熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
本日はうるう年のうるう日。
4年に一度しか訪れない特殊な日でございます。
特殊な日だけに何か特殊なことが起こるのか?と考えていたら、見事に特殊なことが起こっておりました。
「ビットコインが63,000ドル台に上昇!」 日本円で950万円にまで上昇しました。
去年(2023年)の1月は、まだ250万円ぐらいで購入できていたビットコインがなんと三倍超となったわけですが、この仮想通貨バブル、まだまだ続くようですよ(うらやましい)。
こうなってくると心配なのが、仮想通貨の売却益の確定申告でございます。
ご存じのとおり、所得税の税率は累進課税となっておりますので、課税される所得金額が4,000万円超の場合の税率はなんと45%!となっており、住民税まで含めると、恐ろしい税額が発生いたします。
最近YouTubeを見ていると、「仮想通貨の税率が抑えられます!」的なサムネイルを見つけることができるのですが、内容は大体「雑所得ではなく事業所得として申告する」ものとなっております(法人化のほうが良いと思いますが、含み益は課税されることをご承知おきください)。
この件につきましては、そもそも事業所得とは・・・というところからスタートしなくてはならないのですが、この事業所得として認められるハードルを越えるのが大変なんです。
事業所得の判断に関する最高裁の判例では、
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい・・・」(最高裁 昭和56年4月24日第二小法廷判決 民集35巻3号672頁)
という内容の判決が出されており、これに該当するものだけが事業所得となります。
字面だけ見れば「なんだ、事業所得として認められるのは簡単じゃないか」と思えるのですが、要は度合いが重要なんです。
反復継続して遂行する意思の度合い
社会的地位の度合い
それらを客観的に認められる度合
全てクリアできなければ事業所得とは認められません。
私は税務署勤務時代、証拠金取引を事業所得として申告されていた方の税務調査に従事したことがあるのですが、やはりこの判例に基づき判断し、事業所得に当たらないとして更正処分を行った経験があります。
調査対象者も税理士さんも「これだったら事業所得として申告できるだろう」と判断して確定申告書を提出されているのですが、当時の我々は「この程度の度合いでは事業所得としては認められない」という判断をいたしました。
具体的な内容は書けませんので、この文章だけで判断されるのは非常に難しいと思いますが、事業所得として認められるハードルは非常に高いといっても過言ではありません(むしろ認めさせたくない的な…)。
以上の内容を踏まえ、今年以降、億り人になられる予定の方々は、確定申告書を作成するに当たってしっかりとした準備が必要となりますので、十分ご注意ください。
ということで、仮想通貨バブルをウハウハ(死語ですね)で迎えられ「確定申告どうしよう!」とお悩みの方は、是非、仁王さん通り税務会計へご連絡をお願いいたします(事業所得として申告されるお考えの方、なるべく早めにご相談ください。申告直前で言われても対応はできかねます。)。
初回のご相談は無料にて対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。