相続対策・生前贈与のご相談(熊本県内・オンライン対応)

相続が起きる前に、いまの財産で確かめておきたい方へ その相続対策、税務署の目見直しませんか。 相続税の試算/生前贈与の組み立て/二次相続まで見据えた分割のシミュレーション

「毎年110万円までの贈与なら安心」「賃貸物件を持てば評価が下がる」――よく耳にする相続対策も、令和6年からの生前贈与のルールの変更や、不動産の評価をめぐる見直しで、前提が変わってきています。国税組織で30年、調査する側にいた税理士が、税務署が確認するところを踏まえて、ご家族に合った備え方を一緒に考えます。

国税在職30年 調査500件超の元調査官 相続税シミュレーション オンライン相談OK

初回 40分の相談は無料。「相続税がかかるかどうかも分からない」段階から、ご相談いただけます。

贈与や遺言は、相続が起きてからでは選べません。財産を受け継ぐ前の今だからこそ、比べられることがあります。

相続のこと、気になりながら先送りしていませんか?

!自分の財産に相続税がかかるのか、まず知りたい
!毎年110万円以内の贈与を続けているが、これでよいのか分からない
!令和6年からの「7年」の改正が、自分に関係あるのか知りたい
!相続時精算課税を使うかどうか迷っている
!自宅や土地、賃貸物件がいくらと評価されるのか見当がつかない
!子や孫の名義の預金があるが、このままでよいのか心配

対策は、始める前に「税務署からどう見えるか」確かめておくことが大切です。

Solution

まず、いまの財産で
「かかるか」を試算します。

財産の概況をうかがって相続税シミュレーションを行い、課税の有無と概算額を確認するところから始めます。そのうえで、生前贈与をするならどの方法で、どなたに、いつ、いくらか。一次相続と二次相続を通して、税額の面から分け方を比べます。相続が起きたあとの申告は相続税申告として、申告後に税務署から連絡が来たときは相続税の調査対応として、同じ事務所でお受けできます。

Kumamoto Data

熊本で相続税がかかる相続は、増えています

熊本国税局が公表している、熊本県の令和6年分の数字です。「うちは関係ない」と決める前に、一度ご覧ください。

熊本県・令和6年分の相続税の申告公表されている数字
亡くなった方(被相続人)の数24,660人前年比 101.6%
課税割合(申告書の提出に係る被相続人数÷被相続人数)5.6%前年は5.2%
申告書の提出に係る被相続人1人当たりの課税価格1億2,783万円1人当たりの税額は1,519万円
相続財産の金額の構成比現金・預貯金等 36.2%土地 28.0%/有価証券 17.3%/家屋 5.4%/その他 13.1%

※ 相続税額のある申告書(修正申告書を除く。令和6年分は令和7年10月31日までに提出されたもの)のデータにもとづく集計です。亡くなった方の数は、人口動態統計(厚生労働省)のデータにもとづきます。課税価格は、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の価額を加え、債務・葬式費用を差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与財産の価額を加えたものとされています。
出典:熊本国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要(熊本県版)」(令和7年12月)

土地の評価の基準になる路線価も、動いています

令和8年分の税務署別 最高路線価(熊本県内の一部)1㎡当たり・対前年変動率
熊本西税務署(熊本市中央区手取本町・下通りアーケード)2,140千円+1.9%
熊本東税務署(熊本市東区若葉1丁目・電車通り)150千円+3.4%

※ 各税務署の管内で最も高い地点の路線価で、地域全体の値動きを示すものではありません。路線価は1月1日を評価時点として、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目途に定められています。
※ 令和8年熊本地震(特定非常災害)では熊本県内全域が特定地域とされ(令和8年8月10日現在)、令和7年9月28日から令和8年12月31日までの間に相続等で(贈与の場合は令和8年1月1日から同日までの間に)取得した県内の土地等は、一定の場合に、令和8年分の路線価等に「調整率」(国税庁が後日公開予定)を乗じて計算した価額をもとに評価できることとされています(国税庁「令和8年熊本地震により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価の概要)」令和8年8月)。菊陽町の相続については菊陽町の相続税・相続対策のページもご覧ください。
出典:熊本国税局「令和8年分の路線価等について」「令和8年分税務署別最高路線価」(令和8年7月)

Key Point 1

生前贈与の加算期間は、令和6年以後の贈与から「7年」へ延びています

相続や遺贈などで財産を取得した方は、亡くなった方から「加算対象期間」内に受けた暦年課税の贈与を、相続税の計算に加算します。令和6年1月1日以後の贈与から、この期間が段階的に延びています。

亡くなった方の相続開始日加算対象期間
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで

※ 加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。基礎控除額110万円以下の贈与も加算の対象です。
※ 相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内の贈与のうち相続開始前3年以内のもの以外については、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは加算されません。
出典:国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」[令和8年4月1日現在法令等]/根拠:相続税法19条

「暦年課税」と「相続時精算課税」、何が違うのか

暦年課税
相続時精算課税
1年間の基礎控除
暦年課税1年間にもらった財産の合計額から110万円。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
相続時精算課税この制度を選んだ贈与者(特定贈与者)ごとに年110万円(令和6年1月1日以後の贈与から)。2人以上から贈与を受けた年は、贈与額に応じてあん分します。
基礎控除を超えた部分
暦年課税贈与税の税率(一般税率・特例税率)で計算します。
相続時精算課税特別控除額(累計2,500万円まで)を差し引き、残りに一律20%。特別控除は期限内申告が要件です。
相続のときの扱い
暦年課税相続などで財産を取得した方は、加算対象期間内の贈与を相続税の計算に加算します(上の表)。
相続時精算課税贈与時の価額(令和6年以後の贈与は、年ごとに基礎控除を差し引いた残り)を相続財産に加えて計算。納めた贈与税相当額は差し引かれます。
対象になる贈与
暦年課税原則の計算方法です。相続時精算課税を選んだ贈与者以外からの贈与は、この方法で計算します。
相続時精算課税原則として、贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、同じ日に18歳以上の子・孫などへの贈与。
気をつけたいこと
暦年課税「毎年100万円ずつ10年間」のように、あらかじめ約束した贈与は、約束した年に定期金に関する権利の贈与とされる場合があります。
相続時精算課税一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。この制度で贈与を受けた宅地等には、小規模宅地等の特例が使えません

※ 相続時精算課税を選ぶ場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
出典:国税庁タックスアンサー No.4402(Q&A含む)・No.4408・No.4103・No.4124(いずれも[令和8年4月1日現在法令等])/根拠:相続税法21条の9

「いつから始めるか」で、加算される贈与の額が変わります

表のとおり、暦年課税の贈与は、相続が起きた時期によって相続税の計算に戻される範囲が変わります。「毎年少しずつ」は時間を味方にする方法ですが、始める時期とご年齢によって効き方が違います。どなたに、いつ、いくら贈与するかを、相続税と贈与税の合計で比べてからお決めください。

どちらが「得」かは、一律には決まりません

相続時精算課税は、年110万円の基礎控除の部分が相続のときにも加算されない一方、選んだら戻れず、この制度で贈与を受けた宅地等には小規模宅地等の特例が使えません。暦年課税のままがよい方、精算課税が合う方、それぞれいらっしゃいます。財産の中身と、ご家族の構成を見てから判断します。改正の発表時に書いた記事を読む

Message

相続の備え、
私が直接お聞きします。

相続の対策は、始めるのは簡単でも、やり直しがききにくいものです。贈与した財産は基本的に戻りませんし、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れません。だからこそ、始める前に一度立ち止まって、税務署からどう見えるのかを確かめておくことが大切だと考えています。私は国税組織で30年、調査する側にいました。その目で、いまの財産と、ご家族が望む受け継ぎ方をうかがい、無理のない備え方を一緒に組み立てます。ご家族の大切な財産のことだからこそ、私にお任せください

代表税理士 平野和博(国税OB・税理士登録番号144578)|仁王さん通り税務会計

代表税理士 / 元国税調査官

平野 和博税理士登録番号 144578

国税組織で30年にわたり、税務調査の第一線で経験を積んでまいりました。国税局では資料調査課(リョウチョウ)の実査官・主査を、税務署では特別調査班(トクチョウ)の統括官を経験。累計500件を超える調査に携わってきました。

当事務所は相続税申告にも特化し、相続財産研究所という部門を設けています。相続の前のご相談から、相続が起きたあとの申告、申告後の税務調査への対応まで、窓口をひとつにしてご相談いただけます。

国税在職30年資料調査課 実査官・主査特別調査班 統括官南九州税理士会 熊本西支部
相続が起きる前のご相談を歓迎しています

まずは無料相談から

初回40分の相談は無料です。ご来所のほか、オンライン・お電話にも対応しています。財産の一覧がなくても、分かる範囲でお話しください。

Key Point 2

対策のつもりが、別の見方をされやすい6つの場面

調査する側にいた経験から、始める前に確かめておきたいところをまとめました。いずれも、事前に確かめておけるものです。

1

もらった側が知らない贈与

贈与は、あげる側が意思を表示し、もらう側が受諾することで成り立ちます。子や孫が口座の存在を知らない、通帳や印鑑を親が持ち続けている――こうした預金は、名義預金として亡くなった方の財産と判断されることがあります。名義預金の調べられ方を読む根拠:民法549条

2

あらかじめ約束した「毎年の贈与」

毎年その年ごとに贈与契約を結んで贈与するのと、複数年分をまとめて約束しておくのとでは、扱いが変わります。約束した年に、定期金に関する権利の贈与とされる場合があります。年ごとの贈与契約書を残しておくと、後から説明しやすくなります。出典:国税庁タックスアンサー No.4402 Q&A

3

評価額と時価の差が大きい不動産

相続税の評価は「時価」によるとされ、通達の定めで評価することが著しく不適当な財産は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされています。居住用マンションは令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得したものから評価方法が見直され、令和8年度税制改正の大綱では、相続などの時の前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産などの評価の見直しも示されました。根拠:財産評価基本通達1・6/課評2-74/令和8年度税制改正の大綱

4

自宅の土地を、先に贈与してしまう

自宅の土地は、相続や遺贈で取得すれば小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)の対象になり得ます。一方、贈与で取得した宅地等は、暦年課税・相続時精算課税のどちらでも、この特例の対象になりません。先に贈与したほうがよいのか、相続まで持つほうがよいのかは、試算して比べてからお決めください。出典:国税庁タックスアンサー No.4124

5

一次相続だけを見た分け方

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。ただ、その財産は次の相続でお子さんが受け継ぎます。一次相続の税額だけで分け方を決めると、二次相続で負担が重くなることがあります。出典:国税庁タックスアンサー No.4158

6

孫に遺す・孫を養子にする

遺言でお孫さんに財産を遺したり、お孫さんを養子にしたりした場合、財産を取得したお孫さんは、代襲相続人となる場合を除き、相続税額の2割加算の対象になります。また、基礎控除の計算で「法定相続人の数」に数える養子は、原則として実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。出典:国税庁タックスアンサー No.4157/根拠:相続税法15条

令和8年度税制改正の大綱で示された評価の見直し内容
亡くなった方などが、課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築した一定の貸付用不動産通常の取引価額に相当する金額で評価課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できる
不動産特定共同事業契約などに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる小口化商品など)取得の時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額で評価
適用の時期令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産経過措置として、改正を通達に定める日までに、同日の5年前から所有する土地に新築した家屋(建築中を含む)には、上段の見直しは適用しない

※ 大綱の記載を要約したものです。具体的な評価のしかたは、財産評価基本通達の改正によって定められます。実際の判断は、その内容を確認したうえでご説明します。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)二 資産課税/国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」(課評2-74・令和5年9月28日)

For You

こんな方からご相談をいただきます

自宅や土地をお持ちの方

路線価や評価倍率で評価すると、いくらになるのか。小規模宅地等の特例が使えるかも含めて試算します。

毎年の贈与を続けている方

令和6年以後の贈与から、加算される期間が段階的に延びています。いまの贈与の続け方でよいかを確認します。

相続時精算課税を検討中の方

選ぶと戻れない制度です。暦年課税のままの場合と、相続税・贈与税の合計で比べてからお決めください。

賃貸物件をお持ちの方・検討中の方

評価の見直しの対象になり得るかどうかを含め、相続税の評価と税額の面からご説明します。

家族名義の預金がある方

子や孫の名義の口座を、どう整えておくか。つくった経緯と管理の状況をうかがって整理します。

遺言を考えている方

誰がどの財産を受け継ぐかで、使える特例と税額が変わります。遺言の内容を相続税の面から検討します。

※ 熊本市内全域はもちろん、熊本県内・周辺市町村まで対応しています。遠方の方には、オンライン相談にも対応しています。

Basics

相談の前に、知っておきたいこと

ご相談の前に確認しておきたい3点を、根拠とあわせてまとめました。

Q

相続税の基礎控除はいくらですか?

遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。養子は、原則として実子がいる場合は1人、いない場合は2人までが「法定相続人の数」に数えられます。出典:国税庁タックスアンサー No.4152/根拠:相続税法15条

Q

申告の期限はいつですか?

相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。贈与税は、申告が必要な場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方が申告と納税をします。令和8年熊本地震で被災された方などは、期限が延長される場合があります(国税庁「令和8年熊本地震に関するお知らせ」)。出典:国税庁タックスアンサー No.4205/No.4429

Q

生命保険金にも相続税はかかりますか?

亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数の非課税限度額までは相続税がかかりません。相続人以外の方が受け取った場合、この非課税の適用はありません。出典:国税庁タックスアンサー No.4114

※ 令和8年9月時点で確認した法令等にもとづく内容です。制度は改正されることがあり、適用の可否はお一人ずつ状況が異なります。実際のご判断は個別にご相談ください。

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あわせてお読みいただきたいページ

相続の前・最中・あとの、それぞれの場面でお読みいただけます。

Our Approach

国税OBだからできること

相続の前のご相談でも、調査する側にいた経験をそのまま生かします。

相続税シミュレーションから始める

財産の概況をうかがい、課税の有無と概算額を確認します。「かからない」と分かれば、それも大切な結論です。

贈与の方法を、税額の合計で比べる

暦年課税と相続時精算課税、贈与する相手と時期。贈与税と相続税の合計で比べて、ご家族に合う組み立てを考えます。

「後から説明できるか」を先に確かめる

贈与契約書の残し方、振込の記録、通帳の管理のしかた。調査で確認されやすいところを、始める前に一緒に確認します。

二次相続まで見据えて分け方を考える

一次相続と二次相続を通した税額を比べ、税額の面から見た分け方をシミュレーションでご提案します(遺産分割そのものの交渉・調停は取り扱っておりません)。

相続が起きたあとも、同じ窓口で

相続税の申告、申告後の税務調査への対応まで、当事務所でお受けできます。対策の経緯を知っている事務所が、そのまま申告を担当します。

守秘義務厳守・オンライン対応

ご相談の内容を外部にお伝えすることはありません。遠方のご家族も、オンラインで一緒にご相談いただけます。

Flow

ご相談の流れ

1

無料相談(40分)

ご家族の構成と財産の概況をうかがい、相続税がかかるかをシミュレーションします。オンライン・お電話でも可能です。

2

お見積もり・ご契約

検討の範囲をご相談のうえ、費用をご提示します(お見積もりは無料です)。ご納得いただいてからのご契約です。

3

財産の確認と評価

土地・預貯金・保険などを確認して評価し、いま相続が起きた場合の税額を試算します。

4

対策の比較・ご提案

贈与の方法や分け方ごとの税額を比べ、進め方をご一緒に決めます。無理な勧誘はいたしません。

5

実行と申告のサポート

贈与税の申告や相続時精算課税選択届出書の提出、相続が起きたあとの申告までお手伝いします。

Price

明朗会計の料金

主な料金は以下のとおり(税別)。初回相談・お見積もりは無料です。

サービス料金(税別)
贈与税申告書作成(基本料金)20,000円〜内容により加算
相続時精算課税・教育資金・住宅資金の贈与等(加算額)20,000円〜
税務相談・申告相談5,000円〜
相続税申告(10万×人数+(相続財産×0.5%))300,000円〜

※ 初回40分のご相談は無料です。相続税申告の基本報酬は、相続人お一人につき10万円+遺産総額の0.5%で計算します。土地・非上場株式の評価は別途お見積もりとなります。申告期限が間近に迫っている場合は、時間外対応として割増報酬が発生する場合があります。詳しくは料金プランをご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

相続税がかかるかどうか、申告が必要かどうかは、どうやって分かりますか?
相続税の申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかどうかで判断します(国税庁タックスアンサーNo.4205・No.4152)。特例を適用した結果、納める税額が0になることもありますが、その場合も申告が必要です(同No.4124)。熊本県では、令和6年分に亡くなった方のうち相続税の課税があった方の割合(課税割合)は5.6%でした(熊本国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要(熊本県版)」)。土地は路線価や評価倍率を使って評価するため、実際に計算してみないと分からないことが多い部分です。当事務所では、財産の概況をうかがって相続税シミュレーションを行い、課税の有無や概算額を確認します。初回相談は無料です。
毎年110万円以内の贈与をしています。これで相続税の対策になりますか?
暦年課税の贈与は、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(国税庁タックスアンサーNo.4402)。ただし、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した方については、亡くなった方から「加算対象期間」内に受けた暦年課税の贈与が、相続税の計算に加算されます。110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も加算の対象です。令和6年1月1日以後の贈与からは加算対象期間が段階的に延び、相続開始日が令和13年1月1日以後の場合は相続開始前7年以内となります(同No.4161)。どなたに、いつ、いくら贈与するかで結果が変わりますので、試算して比べることをおすすめしています。
孫への贈与も、相続税に加算されるのですか?
加算の対象となるのは、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した方です(国税庁タックスアンサーNo.4161)。これらによって財産を取得しないお孫さんへの暦年課税の贈与は、この加算の対象になりません。ただし、お孫さんが死亡保険金(亡くなった方が保険料を負担していたもの)の受取人になっている場合(遺贈により取得したものとみなされます。相続税法3条)、遺言でお孫さんに財産を遺す場合、お孫さんを養子にしている場合などは、加算の対象になることがあり、相続税額の2割加算(同No.4157)がかかる場合もあります。ご家族全体の受け取り方を見て判断します。
相続時精算課税は、選んだほうがよいのでしょうか?
相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日に60歳以上の父母や祖父母などから、同じ日に18歳以上の子や孫などへの贈与で選べる制度です。令和6年1月1日以後の贈与からは年110万円の基礎控除があり、この部分は相続のときにも加算されません。基礎控除を超えた部分は特別控除(累計2,500万円まで)を差し引き、残りに一律20%の贈与税がかかります(国税庁タックスアンサーNo.4103)。一方で、一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(同No.4103・相続税法21条の9第6項)。また、相続時精算課税で贈与を受けた宅地等には小規模宅地等の特例が使えません(同No.4124)。どちらが合うかは、財産の中身と年齢、ご家族の構成によって変わります。なお、令和8年熊本地震で、相続時精算課税により贈与を受けた土地・建物が被害を受けた場合は、税務署長の承認を受けることで、相続税の課税価格に算入する価額から被災価額を差し引ける特例があります(申請は災害発生日から3年を経過する日までに、り災証明書などを添えて贈与税の納税地の所轄税務署へ。国税庁「災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例について(令和8年熊本地震用)」)。
子どもや孫の名義で預金をしています。これは贈与になっていますか?
贈与は、あげる側が「無償で与える」意思を表示し、もらう側が受諾することで成り立つ契約です(民法549条)。お子さんやお孫さんがその口座の存在を知らない、通帳や印鑑を親が管理し続けている、といった場合には、贈与が成り立っていたのかどうかが問われ、名義預金として亡くなった方の財産と判断されることがあります。口座をつくった経緯と管理の状況をうかがい、いまから整えられることを一緒に確認します。
毎年同じ額を贈与すると、まとめて贈与税がかかると聞きました。
国税庁は、毎年その年ごとに贈与契約を結んで贈与し、各年の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからないと説明しています。一方で、たとえば「毎年100万円ずつ10年間贈与する」ことをあらかじめ約束している場合には、約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかるとしています(国税庁タックスアンサーNo.4402 Q&A)。その年ごとに贈与の内容を決め、贈与契約書を残しておくと、後から説明しやすくなります。
アパートやマンションを買うと相続税が下がると聞きました。
相続税の財産評価は「時価」によるとされ、財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされています(財産評価基本通達1・6)。居住用のマンション(区分所有財産)は、令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得したものから評価方法が見直されています(課評2-74)。さらに、令和8年度税制改正の大綱では、亡くなった方などが相続などの時の前5年以内に対価を払って取得または新築した一定の貸付用不動産や、不動産の小口化商品などについて、通常の取引価額に相当する金額で評価する見直しが示されました(令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産に適用。経過措置あり)。物件の良し悪しを判断する立場ではなく、相続税の評価と税額の面からご説明します。
自宅の土地は、相続税の評価が下がる制度があると聞きました。
小規模宅地等の特例です。亡くなった方などが住んでいた宅地等で一定の要件を満たすもの(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます(国税庁タックスアンサーNo.4124)。ただし、配偶者が取得する場合は取得者ごとの要件がない一方、同居していた親族が取得する場合は申告期限まで住み続けて保有することなど、誰が取得するかによって要件が変わります。原則として申告期限までに遺産が分割されていることも必要です。また、この特例を受けるには、税額が0になる場合でも、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付する必要があります。誰がどの財産を受け継ぐかを考える段階で、あわせて確認しておきたい制度です。
生命保険は相続対策になりますか?
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額までは相続税がかかりません。相続人以外の方が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません(国税庁タックスアンサーNo.4114)。保険商品の良し悪しではなく、いまのご契約が相続税の計算でどう扱われるかをご説明します。
配偶者がすべて相続すれば、相続税はかからないのでは?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません(国税庁タックスアンサーNo.4158)。ただし、この軽減を受けるには申告が必要です。申告期限までに分割されていない財産は、原則として軽減の対象になりません(申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割した場合などの例外があります)。また、配偶者が受け継いだ財産は、次の相続(二次相続)でお子さんに相続されます。一次相続と二次相続を通した税額を比べて分け方を考えるのが、当事務所の相続分割シミュレーションです。
遺言書のことも相談できますか?
はい。生前の相続対策・遺言のご相談を承っています。遺言の内容によって、誰がどの財産を受け継ぎ、どの特例が使えるかが変わりますので、相続税の面から一緒に検討します。なお、遺産分割そのものの交渉・調停は取り扱っておりません。不動産の贈与に伴う登記(名義変更)は司法書士の業務となります。
相談の費用はどのくらいかかりますか?
初回40分のご相談は無料です。生前の相続対策・遺言相談は応相談(無料相談あり)としています。贈与税の申告書作成は基本料金20,000円〜(内容により加算)、相続時精算課税などの加算額が20,000円〜、税務相談・申告相談は5,000円〜です。相続が起きたあとの相続税申告の基本報酬は、相続人お一人につき10万円+遺産総額の0.5%(300,000円〜)です。土地・非上場株式の評価は別途お見積もりとなり、申告期限が間近に迫っている場合は、時間外対応として割増報酬が発生する場合があります。表示はすべて税別で、お見積もりは無料です。
家族が遠方に住んでいます。一緒に相談できますか?
はい。事務所は熊本市中央区にあり、熊本市内全域はもちろん、熊本県内・周辺市町村まで対応しています。遠方の方には、オンライン相談にも対応しています。ご家族そろってのご相談も歓迎しています。

相続が起きたあとの申告については相続税申告のページ、継続的なご相談は税務顧問のページもご覧ください。

初回相談 無料 | 守秘義務厳守 | オンライン相談OK

備えは、話すところから始まります。

財産の一覧がそろっていなくても構いません。
国税OBの税理士が、いまの状況をうかがうところからご一緒します。

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