生前贈与の恩恵が・・・(相続税、贈与税の一体化の実施について)

 熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。

 クリスマス寒波到来に伴い、全国的に気温が下がっており、南国?熊本にも雪が積もるなど、冬らしく寒い日々が続いております。

 また、新型コロナウイルスやインフルエンザによる感染者数も増加しており、寒くても、こまめな換気は必要なようです。
 引続き、徹底した手洗いうがいの励行により、感染を防いで参りたいと思います。

 さて、先日、令和5年度の税制改正大綱が発表されました。

 内容につきましては様々なものがあり、新NISA制度の内容拡充など、資産形成に関する有益な内容もありましたが、贈与税に関する重大な改正も発表されました。

 それは、生前贈与の持ち戻し期間の変更についてです(いつかは改正されるので、早めに贈与したほうがよいと言われていたものですね)。

 これまでの生前贈与につきましては、相続開始前の3年以内について贈与を行ったものについては相続財産に持ち戻して計算するとされていましたが、今回の税制改正に伴い、生前贈与加算(持ち戻し期間)が3年から7年に延長されることとなってしまいました(一応、軽減措置はあります)。

 この持ち戻し期間の延長に関する税制改正につきましては、相続財産を減らす目的で、少しずつ資産を贈与されている方(もしくはこれから行う予定の方)には衝撃的な改正事項となっております。

 ちなみに、この改正事項は、2024年1月1日以降に行う生前贈与から対象となりますので、この生前贈与に対して実際に節税効果が発生するのは、7年後の2031年からということになります(これは、長生きして頂かないといかんですね)。

 ただし、相続財産を取得しない者(法定相続人以外で、遺贈対象者以外の者等)への贈与につきましては原則対象外となりますので、この方々への贈与につきましては、今までどおりの節税効果は残されるということになります。

 詳しい内容につきましては、個別にご相談頂ければと思いますのでこれ以上深堀は致しませんが、今回の税制改正により、相続時精算課税制度の変更もなされておりますので、2500万円の非課税枠以外に毎年110万円の非課税枠(相続税計算の持ち戻しなし)が新たに設けられておりますから、選択次第ではかなり有利になるということまで書かせて頂きました。

 ということで、税金に関するお悩みや記帳に関するお悩み等がございましたら、是非、仁王さん通り税務会計へご相談ください。
 初回のご相談は無料にて対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください(節税効果が高い方法を考えて参ります)。