熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
二月も第三週に突入し、いよいよ来週から個人事業者の確定申告(還付申告は年明けから始まっております)がスタートいたします。
顧問契約を頂いているお客様の確定申告につきましては鋭意作業を行っているところですが、スポットで確定申告を依頼されるお客様もいらっしゃいますので、その場合の確定申告書の作成料金についてお知らせをさせて頂きます。
弊社の税理士報酬につきましては税理士報酬規程(仁王さん通り税務会計HP→トップページ→税務顧問→税理士報酬規程(ページ下部にございます))に記載させて頂いているところです。
ですが、申告期限間際にご依頼(急なご依頼)を頂いた場合、顧問先様の作業を優先させて頂く関係上『追加料金』(通称特急料金と呼ばせて頂いております)が発生いたしますのでご留意のほど、よろしくお願い申し上げます。
ちなみに、確定申告は『定められた期間』(個人で言えば1月1日~12月31日までの期間のことです)の収支状況を、その期間が終了した状態で作成し申告するものです。
本来であれば、『定められた期間』に収支状況を仮計算し、節税対策等をアドバイスしながら確定申告書を作成していくのが通常なのですが、この『定められた期間』が経過している現状でご依頼を受けましても、限られたアドバイス(今期以降の部分)しかできないのは弊社としてももどかしい限りなんです。
ということで、確定申告関連事務につきましては弊社の強みを最大限活かせるよう、早めのご依頼(顧問契約がお勧めです)をお願い申し上げます。
なお、初回のご相談は無料にて対応させて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。
