事業復活支援金の事前確認期限は5月31日ではありません(5/20に期間延長を発表)

  熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
 昔から「1月往ぬる、2月逃げる、3月去る」と言いますが、全くその通りでございまして、気が付いたら4月になっていたというのが正直な感想です。
 また、4月もお陰様で忙しくさせて頂いておりまして、ブログを更新する暇さえ確保できない状態でした(現在、職員増員を計画しているところです)。

 さて、事業復活支援金事務局から連絡がありましたので周知させて頂きますが、事業復活支援金の事前確認の実施期間は5月26日(木)24時まで(6月14日(火)24時までに変更となりました)となっております。
 事業復活支援金の申請期間は5月31日(火)24時まで(6月17日(金)24時までに変更となりました)ですが、事前確認を5月26日までに行わなければ申請すること(アカウントの発行を5月31日(火)24時までに行わなければ事前確認依頼をすること)ができなくなりますのでご注意ください。

 詳しくは、登録確認機関専用のコールセンター(0120-886-140)へご確認いただければと思います(サイトはこちら→事業復活支援金事務局 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )。

 ということで、税金に関するお悩み事は、是非、仁王さん通り税務会計にご相談ください(事業復活支援金の事前確認につきましては予約がほぼ埋まっている状況ですので、希望される方はお電話にてご確認をお願いいたします)。
 初回のご相談は、無料にて対応させて頂きます。