熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
いよいよ本日の高校野球の試合は、九州学院が登場しますね(快進撃です)。
暗いニュースばかりのこの時期に、こういった明るいニュースがもたらされるのは非常に気分が良いことです。
九州学院にはベスト4入りを果たしてほしいところですが、悔いの無い全力プレーを見ることができればと、本日の試合を楽しみにしているところです。
さて、先日(8月1日)から、国税庁が「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対するパブリックコメントの募集を行っております。
これは、「雑所得の範囲を明確化するための規定を定めようと思いますので、皆さんのご意見を聞かせてください」という趣旨の行為なのですが、具体的な数字を挙げて事業所得と雑所得を区分しようとしていることに、国税庁の本気度が伺えます。
ちなみに、事業所得と雑所得の区分について線引きをされるラインが、題名のとおり収入金額300万円となるわけなのですが、実際には、所得税法基本通達改正(案)35-2の注意書きとして、「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る過程で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証の無い限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」と記載されております。
ちょっと長くて読みにくい内容なのですが、具体的に、今回の所得税法基本通達の改正(案)で影響のある方は、「サラリーマンで事業として副業を行っており、その事業所得の赤字を給与所得と損益通算し、還付申告を行っている方」となります。
何が問題なの?という声も聞きますが、要は、「雑所得となってしまえば青色申告や損益通算ができない」ということが大きな問題となります。
ですから、副業の赤字を基に還付申告を行ってこられた方は、その副業が事業所得として認められない限り、所得税の還付申告(損益通算を理由とした還付申告)ができないということになるわけです。
また、基本通達の改正の取り扱いは、令和4年分の確定申告からということですから、まさに待ったなしといったところです。
確かに今まで無法地帯に近かったゾーンですから、大胆に、しかも迅速にメスを入れるという行為(ルールを作る行為)は必然だったと思います。
ですから、以上のことに該当される方は、今後の事業展開を考えながら、方向転換等を行っていく必要があると思われますので、周知させて頂きたいと思います。
なお、仁王さん通り税務会計では、注意喚起としてこのブログを記載させて頂いておりますので、「雑所得を事業所得にします」という趣旨で記載しているわけではないということをご理解頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、税金に関するお悩み等がございましたら、是非、仁王さん通り税務会計へご相談ください。
初回のご相談は無料にて対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。