事業復活支援金に「差額給付制度」が新たに追加されました

  熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
 先日、厚生労働省からマスク着用に関する考え方が発表され、「屋外で、人と2メートル以上の距離を確保できない場合でも会話をほとんど行わなければ、着用の必要はない」という内容がアナウンスされております。
 マスク着用につきましては色々な考え方がありますのでシチュエーションごとに個々の判断が必要になってくるとは思いますが、基本は自己防衛というスタンスで臨んでいこうと思っております。

 さて、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について発表がありましたが、今回新たに「差額給付制度」が追加発表されました。
 これは、事業復活支援金を受給された方で、特定の要件を満たす一部の方が対象となる給付金です。
 内容としましては、「対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するもの。」となっております。
(詳しくは事業復活支援金のホームページをご覧ください → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html

 言葉で表現すると難しくなりますが、売上の減少が50%減未満で申請されている方は対象となる可能性があります(差額給付の対象となる可能性のある方は、事業復活支援金のマイページ上に「差額給付の申請ボタン」が表示されるとのことです)ので、申請内容を確認して頂ければと思います。

 個人的なお話ですが、現職時代のバブル期は、民間の給与と公務員の給与に大きな差があったため、「差額」と呼ばれるものを受給していた(当時は、月給よりも差額のほうが多い時期があり、「給料を2回もらった!」なんてことを言って喜んでいましたね。)のですが、久しぶりに「差額」という言葉を聞いただけで、少しテンションが上がってしまい、情報として発信させて頂きました。

 ということで、税金に関するお悩み事は、是非、仁王さん通り税務会計にご相談ください。
 初回のご相談は無料にて対応させて頂きます。