ライバー、ユーチューバー等のエンタメ業界の皆さんの確定申告はお任せください

  熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
 あっという間に2月も終わってしまいますね、個人の確定申告も折り返しを迎えようとしております。

 さて、当事務所は『資金調達力がある!』、『相続案件に強い!』税理士事務所としてPRをさせて頂いておりますが、実は『エンタメ業界に強い』税理士事務所でもあります。
 それは、当事務所が、幅広くエンタメ業界の方々と顧問契約をさせて頂いており、業界特有の事情というものに精通しているというのが一番の理由になります。
 プライバシーの関係上、具体的な名称は書けませんが、『最高ランクのライバーさん』や『ユーチューバーさん』、『海外で活躍するペインターさん』や『関東圏のダンサーさん』、『俳優さん』や『地方のアイドルさん』等、様々なエンタメ業界の方々の記帳代行を行っています。

 ということで、今回はエンタメ業界の確定申告関係について、①~④の順番に書いてみたいと思います。

 ① 無申告者が多い
 ② 税務署はバカじゃない
 ③ ちゃんと申告すれば税金の還付もある
 ④ 税理士に丸投げがオススメ

 ①についてですが、事務所に所属されていない方に多く見られるのが現状です。
 事務所に所属されていると、担当者や仲間内から『確定申告の方法』や『相談先』、『税理士の紹介』といった情報を手に入れやすいのですが、どうしてもフリーの方々は「申告って必要なのかな?」、「やり方がわからんし、面倒くさい!」といった方向へ進んでしまい、無申告となっている方が多いようです。

 ということで、申告をせずに無申告の状態でいるとどうなるかというと、税務署から連絡が来る場合があります。
 それが②につながるのですが、税務署もバカではありませんので、膨大な資料を蓄積しているため、お金に関する嗅覚が非常に鋭いです。
 また、税務署は全国展開しているため、「〇〇局で〇〇の業種に〇〇の非違が多かったらしい」という情報を掴むと、『業種別指導』という名のもとに、その業種に絨毯爆撃を仕掛けてきます(ちょっと誇張しておりますけど)。
 ですから、無申告のまま放置していると、税務署から行政指導を受け、5年前まで遡って申告をしなくてはならなくなってしまいます(加算税と延滞税といった、無駄な税金を納めることにもなりかねません)。

 では、どうすればいいのかとというと、③につながりますが、きちんと事業の所得を計算して確定申告を行うことです。
 そうすることによって、税金が還付されることもあるんです。
 その理由としましては、報酬(収入)から税金を源泉徴収(税金の天引き)されていることが多いためです。
 税金の計算は、『収入』から『必要経費』を引いた残りを『所得』と言い、その所得を基に算出しますが、その『所得から算出した税額』が『源泉徴収された税額』より少なければ税金が還付されるということになります(ちょっと難しいですね)。

 ということで結論が④になるのですが、面倒くさい計算等は税理士に丸投げして、その時間を収入を獲得するために使われたほうが、より効率的だということです(当事務所の顧問先様がこれに当たります)。
 必要経費の判断や、記帳を全て丸投げできれば、65万円の青色申告特別控除を獲得することも楽になりますし、それが節税へとつながっていきます。
 また、無申告の方で、還付申告となる場合は、逆に5年間まとめて税金を返してもらうことも可能となりますので、無申告の方は、まず、ご自分の現状を知ることから始めるべきだと思います。

 さて、最後になりますが、エンタメ業界の方で税金に関する質問等がございましたら、『エンタメ業界に強い』仁王さん通り税務会計へ、是非、ご相談ください。
 遠隔地もZOOMで対応しておりますので、書類を見ながらのご相談も可能です。
 電話、メール以外にLINEも対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
 (ちなみに、某所のライバーさん特化型の税理士事務所の顧問料よりも、当事務所のほうがちょっとお得ですよ)