本日からインボイス制度の登録申請が開始されます

  熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
 本日から、消費税の「インボイス制度」の登録申請が開始されました。

 消費税の仕入税額控除制度は、現在、「区分記載請求書等保存方式」が適用されておりますが、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に移行することとなります(その登録番号の申請が本日から始まったということですね)。
 まずは、二つの保存方式について見てみましょう。

区分記載請求書等保存方式(令和5年9月30日まで)】
 区分記載請求書は、①発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引内容及び軽減税率の対象品目である旨、④税率ごとに合計した税込価格、⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載する必要があり、免税事業者でも発行することが可能なものです。

適格請求書等保存方式(令和5年10月1日から)】
 適格請求書を発行する事業者は、所轄の税務署長に登録申請書を提出して登録番号を受けることが必要となります(登録申請は令和3年10月1日から提出可能 ← くどいようですが、今、ここにいます)。
 適格請求書は、①発行者の氏名又は名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容及び軽減税率の対象品目である旨、④税率ごとに合算した税抜き価格又は税込価格及び適用税率、⑤税率ごとに合算した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載する必要があり、区分記載請求書等保存方式では認められていた、買い手側の必要事項の追記(適用税率等の記載もれなど)が認められない(再発行が必要になる)など厳しいルールが課されています

 インボイス制度は、簡単に説明すると、免税事業者(年間収入1,000万円以下の事業者)との取引で支払った消費税は消費税の納付額の計算上、仕入税額控除できなくなるという何とも厳しい制度です。
 ただし、免税事業者は課税事業者の選択届出書を提出すればインボイスを発行することは可能ですけれども、消費税の納税額も発生しますので、選択したくないという事業者の方もおられるようです。

 そういう状況の中で、インボイス制度導入に伴い、免税事業者は課税事業者から取引を停止をされてしまうのではないか(「消費税の仕入税額控除ができないなら、おたくからは仕入れません!」と言われてしまうのではないかという懸念のこと)ということが議論されておりますが、一応、経過措置があることはご承知おきください

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間と、令和8年10月1日から令和11年10月1日までの3年間はそれぞれ経過措置が認められており、最初の3年間は「免税事業者からの課税仕入れの80%控除可能」、そして最後の3年間は「免税事業者からの課税仕入れの50%控除可能」とされています。
 ですから、インボイス制度が始まっても6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合は仕入税額控除ができるということになります(これで取引解消等が少なくなればいいですけどね)。

 2年後の今日、インボイスを取り巻く環境がどのような状況になっているかは不明ですが、税理士としては、課税事業者(年間収入1,000万円超)を目指して売上を着実に伸ばしていくことが理想であると思っております。
 コロナ禍で厳しい時代ではありますが、皆様、なんとか頑張ってまいりましょう。