相続税申告サービス

仁王さん通り税務会計の3つのサポートで、しっかり相続税申告を!

 仁王さん通り税務会計は、相続税申告にも特化した税理士事務所です。
 私たちのサービスには、3つの強みがあります。

 ■ 確実な節税のための『相続分割シミュレーション』
 ■ 税務の専門家、税理士による『節税コンサルティング』
 ■ 安心と信頼の『相続税申告書類作成代行』

 仁王さん通り税務会計は、相続に関するお客様のご家族の要望や状況をしっかりと把握し、最適な相続税申告をサポートいたします。

確実な節税のための 『相続分割シミュレーション』

 ご自宅の土地や事業用の土地に関しては課税対象額が大幅に下がる特例がありますが、ご家族の中で、どなたが相続するかによって、その特例の適用が変わってきます。
 例えば、父親が亡くなった場合、相続人が母親と子どもになるのが1次相続、次に母親が亡くなった際に子どもが相続人になるのを2次相続と言い、相続ではこのプロセスを考えた遺産分割を行うことも重要です。

 これらの相続人全員で協議し分割方法を決める遺産分割協議は相続開始後であればいつでもできますが、分割内容により税額も大きく変わりますので、早めの協議が望ましいと言えます。
 仁王さん通り税務会計では、このように節税を考慮した遺産分割のシミュレーションを行い、お客様にご納得いただける遺産分割のご提案をさせていただきます。

税務の専門家、税理士による 『節税コンサルティング』

 相続税の対象となる財産には本来の相続財産だけではなく、みなし相続財産や生前の贈与財産など、他にも幅広くあり、相続の手続として、これらの財産全てを一つひとつを正確に把握する必要があります。
 さらに、個々の財産の現状を様々な角度から検証し、『節税を意識した財産評価』が必要となります。
 仁王さん通り税務会計では相続される財産の把握から、相続申告をコンサルティングいたします。

安心と信頼の 『相続税申告書類作成代行』

 相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。
 申告にあたっての必要書類は30種類以上に及び、初めて相続税申告を行うお客様にとっては相続税申告書類の作成と手続きは煩雑で難しいものです。
 申告書の提出先は、お亡くなりになった被相続人様の住所地の税務署で金銭による一括納付が原則です。
 複雑で難しい相続税申告書類の作成や申告手続も、仁王さん通り税務会計の税理士がしっかりサポートしますので、安心です。

料金・サービス概要(サービスに含まれるもの)

 ■ サービスに含まれるもの
   相続財産調査
   節税コンサルティング
   相続分割シミュレーション
   相続分割・相続税申告書類作成・申告手続き
   税務調査対応(オプション)

 ■ 相続税申告の基本報酬
   所有財産総額 6000万未満: 300,000円〜
   所有財産総額 6000万以上〜1億円未満: 400,000円〜
   所有財産総額 1億円以上〜1.5億円未満: 500,000円〜
   所有財産総額 1.5億円以上〜2億円未満: 600,000円〜
   所有財産総額 2億円以上〜: 800,000円〜

 ※ 資産の状況や申告期限によって加算報酬が発生する場合あります。