ふるさと納税をしない理由がわからない

 熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。

 先日、総務省の告示の改正が発表され、10月から『ふるさと納税の募集経費の範囲の変更』や『返礼品に認められる地場産品の基準の厳格化』が適用されることになりました。

 これにより全国の自治体は、ふるさと納税の返礼品に関する『募集経費』の見直しや『内容及び総額』を見直すこととなり、募集経費の圧縮ができない場合は、同じ返礼品を受け取るのに必要な寄付金額が増えることとなるため、ふるさと納税は9月までに行うのがお得であると思われます(県外産の肉を熟成して返礼品としている自治体もありますので、県内産に変更されることは喜ばしいことですけどね)。

 さて、本日は、ふるさと納税の『返礼品』に関する税法上の取り扱いについてお話したいと思います。

 ふるさと納税は皆さんご存じのとおり、全国の自治体に対して寄付を行った場合に寄付金額のうち2,000円を超える部分について所得税及び住民税から、それぞれ控除が受けられる制度です。

 そして、寄付金額の30%を上限とした『返礼品』を受け取ることができる制度なのですが、この『返礼品』についても課税されるということを皆様ご存じでしょうか?

 税務職員でも知らない方が多い(私が現職のころ、ほとんどの職員が理解しておりませんでした)のですが、この『返礼品』は一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得)に該当します。

 具体的には、一時所得は計算上、500,000円の特別控除を超える部分の二分の一が所得となりますので、約1,667,000円以上(500,000円÷30%=1,666,666円)寄付をされている方は、「返礼品」が一時所得として課税される恐れがあるわけです(返礼率には差がありますし、他に一時所得がある方はこの限りではありませんので、厳密にはこの金額ではありません)。

 ちなみに「そんなに寄付してる人はいないんじゃない?」と思われるかもしれませんが、富裕層の方々は結構寄付をされているのが現状ですし、仕事ができる税務職員は、こういった部分も注視しているということを認識すべきであると私は思っております。

 結論として、『一定以上のふるさと納税をされている方は、一時所得として課税される場合がある』ということとなるわけですが、少しアピールさせて頂くと、弊社では税理士が税務職員目線で顧問先様の取引状況を見て的確にアドバイスを行っておりますので修正申告を事前に回避することができております(申告後に痛くもない腹を探られたくはないですし、非違(指摘)事項の一つに入れられたくはないですもんね)。

 ということで『税金に関するお悩み』や『資金調達に関するお悩み』がございましたら、仁王さん通り税務会計へご相談ください。
 「何のアドバイスもしてくれない!」という税理士さんよりもお役に立てることをお約束いたします。
 なお、初回のご相談は無料にて対応させて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。