省エネ基準に該当しなくても住宅ローン控除ができる場合があります!(令和6、7年入居者)

 熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。

 この前まで真夏日を記録していたのに気温は段々と下がってまいりまして、すっかり秋めいてまいりました。
 通勤時はポロシャツで移動しているのですが半袖は段々寒くなってまいりまして、そろそろ衣替えの季節かなと真剣に考えているところです。

 さて、季節は秋となり、10月に突入しましたので実質残り三ヵ月となりました。
 今回は、住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」、税務署では略して「住借(じゅうかり)」と呼ばれております)について少しお話をさせて頂きます。

 住宅ローン控除につきましては詳しく解説しているサイトがありますので説明は省略させて頂きますが、ざっくり言うと、①対象となる家屋の購入又は増改築を、②対象となる借入等で行った場合に、基本的に10年間減税しますよと言う制度でして、減税額は、①、②のいずれか低い金額の1%が限度額となっております(代表的なものを記載しておりますので、詳細につきましては国税庁のサイトをご覧ください)。

 この住宅ローン控除なんですが、令和4年の税制改正で色々と見直し(改悪なんて言われております)がされておりまして、中でも大きな変更事項が、新築住宅の場合は省エネ基準適合住宅でないと住宅ローン控除の対象にならなくなってしまった(令和6年及び令和7年入居者)ということなんです。

 これは、カーボンニュートラルの実現に向けた措置の一環として改正されているわけですが、省エネ認定を受けていない家屋を購入した場合、絶対に住宅ローン控除を受けられないのかというとそうではなく、受けられる場合もありますのでそれをご説明したいと思います。

 それには条件がありまして、①その建物が令和5年12月31日以前に建築確認を受けていること(今年の年末までですね)、または、②令和6年6月30日までに建築されたものであること(登記の日付で確認します)が必要です。
 ですから、この条件をクリアすることができれば住宅ローン控除を受けられることになります(令和6、7年入居で、他の要件を全て満たしていることが前提ですが)。

 物価も高騰し、建物価格も上昇しており、省エネ住宅の認定を諦めた方もいるという話を聞きましたので、救済策を記載させて頂いた次第です。

 以上が本日のお話になりますが、令和4年の税制改正で住宅ローン控除は大きく見直しがされております。
 住宅メーカの方も概略は理解しておられますので基本的には住宅ローン控除の可否はお答えすることができると思われますが、不明な点がございましたら、是非、仁王さん通り税務会計へお尋ねください(初回のご相談は無料にて対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。)。