熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
4月に入り、花見のシーズンに突入したわけですが、桜の花が咲き乱れていた時期はあっという間に終了してしまい、現在は藤の花が見ごろを迎えております。
たまにはゆっくり花見でも・・・
なんて考えておったのですが、今月は比較的に雨の日が多く、気が付いたら花が散ってしまっており、「中々思うようにはいかない季節だったなぁ」と、早くも4月を思い起こしているところです。
さて、弊社が開業したのは令和2年9月26日なのですが、この年はビットコインの半減期を迎えた年でございまして、仮想通貨バブルへと進んでいく正に最中でございました。
具体的な数字で表すと、この年の5月のビットコインの価格は1BTC=9,446ドルだったものが、翌年の3月には1BTC=58,763ドルへと推移したわけですから、なんと521%の上昇となりました。
当時はビットコインの物凄い上昇率に翻弄されていたような時期だったわけですが、なんと今回も4年の期間を経て、あの半減期がやってきたわけです。
今回もまたお祭り騒ぎになるのか?
それとも
あまり上昇しないのか?
今後の値動きは不明ではございますが、利益の計算を行う際、一つご注意頂きたいことがございます。
それは、「仮想通貨の取得価格は総平均法で計算する(移動平均法の届出がない場合)」というところです。
仮想通貨を購入し、その後、仮想通貨を売却することで売却益が発生すれば確定申告しなければならないというのはご存じのことだと思います(金額にもよりますが)。
ですが、 仮想通貨を購入し、その後、仮想通貨を売却したが売却益が無かった場合でも、その後新たに仮想通貨を購入した場合は取得価格の計算が変わってまいりますので、『計算上売却益が発生する』という結果となり、確定申告が必要となる場合があるということについて、念のためご注意頂けたらと思います(色んなパターンが想定されますので注意が必要です)。
今後、仮想通貨の値動きが激しくなることが予想されます。
仮想通貨の取引をされている方は、確定申告の際に納税額に驚かれないよう、事前に税理士に相談されることをお勧めいたしますから、税金に関するお問い合わせ等は、是非、仁王さん通り税務会計へご連絡ください。
初回のご相談は無料で対応いたしております。