熊本市中央区坪井の仁王さん通りにある税理士事務所(仁王さん通り税務会計)の平野和博税理士です。
先日、顧問先様から「サブリース物件の賃貸料見直しで頭を痛めているんだけど、なんとかなりませんかね。」という相談を受けました。
サブリース物件は、入居者の有無にかかわらず、一定の賃貸料が、定められた期間支払われるという契約に基づくものですが、家賃保証会社の業績悪化による経営危機等により家賃の支払いが行われなくなる危険性もはらんでいるものです(かぼちゃの〇〇がこうなっちゃいましたよね。)。
サブリース賃貸はもはやオワコンだと囁かれている昨今ですが、契約時の賃貸料決定が有利に行われている(周辺地域との賃貸料差額の僅少性のことです)オーナー様にとってはまだまだメリットのある不動産投資の一つではあります。
顧問先様の物件は、某有名企業である〇社のサブリース物件なのですが、一方的に家賃減額通知が届いてどうしたものかと困っておられましたので、その内容を確認させて頂いたのですが、なかなかハードな(具体的にはお話しできません)内容でした。
今回、顧問税理士として対応した内容につきましても具体的には書くことができません(ちょっと秘密です)が、家賃減額通知に対抗することは可能です。
ただし、〇社の状況から考えても、家賃が減額通知前の金額に戻ることはありませんし、今後も更なる減額通知が送られてくることは間違いないでしょう。
仁王さん通り税務会計は、「なんとかなりませんか?」という相談について精一杯対応させて頂いておりますが、満足度が少ない成果しか獲得できない場合もあります。
それは、時代の流れや経済情勢等を考慮したうえで、「ここで満足できなくても未来で満足することができる」という確約によるものです。
ですから、困ったことがありましたら何でも相談してください、経営者様と阿吽の呼吸で物事を決定し、素早く問題を解決させて頂きます。