「申告は済ませたのに、税務署から封書が届いた」「亡くなった父の預金の動きを聞かれそうだ」「子ども名義の口座を名義預金と言われないか」――相続の調査は、お金の出入りをたどるところから始まります。国税局の資料調査課で調査先を選ぶ側にいた元調査官が、何を確認されるのかを踏まえて、当日までの準備から立会い、そのあとの申告までご一緒します。
初回 40分の相談は無料。顧問契約がなくても、他の税理士が申告された案件でもお受けします。
申告済みの方も、これから申告する方も、申告していなかった方も。相続税の調査・お尋ねに関することは、まとめてご相談いただけます。
その一日を、調査を組み立てていた側の税理士と一緒に迎えてください。
国税庁が公表している令和6事務年度の集計です。憶測ではなく、公表されている数字からご説明します。
| 令和6事務年度の相続税の調査等 | 公表されている数字 |
|---|---|
| 実地調査の件数 | 9,512件前事務年度比 111.2% |
| 文書・電話・来署依頼による接触(簡易な接触) | 21,969件実地調査の約2.3倍。簡易な接触の事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最多 |
| 実地調査のうち申告漏れ等があった割合 | 82.3%9,512件のうち7,826件 |
| 実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格 | 3,093万円1件当たりの追徴税額は867万円 |
| 重加算税が課された件数 | 1,065件申告漏れ等の非違件数に占める割合は13.6% |
| 簡易な接触1件当たりの追徴税額 | 63万円1件当たりの申告漏れ課税価格は511万円 |
※ これらは、資料情報などから申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案などを選んで調査した結果の集計です。相続税の申告をされた方全体に、この割合があてはまるものではありません。
出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)
| 申告漏れ相続財産の内訳(令和6事務年度) | 金額と構成比 |
|---|---|
| 現金・預貯金等 | 837億円構成比 29.1% |
| 有価証券 | 393億円構成比 13.6% |
| 土地 | 353億円構成比 12.3% |
| 家屋 | 50億円構成比 1.7% |
| その他 | 1,247億円構成比 43.3% |
※ 合計2,879億円。財産の区分は国税庁の公表資料の分類によります。
出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」参考計表(令和7年12月)
これは私の意見ではなく、法律で決まっている部分です。いまご自身がどの位置にいるのかを、まず知っていただきたいと思っています。
| 修正申告をしたタイミング | 過少申告加算税の割合 |
|---|---|
| 調査の通知を受ける前に、調査による更正があるべきことを予知せずに修正申告 | かかりません国税通則法65条6項 |
| 調査の通知の後で、更正を予知する前に修正申告 | 5%超える部分は10%(下記※) |
| 調査を受けた後に修正申告/税務署から更正を受けた | 10%超える部分は15%(下記※) |
| 調査で、事実の隠蔽・仮装があったと認定された場合 | 重加算税35%申告していなかった場合は40% |
※ 新たに納める税額のうち、当初の申告で納めた税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、さらに5%が加算されます(国税通則法65条2項)。
※ 重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税に代えて課されるものです。過去5年内に同じ税目で無申告加算税等を課されたことがある場合などは、さらに10%が加算されます(同68条4項)。
※ このほかに延滞税がかかります。
根拠:国税通則法65条1項・2項・6項、68条1項・2項・4項
表のとおり、調査の通知を受ける前に自分から修正申告をした場合と、通知を受けたあとや調査を受けたあとに申告した場合とでは、扱いが変わります。私が調査する側にいたころも、こちらが伺う前に申告書を出してこられた方と、伺ってから動き始めた方とでは、その後の進み方がずいぶん違いました。いま動けるかどうかは、金額にも、話の進め方にも関わってきます。
結果として申告した財産が足りなかったことと、事実を隠したり作り変えたりしたこととは、法律上まったく別の扱いです。前者は過少申告加算税、後者は重加算税35%の対象になります(国税通則法68条1項)。ここを混同したまま自己流で答えてしまうと、本来なら分けて説明できたことまで一緒に扱われかねません。経緯を整理してお伝えするのが私どもの役割です。重加算税が課される行動パターンを読む
相続の調査は、被相続人の口座だけでなく、ご家族の口座も含めてお金の流れを確認していくのが基本です。私は国税局の資料調査課(リョウチョウ)で、集まってくる資料情報をもとに調査先を選ぶ側にいました。「生活費として渡していただけ」「本人のために預かっていた」というご事情も、順序立てて説明できるかどうかで受け取られ方が変わります。名義預金・預貯金の調べられ方を読む
「申告をお願いした先生に、調査の対応まで頼みにくい」というご相談は少なくありません。申告書とその根拠資料を拝見して、どこが論点になりそうかを整理するところから始められます。申告を担当された先生との関係をどうされるかは、後からご判断いただいて構いません。
相続の調査でお会いするご遺族の多くは、隠すつもりなど無かった方々です。「父がどう管理していたのか、自分たちも知らなかった」――そうおっしゃる場面を、何度も見てきました。分からないことは、分からないままで構いません。残っている通帳と記憶から、何が言えて何が言えないのかを一緒に整理していきます。当日ひとりで座らずに済むよう、私にお任せください。

代表税理士 / 元国税調査官
平野 和博税理士登録番号 144578
国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。
調査する側にいたからこそ、税務署が何を確認し、どこを見るかを踏まえてご説明できます。相続税の申告そのものも当事務所でお受けしていますので、調査の対応から申告のやり直しまで、窓口をひとつにしてご相談いただけます。
初回40分の相談は無料です。オンライン・お電話に対応。届いた文書をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。
申告は済ませたのに、税務署から連絡が来た。何を求められているのかを読み解くところからお引き受けします。
入院や介護の時期に、まとまった現金を引き出していた。その使いみちをどう整理するかをご相談ください。
子や孫の名義でつくった口座がある。名義預金にあたるかどうかは、経緯と管理の実態から整理します。
毎年少しずつ贈与していたが、記録が残っていない。贈与税の調査もあわせてご相談いただけます。
調査の対応だけをスポットでお受けします。セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています。
基礎控除を超えていたかもしれないが、申告していない。期限後申告のご相談は無申告・期限後申告のページもご覧ください。
※ 熊本県内はもちろん、県外からのご依頼も全国からお受けしています。打ち合わせはオンラインで完結できます。
ご相談前によく聞かれる3点を、根拠とあわせてまとめました。
税務署からの接触には、調査官が実際に伺う実地調査と、文書・電話による連絡や来署依頼による面接で申告内容を確認する簡易な接触があります。令和6事務年度は実地調査9,512件に対し、簡易な接触は21,969件。届いた書面がどちらにあたるかで、準備することが変わります。出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」
税務署が更正や決定を行える期間は、原則として法定申告期限から5年とされています。偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は7年です。実際にどの範囲が対象になるかは、資料の残り方や事情によって変わります。根拠:国税通則法70条1項・5項
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。期限を過ぎている場合も、期限後申告として取り扱われます。出典:国税庁タックスアンサー No.4152/No.4205
※ 制度は改正されることがあり、適用の可否はお一人ずつ状況が異なります。実際のご判断は個別にご相談ください。
国税OBの視点で書いた記事です。ご相談の前にお読みいただくと、話が早く進みます。
調査を組み立てる側にいた経験があるからこそ、相続の調査でも踏み込んだ対応ができます。
預金の動き、生前の出金、家族名義の口座――論点になりやすいところを先に洗い出し、説明できる形に整えてから当日を迎えます。
ご遺族が一人で答える場面をできるだけ減らします。答えにくい質問は、いったんこちらでお預かりして整理します。
申告が足りなかったことと、隠蔽・仮装があったかどうかは別の判断です。事実関係を順序立ててお伝えします。
修正申告が必要になった場合も、そのまま当事務所で作成します。納付の見通しまでご相談いただけます。
今回の相続をどう整えるかは、次の相続にも関わります。税額の面から見た分割のしかたについて、シミュレーションを添えてご相談に応じます(遺産分割そのものの交渉・調停は取り扱っておりません)。
ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。資料はデータで、打ち合わせはWeb・お電話で完結できます。
届いた文書と、提出済みの申告書があればその控えを拝見します。オンライン・お電話でも可能です。
どこが確認されそうかを洗い出し、進め方と費用をご提示します(無料)。
内容と料金にご納得いただいたうえでご契約。無理な勧誘はいたしません。
通帳や資料をそろえ、想定される質問への答え方を一緒に確認します。
調査当日は同席してやりとりをお引き受けします。修正申告が必要な場合はそのまま作成します。
主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。
| サービス | 料金(税別) |
|---|---|
| 税務調査対応(基本料金) | 個人20万円〜・法人35万円〜 |
| 税務調査立会料金(1日あたり) | 20,000円 〜 80,000円 |
| 相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%)) | 300,000円〜 |
| 税務顧問 | 月 15,000円〜 |
| 記帳代行 | 月 10,000円〜 |
※ 税務調査の基本料金は、国税局の調査・査察案件など、難易度・規模に応じて加算となります。当事務所と顧問契約をいただいている方は、基本料金はいただきません。基礎資料の作成や成果報酬を含む詳細は料金プランをご覧ください。
税務調査全般については税務調査対応の専用ページ、相続税の申告そのものについては相続税申告のページもご用意しています。
届いた文書をお手元にご用意いただければ、そこから読み解きます。
国税OBの税理士が、当日までの準備からご一緒します。