「経営者保証」は外すことも可能です

 熊本市中央区坪井(仁王さん通り)の税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。

 毎日蒸暑い日が続いておりますね、屋内の作業でも熱中症に注意が必要な季節となってまいりました。
 最近は、新型コロナウイルスの感染者も増加してきまして、また不自由な生活に戻ってしまうのかと考えると辟易してしまいます。

 さて、皆様、「経営者保証」という言葉をご存じでしょうか。

 「経営者保証」とは、企業が金融機関等から融資を受ける際、経営者が企業(法人)の連帯保証人となり、企業(法人)が倒産した場合に連帯保証人である経営者が返済義務を引き継ぐ(保証債務)という一連の流れのことを言います。

 この「経営者保証」は経営の規律付けや資金調達の円滑化に貢献するものなのですが、その一方で経営者の思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっていると言われています。

 そのため、中小企業庁は、経営者の思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継等を応援するために、「経営者保証に関するガイドライン」というものを公表しております。
 このガイドラインの中では、「経営者保証に依存しない一層の促進」として、

  • 法人と経営者の関係の明確な区分・分離
  • 財政基盤の強化
  • 財務状況の正確な把握等

という事項を記載しており、この事項がクリアできれば経営者保証なしでも融資が受けられる可能性があると解説しています。

 ただし、「経営者保証に関するガイドライン」は法的な拘束力はありませんので強制力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」という位置付けを金融庁が積極的に後押ししていることもあって、以前よりも活用件数が増えている状態となっています。

 このことを踏まえ、仁王さん通り税務会計ではガイドラインに則り、既存の借入についても金融機関と個別交渉を行い、経営者保証を外すお手伝いも行っております(クリアすべき事項を二人三脚で解決していく作業を行っております。)。

 ということで、資金調達や、税金に関するお悩み事がございましたら、是非、仁王さん通り税務会計にご相談ください。
 初回のご相談は無料にて対応させて頂きます。