000円
相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%))300,000円〜
税務顧問月 15,000円〜
記帳代行月 10,000円〜

※ 税務調査の基本料金は、国税局の調査・査察案件など、難易度・規模に応じて加算となります。当事務所と顧問契約をいただいている方は、基本料金はいただきません。基礎資料の作成や成果報酬を含む詳細は料金プランをご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

相続税の申告をしたあと、税務署から連絡が来ました。これは税務調査ですか?
税務署からの接触には、実際に調査官が伺う「実地調査」と、文書・電話による連絡や来署依頼による面接で申告内容を確認する「簡易な接触」があります。国税庁の公表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件、簡易な接触は21,969件で、件数としては簡易な接触のほうが多くなっています(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」)。届いた文書がどちらにあたるかで、準備することが変わります。ご自身で回答される前に、現物を拝見させてください。
相続税の税務調査では、どのくらいの割合で指摘を受けるのですか?
令和6事務年度の実地調査9,512件のうち、申告漏れ等の非違があったのは7,826件で、非違割合は82.3%と公表されています。実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は3,093万円、追徴税額は867万円です(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」)。ただしこれは、資料情報などから申告額が過少であると想定される事案を選んで調査した結果の数字です。相続税の申告をされた方全体に、この割合があてはまるものではありません。
調査では、どの財産が一番見られるのでしょうか?
申告漏れとなった相続財産を金額の種類別に見ると、令和6事務年度は現金・預貯金等が837億円(構成比29.1%)で、有価証券393億円(13.6%)や土地353億円(12.3%)を上回っています(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」)。私が調査に携わっていたころも、まず預金の動きをたどるところから確認を進めるのが基本でした。不動産よりも、お金の出入りのほうが論点になりやすい領域です。
子どもや孫の名義の預金があります。名義預金と言われないでしょうか?
家族名義の預金であっても、その原資を出したのが被相続人で、通帳や印鑑の管理・運用も被相続人が行っていたような場合には、実質的に被相続人の財産として相続税の対象になると判断されることがあります。国税庁が公表した調査事例にも、相続開始前に被相続人の口座残高が基礎控除以下になるよう、相続人やその家族名義の口座へ預金を移した事例が挙げられています。口座をつくった経緯、通帳と印鑑の保管状況、贈与の事実があったかどうかを整理してご説明します。
申告のあとで間違いに気づきました。今から直したほうがよいのでしょうか?
修正申告をするタイミングによって、過少申告加算税の扱いが変わります。調査の通知を受ける前に、調査による更正があるべきことを予知せずに修正申告をした場合には、過少申告加算税は課されないこととされています(国税通則法65条6項)。調査の通知の後で、更正を予知する前に修正申告をした場合は5%、調査を受けてから修正申告をした場合や更正を受けた場合は10%です(同65条1項)。いずれの場合も、新たに納める税額のうち、当初の申告で納めた税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には、さらに5%が加算されます(同65条2項)。どの位置にいるのかを確認するところから、ご一緒します。
「隠していた」と言われた場合はどうなりますか?
事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装していたと認定された場合には、過少申告加算税に代えて重加算税35%が課されます。申告そのものをしていなかった場合は40%です(国税通則法68条1項・2項)。ただし、申告の内容が結果として足りなかったことと、隠蔽・仮装があったかどうかは、法律上は別の判断です。何がどういう経緯で起きたのかを整理してお伝えするのが、私どもの役割だと考えています。
何年前までさかのぼって調べられるのですか?
税務署が更正や決定を行える期間は、原則として法定申告期限から5年とされています。偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は7年です(国税通則法70条1項・5項)。実際にどの範囲が対象になるかは、資料の残り方や事情によって変わりますので、状況をうかがったうえでご説明します。
申告をお願いした税理士がいますが、調査の対応だけを別の税理士に頼めますか?
はい。税務調査の対応だけをスポットでお受けしています。顧問契約の有無も問いません。すでに提出されている申告書と、その根拠となった資料を拝見したうえで、どこが論点になりそうかを整理してお伝えします。セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています。
相続税の申告が必要だったのかどうかも、よく分かっていません。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁タックスアンサーNo.4152)。申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています(同No.4205)。期限を過ぎている場合も、期限後申告として取り扱われます。まずは財産の全体像を確認するところから始めましょう。
税務調査に強い税理士を探しています。どこを見て選べばよいですか?
判断の材料としてよく挙げられるのは、次の3点です。(1)調査の実務にどれだけ携わってきたか。(2)調査官がどの資料をもとに何を確認するのかを踏まえて説明できるか。(3)立会いだけでなく、修正申告や納付のご相談まで一貫して対応できるか。当事務所の代表は、国税組織に30年在職し、国税局の資料調査課で実査官・主査を、税務署で特別調査班の統括官を務め、累計500件を超える調査に携わってきました。相続税の申告そのものも当事務所でお受けしています。
熊本以外に住んでいますが、依頼できますか?
はい。相続税の調査・お尋ねへの対応は全国からお受けしています。資料のやりとりはデータで、打ち合わせはWeb会議やお電話で完結できますので、ご来所は必須ではありません。実地調査の立会いが必要な場合の対応可否については、日程と場所をうかがったうえでご相談させてください。
費用はどのくらいかかりますか?
税務調査対応の基本料金は、個人200,000円〜・法人350,000円〜(税別)です。立会いは1日あたり20,000円〜80,000円(税別)。国税局の調査・査察案件など、難易度・規模に応じて加算となります。当事務所と顧問契約をいただいている方は、基本料金はいただきません。相続税の申告からお受けする場合の基本報酬は、相続人お一人につき10万円+遺産総額の0.5%(税別・300,000円〜)です。初回40分のご相談とお見積もりは無料ですので、金額をお示ししてからご判断いただけます。

税務調査全般については税務調査対応の専用ページ、相続税の申告そのものについては相続税申告のページもご用意しています。

初回相談 無料 | 守秘義務厳守 | 全国オンライン対応

その日を、ひとりで迎えないでください。

届いた文書をお手元にご用意いただければ、そこから読み解きます。
国税OBの税理士が、当日までの準備からご一緒します。

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