2026.09.21 / 税務顧問・節税

中小企業の節税の基本|熊本の経営者が最初に押さえる7つのポイント

中小企業の節税の基本|熊本の経営者が最初に押さえる7つのポイント

熊本で会社を経営されている方から、決算が近づくたびに「何か節税できることはないか」というご相談をいただきます。ただ、決算の直前に打てる手は意外に少なく、慌てて使ったお金が資金繰りを苦しくしてしまうこともあります。

節税の多くは、期首から制度に沿って準備しておくことで選択肢が広がります。この記事では、熊本の中小企業の経営者の方に向けて、最初に押さえておきたい節税の基本を7つに絞り、要件と注意点を国税OBの税理士が整理します。あわせて、税務調査で問題になりやすい「決算前の節税」と、令和8年熊本地震で被害を受けた事業者の方に関係する制度にも触れます。

▶ この記事で扱う7つの基本

  1. 青色申告の承認を受けておく
  2. 役員報酬は事業年度の初めに決める(定期同額給与)
  3. 赤字(欠損金)は翌期以降に生かす
  4. 40万円未満の設備・備品は取得時に損金にできる特例(令和8年4月から)
  5. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
  6. 小規模企業共済(経営者個人の退職金づくり)
  7. 交際費の損金算入の上限と「1人1万円」の基準

※主に資本金1億円以下の法人を前提に説明します。個人事業主の方にも共通する項目は、その都度ふれています。

節税の前に押さえたい「税金を減らす」と「お金を残す」の違い

経費を使えば利益が減り、税金も減ります。しかし、経費として出ていくお金に比べて、減る税金はその一部にとどまります。必要のない支出を決算前に増やしても、手元に残るお金はかえって少なくなります。

中小企業の節税で基本になるのは、次の3つの考え方です。

  • 制度が認めている特例を使う(少額減価償却資産の特例、交際費の定額控除など)
  • 支出の区分やタイミングを、制度に沿って整える(役員報酬の決め方、共済の掛金など)
  • 赤字の年の損失を、黒字の年に生かす(欠損金の繰越控除・繰戻し還付)

なお、経営セーフティ共済のように、掛金を損金にできる代わりに、解約したときに受け取るお金が益金になる制度もあります。これは税金がなくなるのではなく、課税されるタイミングが後ろにずれるものです。退職金の支給や設備の更新など、受け取る時期に合わせた使い方を考えておくと効果が出やすくなります。

土台になる3つ:青色申告・役員報酬・欠損金

1. 青色申告の承認を受けておく

このあと紹介する欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例は、青色申告であることが前提になっています。法人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする事業年度が始まる日の前日までに行います。設立した事業年度の場合は、設立の日以後3か月を経過した日と、その事業年度が終わる日のいずれか早い日の前日までが期限です(国税庁 手続案内C1-19)。個人事業主の場合は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)に申請します(No.2070)。

設立直後は登記や口座開設などで慌ただしく、この申請を出し忘れたまま1期目を迎えるケースもあります。個人事業から法人成りする方は、熊本で会社設立・法人成りの判断|個人事業からのタイミングと手順もあわせてご覧ください。

2. 役員報酬は事業年度の初めに決める(定期同額給与)

社長や役員に支払う給与は、社員の給与と違い、一定のルールに沿ったものしか損金になりません。代表的なのが「定期同額給与」で、毎月など1か月以下の一定期間ごとに、同じ額を支給するものです。

金額を改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日まで(申告期限の延長の特例を受けている法人は、その月数に応じて延びます)です。このほか、役員の職制上の地位の変更などやむを得ない事情がある場合や、経営状況が著しく悪化したことなどによる減額は認められていますが、国税庁は一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないとしています(タックスアンサーNo.5211)。

▶ 注意したいケース

  • 決算前に「利益が出そうだから」と期の途中で役員報酬を上げる → 定期同額給与の要件から外れ、損金にならない部分が生じます。
  • 役員に賞与を出したい → 所定の時期に確定額を支給する旨を、期限までに税務署へ届け出る「事前確定届出給与」の手続きが必要です(届出の期限は、原則として株主総会等の決議の日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日。設立1期目に、設立の時から始まる役員の職務について定める場合は、設立の日以後2か月を経過する日。No.5211)。

役員報酬は、法人税だけでなく、役員個人の所得税・住民税や社会保険料にも影響します。当事務所の税務顧問では、役員報酬の設定を税負担と社会保険料の両面から検討するご支援を行っています。

3. 赤字(欠損金)は翌期以降に生かす

青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(税務上の赤字)は、翌期以降10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じたものは9年)繰り越して、黒字の年の所得から差し引くことができます。資本金1億円以下の中小法人等(大法人の100%子会社などを除く)は、繰り越した欠損金をその年の所得の全額まで差し引けます(中小法人等以外は所得の50%が上限)。赤字の年も含めて、毎期連続して確定申告書を提出していることが要件です(No.5762)。

また、中小企業者等は、青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額を、その前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、納めた法人税の還付を請求することもできます(No.5763)。前期が黒字で当期が赤字になった場合に、資金繰りの助けになる制度です。ただし、赤字の事業年度の青色申告書を提出期限までに提出し、それと同時に還付請求書を提出することなどが要件で、期限後に申告した場合は使えません。設立1期目のように繰り戻す先の事業年度がない場合も対象になりません。

なお、個人事業主の場合は、青色申告をしている年に生じた純損失を翌年以後3年間繰り越す仕組みで、法人とは期間が異なります。令和8年熊本地震のような特定非常災害で事業用資産に損失を受けた場合は、一定の要件のもとでこの繰越期間が5年間に延長されます(No.2070)。

設備と共済で使える3つの制度

4. 40万円未満の設備・備品は取得時に損金にできる(令和8年4月から)

パソコンや事務機器、厨房機器などの減価償却資産は、本来は耐用年数に応じて数年かけて経費にしていきます。これに対し、青色申告をする中小企業者等は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使うと、取得価額の全額をその事業年度の損金にできます。

令和8年度税制改正で、この特例が次のように見直されました(国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。

項目 令和8年3月31日までの取得 令和8年4月1日以後の取得
対象となる取得価額 30万円未満 40万円未満
対象外となる法人(従業員数) 常時使用する従業員数が500人超 常時使用する従業員数が400人超
年間の上限 合計300万円 合計300万円(変更なし)

適用期限は3年延長され、中小企業庁は令和11年3月31日までと案内しています。なお、資本金1億円以下でも、資本金1億円超の大規模法人に発行済株式の2分の1以上を保有されている法人や、前3年の平均所得が15億円を超える法人などは、この特例の「中小企業者」に当たらず対象外です(No.5432)。親会社のある法人は、まず該当するかを確認してください。

青色申告をする個人事業主にも、同じ内容(40万円未満・年300万円まで)の特例があります。手続きは法人と異なり、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載します(中小企業庁)。

▶ 使うときのポイント

  • 取得しただけでは足りず、その事業年度中に事業の用に供していることが必要です。決算日の直前に注文しても、納品・設置が翌期になれば当期の対象になりません。
  • 30万円・40万円の判定は取得日で行います。事業年度の途中で令和8年4月1日をまたいだ法人は、取得日によって基準が変わります。
  • 損金経理をしたうえで、確定申告書に明細書(別表16(7))を添付します。
  • 主要な事業として行うものを除き、貸付けの用に供した資産は対象外です。また、租税特別措置法の特別償却・税額控除などとの重複適用はできません。
  • 中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、その投資計画の期間中はこの特例を使えません(中小企業庁)。

これより大きな設備投資には、中小企業経営強化税制などの制度もあります(令和8年4月1日以後に取得する工具・器具備品の取得価額要件は40万円以上に引き上げ)。要件や手続きが制度ごとに異なるため、投資の計画段階でご相談ください。

5. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための国の共済制度です(運営は独立行政法人 中小企業基盤整備機構)。掛金は法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できます(確定申告書に掛金の明細書を添付することが条件です。租税特別措置法第66条の11・第28条)。

▶ 経営セーフティ共済の主な内容

  • 加入できるのは、1年以上継続して事業を行っている中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり)
  • 掛金月額は5,000円〜20万円(5,000円単位)、掛金の積立限度額は800万円
  • 取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で、回収困難になった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額(最高8,000万円)の貸付けを受けられる
  • 自分から解約(任意解約)した場合、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40か月以上納めていれば全額が戻る(12か月未満は掛け捨て)

ここで押さえておきたいのが税金の扱いです。掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金(個人事業主は事業所得の収入金額)に算入されます。赤字が見込まれる時期や役員退職金を支給する時期など、益金が出ても税負担が重くなりにくい時期と合わせられるよう、解約の時期はあらかじめ見通しを立てておくことが大切です。

▶ 令和6年10月からの改正に注意

令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再び加入した場合、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、損金・必要経費に算入できません(租税特別措置法の改正。中小機構の案内による)。「解約して益金を出し、すぐに入り直して損金を作る」という使い方はできなくなっています。

申込みは、中小機構と業務委託契約を結んでいる商工会・商工会議所などの団体(会員となっている場合)や、現に融資取引のある金融機関の窓口で受け付けています。熊本でも、加入している商工会議所・商工会や取引先の金融機関にまず確認してみるとよいでしょう。

6. 小規模企業共済(経営者個人の退職金づくり)

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための、積み立てによる退職金制度です(運営は同じく中小機構)。経営セーフティ共済と名前が似ていますが、会社の制度ではなく、経営者個人が加入する制度です。

  • 加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(卸売業・小売業と、宿泊業・娯楽業以外のサービス業は5人以下)の会社の役員や個人事業主など
  • 掛金月額は1,000円〜7万円(500円単位)で、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として個人の所得から控除されます
  • 掛金は経営者自身の収入から納めるもので、会社の損金や事業の必要経費にはなりません
  • 共済金は、一括で受け取ると退職所得、分割で受け取ると公的年金等の雑所得として扱われます

一方で、掛金を納めた月数が240か月(20年)未満のうちに任意解約などをすると、受け取る解約手当金は掛金合計額を下回ります(12か月未満は掛け捨て)。資金繰りに余裕のない状態で高い掛金を設定すると、途中で掛金を続けられなくなることもあるため、無理のない金額で長く続けることが前提の制度です。

交際費は「上限」と「1人1万円」の基準を知っておく

7. 交際費の損金算入の上限と「1人1万円」の基準

法人税では、得意先などへの接待・贈答のための交際費は原則として損金になりませんが、期末の資本金が1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社などを除きます)には特例があります。損金にならない金額は、次のいずれかで計算します(No.5265)。この取扱いは、現行法では令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(租税特別措置法第61条の4)。

  • 接待飲食費の50%を超える部分
  • 交際費のうち、年800万円(事業年度が1年未満の場合は月数で按分)を超える部分

交際費の合計が年800万円以内であれば、後者の計算では損金にならない部分は生じません。ただし、交際費として認められるのは事業に関係のある相手との接待等のための支出で、私的な飲食を会社の経費にすることはできません。

また、飲食費のうち、参加者1人あたり10,000円以下のもの(令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)は、そもそも交際費から除かれます。ただし、社内の役員・従業員やその親族だけの飲食は対象外で、次の事項を書いた書類を保存していることが条件です。

▶ 1人1万円以下の飲食費で保存する書類の記載事項

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した得意先・仕入先など事業に関係のある者等の氏名または名称と、その関係
  • 参加した人数
  • 費用の額と、飲食店等の名称・所在地
  • その他、飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

領収書に参加者や人数の記録がなく、あとから説明できないために交際費や役員への給与と扱われる、ということも起こり得ます。日頃から領収書の裏などに記録を残す習慣をつけておくと安心です。

国税OBの目線で見る、調査で問題になりやすい「決算前の節税」

税務調査の現場で論点になりやすいのは、制度の要件を満たしていない「節税のつもり」の処理です。代表的なものを挙げます。

家賃や保険料の前払い

前払いした費用は、原則として役務の提供を受けた時点で損金になります。例外として、支払った日から1年以内に提供を受ける役務の費用を支払い、それを継続して支払った事業年度の損金にしている場合は、支払時の損金算入が認められています(法人税基本通達2-2-14、No.5380)。利益が出た年だけ前払いに切り替える、1年を超える分までまとめて払う、といった処理はこの取扱いの対象になりません。

売上の計上時期を翌期にずらす

決算日までに納品やサービスの提供が終わっている売上を、請求書の日付を操作して翌期に回すのは節税ではなく、税務調査で指摘される典型的な論点の一つです。調査の現場で売上の期ズレがどのように見つかるかは、調査官は、来た時点で“やってる”前提です ― 売上除外から期ズレ改ざんまで、現場のリアルで代表の平野が書いています。

修繕費として処理した工事

建物や設備の工事費用は、内容によって一度に損金になる「修繕費」と、資産として計上して減価償却する「資本的支出」に分かれます。判断の分かれ目は「修繕費で落とせる」は本当ですか?── 元国税調査官が見た、修繕費と資本的支出の境界線をご覧ください。

こうした処理が、事実を隠したり偽ったりした結果だと判断されると、本来の税金に加えて重加算税が課されることがあります。どのような行動がそう判断されやすいかは、重加算税はどんな場合に課される?で解説しています。節税は、あくまで制度の要件の範囲で、記録と根拠を残して行うものです。

令和8年熊本地震で被害を受けた事業者の方へ

令和8年熊本地震で事業用の資産などに被害を受けた場合は、通常の節税とは別に、災害に関する税の取扱いを確認しておく必要があります。

▶ 確認しておきたい主な制度

  • 被害を受けた資産の損失・評価損・修繕費:災害で滅失・損壊した資産の損失や取壊し費用は損金になります。著しい損傷で時価が帳簿価額を下回った資産は、損金経理により評価損を計上できます。原状回復のための費用は修繕費とされ、資本的支出か修繕費か明らかでない費用は、30%相当額を修繕費とする経理も認められています(No.8009)。
  • 災害損失特別勘定:災害のあった日を含む事業年度に、被害を受けた資産の修繕等のために災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額を、損金経理により繰り入れることができます(No.8009)。
  • 災害損失欠損金の繰戻しによる還付:災害のあった日から1年を経過する日までの間に終了する事業年度などに生じた災害損失欠損金額について、確定申告書の提出と同時に請求することで、その事業年度開始の日前1年(青色申告の場合は前2年)以内に開始した事業年度の法人税の還付を受けられます。中小企業者等以外の法人も対象です(No.8009・No.5763)。
  • 申告・納付等の期限の延長:八代市・宇土市・宇城市・氷川町に納税地のある方は、地域指定により申請なしで延長されます。それ以外の地域の方も、災害により申告・納付等を期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請して承認を受けることで延長を受けられ、この手続きは期限が過ぎた後でも行うことができます。
  • 納税の猶予:災害で財産に相当な損失を受けた場合などは、申請により納税の猶予を受けられます。

※詳しくは国税庁「令和8年熊本地震に関するお知らせ」と、同ページに掲載されている「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」をご確認ください。

消費税の簡易課税を選んでいる、またはこれから選ぶ事業者の方には、被災した場合の届出の特例もあります。概要はインボイスの2割特例は令和8年9月で終了|熊本の小規模事業者の次の選択でも触れています。被災時の税務の全体像は熊本地震で被災された方の税務|申告・納付の期限延長と雑損控除に、復興財源の仕組みは熊本地震と税金の使われ方にまとめています。

熊本で中小企業の節税を税理士に相談したい方へ

ここで紹介した7つは、どれも「決算の直前」ではなく「事業年度の初め」から準備してこそ生きる制度です。役員報酬は期首から3か月以内、設備は期中に事業に使い始めること、共済は受け取る時期まで見通しておくこと――いずれも、毎月の数字と期末の見込みが分かっていれば判断しやすくなります。顧問税理士をどう選ぶかについては、熊本で顧問税理士を選ぶ7つのポイントもご参考になるかと思います。

仁王さん通り税務会計は熊本市中央区坪井の税理士事務所で、代表の平野和博は国税組織で30年にわたり税務調査の第一線で経験を積み、累計500件を超える調査に携わってきました。税務署がどこを見るのかという視点から、月次の数字の確認と期末の見込みをもとに、制度に沿った節税と税務調査への備えをご支援します。サービスの内容は税務顧問、費用の目安は料金プランをご覧ください。初回40分のご相談は無料です。お問い合わせフォームから、またはお電話(096-288-3894/平日8時30分〜17時30分、メールは24時間受付)でお気軽にお声がけください。

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▶ 出典

※ 上記の各資料をもとに当事務所が要約・編集しています。税制や共済制度の内容は改正されることがあります。実際の適用にあたっては、各機関の最新の案内をご確認ください。本記事は2026年9月時点の公表情報に基づいています。